歯科医院での開業について解説

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当記事では、歯科医院での開業について解説していきます。

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資格とキャリアパス

日本において、その職務等に関しては、歯科医師法により規定されている。業務独占資格および名称独占資格の医療資格です。 歯科医師は、虫歯や歯周病の治療を中心に、歯並びの矯正、抜歯やインプラントなどの外科的治療に加えて口腔領域の良性・悪性腫瘍の治療などを行います。

歯科医師になるには、大学の歯学部もしくは歯科大学を卒業し、歯科医師国家試験に合格して歯科医師免許を取得しなければなりません。免許取得後、1年以上の臨床研修を経て、ようやく歯科医師として働くことができます。

歯科医師免許取得者の多くは、病院もしくは歯科医院に就職しています。近年では、矯正歯科や小児歯科、審美歯科など、専門医の割合が増加してきています。

必要な手続き

歯科医院を開業するときは「個人事業主」としての開業届を税務署へ提出する必要があります。また、歯科医院を経営して得た利益は給与所得ではなく事業所得に勘定されるため、確定申告が必要です。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つがありますが、損失の繰り越しなど税制面でさまざまな優遇措置のある青色申告で行う方がよいでしょう。

その他、従業員を雇うのであれば「労働基準監督署」や「公共職業安定所」への届出が必要となります。 さらに、歯科医院のように診療行為を行う施設の開業には、保健所や都道府県知事への届け出が必要です。実務的には両方の書類を同時進行で作成し、診療所を開業する前に期間に余裕をもって提出するとよいでしょう。

また、保健所からの実地検査は必ず行われることになっています。実施日は保健所へ「診療所開設届」を提出したときに決定されることになっており、基本的には先着順であるため必ずしも希望日時に受けられるわけではないので注意しましょう。

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診療科目

医療法によって規定される、歯科で標榜出来る診療科目は以下の4つになります。

・歯科
・矯正歯科
・小児歯科
・歯科口腔外科

その他、審美歯科、補綴科、保存科、歯周科、高齢者歯科、障害者歯科、歯科麻酔科、歯科放射線科、口腔内科などの科を持つ歯科医院や大学病院があります。

歯科医院で働く人

歯科には歯科医師の他に、歯科予防処置、診断・治療の補助や患者指導などを行う歯科衛生士、歯冠修復物などの各種技工物を作製する歯科技工士、雑務を受け持つ歯科助手などが働いております。

歯科医院開業の留意点

歯科医院を経営する上でのリスクとしては、歯科医院の件数はかなり多いという事実です。厚生労働所が平成26年に行った調査によれば、全国の歯科医院の数は68,592件にも上っています。 コンビニエンスストアより歯科医院のほうが数が多いといわれており、そこに新規参入するということ自体がすでにリスクになります。この点から、開業する場所や集客は大変大事になってきます。

そして、物件や医療器具、人件費など何かとお金がかかります。足りない備品を買いそろえたりする費用も必要です。また、当たり前ですが水道光熱費、通信費などの固定費も侮れません。尚、歯科医院を開業して、診療報酬が実際に手元に入ってくるまでには、長い時間を要します。開業してからすぐには、診療報酬は手元に入ってきません。このあたりの事情も鑑みて、運転資金の見積もりを行う必要があるでしょう。

最後に、歯科医院で提供する診療は、保険内のものと保険外のものがあります。このうち、保険内のものは診療報酬が決まっているので、歯科医院が受け取る報酬は大きく動くものではありません。しかし、保険外の診療の場合、報酬は歯科医院が独自に決めていいのですが、法外な診療報酬を請求するのは問題です。しかし、ある程度は高い水準の診療を提供し、それなりの報酬を頂けるビジネスモデルを確立するのが、歯科医院の経営を行う上で必須となるでしょう。

まとめ

歯科医院は飽和状態にありますが、世の中にはなくてはならないものです。地域密着が大切になってきますので、スキルはもちろん、コミュニケーション能力も重要になってきます。

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