自宅を会社の事務所にした場合の経費処理とは?

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起業するにあたり、自宅をオフィス代わりにする方も多いかと思います。

今回は、自宅を会社の事務所にした場合の経費処理について解説していきます。

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自宅を事務所として使用している際、家賃を経費にできるのか?

個人の自宅の一部を会社の事業のために使用しているのであれば、事務所などの賃借料として家賃を支払い、会社の経費にすることができます。経費にする為には、個人と会社との間で適正な家賃を定めて、事務所の賃貸借契約を締結してください。その上で毎月定期的に家賃の支払いを行ってください。会社が支払った家賃は会社の経費となります。

会社が家賃を払えば経費になり、確かに会社の税金は減ることになりますが、会社が社長に家賃を払うということは、社長が家賃収入を得ることになります。その結果、不動産所得となり、確定申告をしなければなりません。その収入は、金額によっては所得税、住民税など個人の税金の負担が増えることにもなりかねないので、その点は考慮しておきましょう。

賃貸料の設定方法について

賃貸料の設定方法ですが、持ち家の場合は通常の近隣の家賃相場を勘案して使用面積に応じた金額を定めるのがよいでしょう。家賃相場は場所によって違うので、地元エリアの不動産会社や情報誌などで調べると良いでしょう。自宅が借家である場合は、最初に大家さんから会社の事務所として使用することの許可を受けてください。そのうえで月額の家賃をベースに事務所として使用している面積割合等、合理的な基準で家賃を定めるとよいでしょう。

按分(あんぶん)、その他経費処理できる科目とは?

按分(あんぶん)とは特定の数量を基準として比率を算出し、その比率に応じて金額や分量をそれぞれ割り振ることを言います。例えば、経理において光熱費などを私用・仕事用に分けることなどを按分と言います。

自宅を会社の事務所として使用する場合、電気、水道、ガス等も使用します。それらの料金についても会社の経費として処理することができます。経費として処理するためには家賃とは別に支払うのか、家賃に含めた取決めにするのか事前に定めておく必要があります。電気水道料等の実費を家賃とは別に支払うのであれば、自宅と会社の使用割合などの合理的基準をもって按分してください。

按分の方法としては、主に以下の事が考えられます。

・1日を仕事の時間とプライベートな時間とで、分けて按分する
・建物を仕事スペースと個人使用のスペースで按分する
・仕事を1/3、個人を2/3で按分する
・数カ月の使用料を調べて按分する
・蛇口の数や設置数で按分する

上記は一例ですので、会社の状況に応じて合理的な基準であれば、その他の方法でも問題はありません。税務調査の際、その基準をきちんと説明できるようにしておけば安心です。

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個人事業者が自宅を事務所として使用した場合の取り扱い

個人事業者がご自身の持ち家を事務所として使用している場合に、事業主個人へ家賃を支払ったとしても個人事業の必要経費とはなりません。また、受取った家賃も不動産収入とはなりません。しかし、持ち家を事務所として使用しているのですから、ご自宅の固定資産税や火災保険料、建物の減価償却費などについて事務所使用部分に応じた金額が個人事業の必要経費となります。

借家である自宅を事務所として使用している場合には、支払家賃のうち事務所使用部分に応じた金額が個人事業の必要経費になります。電気水道料金については持ち家・借家にかかわらず、事務所使用部分に応じた金額が個人事業の必要経費になります。

会社所有の物件を役員に貸し付ける場合

会社がマンションなどを所有し、役員に対して貸し付けるようなケースもあります。これは一般的な社宅としての節税方法ですが、この場合も役員から一定の賃借料を徴収しなければなりません。役員から徴収すべき賃借料(社宅家賃)の額は、その家屋の構造(木造化どうか)や、床面積などによって計算方法が異なります。

社宅にすれば必ずしも節税になるとは限りませんし、契約形態など個々の事例によって社宅賃料の額は異なります。会社所有にして社宅として貸し付ける場合には、事前に顧問税理士等の専門家に相談しましょう。

まとめ

経費計上するためには、個人と会社の間の権利関係や合理的な按分基準を用意することがポイントとなります。そのため、按分基準などに関して、税務署との見解の相違がある場合には、否認されるリスクがある分野でもあります。また、住宅ローンを組んでいる場合には、住宅ローン控除や住宅ローン自体が利用できなくなる可能性もありますので、その点も合わせて注意が必要です。

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