電気工事業での開業について解説

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当記事では、電気工事業での開業について解説します。

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電気工事業とは?

電気工事業とは、一般住宅等の屋内外配線及び設備を工事する業種、電力会社から受電する電気工作物の施工をする業種のことをです。工事をするために必要な資格が電力の大きさなどによって細分化されています。

現在では電気製品は家庭内で必要不可欠なもので、常にそのニーズは存在し、今後もなくなることはありません。また、インターネットの普及などでインターネット回線などの配線などのニーズも多くなってきました。

電気工事業のキャリアパス

配線施工能力・配線知識など技術的な要素が高いため、専門業者へ就職や専門学校などの機関で技術習得後の開業が方が望ましいです。

必要な手続き

電気保安の確保の観点から、事業用電気工作物の設置者には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任しなくてはなりません。電気主任技術者の資格には、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者があり、電気工作物の電圧によって必要な資格が定められています。また、実際に工事を行う職種として、電気工事士があります。電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があり、それぞれ電力などによって工事できる範囲が定められています。

但し、簡易電気工事は、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ従事することができます。このように様々な資格が細かく別れており、開業に当たっては必要な有資格者をそろえる必要があります。

電気工事士について

以下の、第一種、第二種に分けられております。

・第一種電気工事士:第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できます。
・第二種電気工事士:一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。

第一種と第二種の違いとは、工事をする事ができる範囲が違うと言う事が1番の特徴となっております。

第一種電気工事士が行う事のできる範囲は第二種に比べ、範囲がとても大きくなります。例えば、業用の電気工作物で、最大電力が500キロワット未満の需要施設のようなビル・工場等の大きな電気設備を扱える他、一般用の電気工作物と言って、住宅や小規模となる店舗等の電気設備についても取り扱いが可能です。

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電気工事士の需要

電気工事士が活躍できる仕事は様々あります。

建設工事の現場

震災後の復興工事、東京オリンピック開催に伴う建設工事の影響もあり、建設業界全体での工事量は増加しています。 また最近では、新たに建設するだけでなく、既にある建物の改修や補修の工事も活発になっており、電気工事士の需要が増えている理由になっています。実際に、電気工事の会社の中にも、新規建設に伴う工事は一切なく、改修・補修の工事のみを受注しているという会社もあります。

鉄道会社の電気工事

例えば、電車に電気を供給する架線や、安全を守るための信号システムや踏切など、これらが正常に作動するように工事をしてくれています。様々な設備や配線を触ることになり、電気工事士の資格や経験が求められる仕事です。

防犯設備の設置の仕事

防犯カメラや防犯用のカギなど、防犯設備に関する工事です。防犯意識の高まりから需要が増加しており、個人住宅向けの工事も、ビルなどの法人向けの工事もあります。

情報通信系の工事

スマートフォンが普及しインターネットの利用量も拡大する中で、電話回線やインターネット回線などの工事需要が増加しています。情報通信、電気通信などと呼ばれる工事です。携帯電話サービスを提供する会社の基地局やデータセンターでの工事などもあります。これからも引き続き、電気工事士の需要がある分野です。

その他

珍しい仕事内容だと、誰もが聞いたことがある有名テーマパークのアトラクション機材の設置や保守の工事にも、電気工事士が登場しています。あるいは、飲食店チェーンの店舗で料理を運んだり片付ける機械設備の保守部門でも、電気工事士が採用されたりしています。

このように、現在世の中で使われている機械や設備は、電気を使っているものがほとんどなので、実は電気工事士が活躍している現場は多くあります。

開業の条件と手続き

電気工事士として独立し、開業をする為には、一定の要件が定められておりますので見ていきます。

・第二種電気工事士の資格を取得して以降、免状を交付して貰った後に、実務経験として三年以上が求められます。
・次に、上記の事を証明する為、実務経験を積んだ(勤務していた会社)より、勤務に関する記録の証明書を出して貰います。
・その次に行う事が、各管轄の都道府県知事登録として、登録電気工事業者の申請を行います。

以上のような課程を経て、条件をクリアし、申請を行わなければなりませんが、無事に申請が通れば、許認可を受けたと言う事になります。ただし、ここで注意が必要なのが、それぞれの管轄している都道府県の窓口によっては、求められる書類に違いがあったり、必要とされる書類も複雑となっています。

更に、登録には有効期限があり、登録してから5年間経過すると、再度更新の手続きを行わなければなりませんので、頭に入れておきましょう。また第二種の場合ですと、工事の範囲が限られる為、もし独立開業する場合は、できれば第一種を取得しておくと、どのような規模の依頼があっても対応する事ができるようになり、大変便利です。ただし、第二種しか資格を持っていない方であっても、「認定工事従業者」の資格申請を行った場合は、業務を行える範囲が広がりますので、有効に利用されてみてはいかがでしょうか。

電気工事業に関する区分によって必要書類が違う!?

次に、実際に開業をする際に必要となる書類についてお知らせします。電気工事の事業を行いたい場合、必要とされる書類については、それぞれの電気工事業に関する区分により、4つに分かれております。

登録電気工事業者

建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。また、登録事項に変更があったときは変更の届出が必要です。尚、登録証の変更(氏名又は名称及び住所、電気工事の種類の変更)に係る場合は届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければなりません。(所定の手数料の納付が必要です。)

みなし登録電気工事業者

建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。届出事項に変更(建設許可番号の変更も含む)があったときは変更の届出が必要です。

通知電気工事業者

自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。また、通知事項に変更があったときは変更の届出が必要です。

みなし通知電気工事業者

建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。また、通知事項に変更(建設許可番号の変更も含む)があったときは変更の届出が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?電気工事業で開業する場合、多くの資格を必要とするため、電気工事士など複数名での運営が必要になります。また複雑な許認可もあるため事務などの業務も多くなります。電器店として家庭用配線などを行う場合は個人での開業も可能になります。 電気工事を行うには機材なども必要になり、部品や営業車両も必要になるため駐車場や倉庫などの設備が整った事業所をつくる必要があるので、開業資金はある程度必要になってきます。

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