一部改正された「金融商品の販売等に関する法律」が、2021年11月1日から施行されます。今回の改正の最大のポイントは「金融サービス仲介業」の創設です。
これまで、銀行・証券・保険それぞれのサービス仲介業を営む場合は、銀行法・金融商品取引法・保険業法と、業態ごとによって登録制度がわかれていました。そのため、業態を横断して仲介業を営む場合は別の登録も行う必要があり、業者にとっては負担が大いため横断して仲介業を営む事業者は少なくなっていました。「金融サービス仲介業」を創設することによって、金融サービスの仲介業の垣根を取り払い、ひとつの登録で銀行・証券・保険すべての分野のサービスを仲介可能とし、オンラインなど新たなニーズに応えることのできる体制を整備することが狙いになります。
「金融サービス仲介業」とは?
金融サービス仲介業は、1つの登録さえあれば、銀行・証券・保険や貸金すべての分野での仲介業務が実施可能になる業態を指します。2020年6月公布の「金融サービスの提供に関する法律」により新設されました。今まで事業者がサービスを行うために必要だった業種ごとの登録が不要になります。