スナックでの開業について解説

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当記事では、スナックでの開業について解説していきます。

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スナックとは?

正式名称はスナックバー(snack bar)と呼ばれ、バーの一種類になります。

世界的な認識だと、スナックは軽食も出してくれるバーのことです。日本ではカウンターの向こうにママやマスターと呼ばれる責任者や従業員がいて、お客は軽食やお酒を飲みながら談笑できます。お客同士が仲良くなることも少なくありません。カラオケが設置されているお店も多く、お客だけでなくママやマスター、従業員も好きな曲を歌ったりデュエットもします。日本における一般的なスナックは中高年向けの酒場というイメージが定着しています。

必要な手続き

許認可が必要であり、深夜営業には警察の許可取得に留意しましょう。

食品衛生責任者の設置

保健所指定機関による講習の受講やその受講者などの資格保有者を雇用する必要があります。

飲食店営業の許可(酒類提供飲食営業開始届出:保健所)

開店にあたり、設備など条件が提示されている。また、保健所職員の臨店確認が行われます。

風俗店営業の申請

スナックやパブは風俗営業の対象になることから、風俗店営業の申請が必要となります。また、深夜の時間(午前0時から日の出前)に営業する場合は、「深夜における飲食店営業等」(警察署)の許可が必要です。

その他の申請や手続き

その他、収容人数によって防火責任者(バーの収容人数が30人以上の場合:消防署)が必要となります。

一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをします。

みはこちらから。

風営法を確認しておきましょう

前述でもお知らせしましたが、スナックを開業するなら風営法を理解しておきましょう。風営法とは『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』のことです。清浄な風俗環境、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための法律です。

例えば風営法では接待を行う業種だと、0時以降の営業は風営法により許可されていません。風営法における接待の定義は『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』です。具体的に、特定の少数客と談笑やお酌、カラオケのデュエット、ダンス、身体の接触など広い範囲で当てはまります。カウンター越しでも、接待の定義に当てはまれば風営法違反になるので注意してください。

必要なスキル

料理を提供する場合には、調理師等の資格や経験を有することが望まれます。提供するドリンク類に特徴を持たせる場合は、バーテンダーとしての技能、ソムリエやワインアドバイザー、そして酒匠(さかしょう)などの資格を取得としておくと良いでしょう。

まとめ

バブル景気以降、スナックの数は減少してきています。カラオケ専門店や居酒屋などの人気に押され、スナックに足を運ぶお客様が少なくなり、最近の若者はお酒自体をあまり飲まなくなったと言われており、またそれに伴いこれまでのスナックの客であった人たちの高齢になり、客数自体が減ってきています。

近年スナックの開業は一時よりブームは去りましたが、まだまだ、新規開業の人気は根強くあります。多くのスナックでは来店客のほとんどが常連客でしめておりますので、お客様に満足していただき、常連客を増やすための心構えや対策を常に行う必要があります。

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