2021年(令和3年)分の確定申告について「コロナのため」と追記で延長可能に。4月15日まで

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2021年(令和3年)分の申告所得税・贈与税の確定申告期間は2月16日から3月15日まで、個人事業者の消費税の確定申告については3月31日までです。ただし、新型コロナのオミクロン株の急拡大で、申請するのが難しい人に向けて4月15日まで期限の延長が認められることになりました。

オミクロン株による感染の急速な拡大のため、確定申告期間(申告所得税は2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できずに、申告が困難となるケースも想定されます。そのため、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載することで、申告・納付期限を延長可能となります。申告書を書面で提出する場合は、申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。確定申告書等作成コーナーを利用する場合、e-Taxの「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。

その他会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合は、特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。国税庁では、確定申告書の提出は、外出せず利用できるe-Taxを推奨しています。

延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、別途、税務署に申請手続が必要です。近くの税務署(徴収担当)に連絡してください。

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