国税庁は6日、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため今月16日まで延長していた所得税などの確定申告の期間について、16日までに感染拡大が収束するめどが立たない為、17日以降でも申し出があった場合は延長を認めると発表しました。
17日以降も期限を設けずに申告を受け付けることにし、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記入すればよいとの事です。期限後に税務署を訪れて申告の相談をする場合は、7日から受け付ける事前予約が原則として必要となります。国税庁によると、すでに昨年の約9割にあたる申告が済んでいます。
ちなみに、申告所得税と同じく4月16日まで申告期限が延長されていた個人事業者の消費税、贈与税についても、同様に取り扱われます。
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個別延長の方法
申告書を書面で提出する場合には、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の右上に手書きで記載するだけで大丈夫です。 e-Taxによる場合には、「送信準備」画面の「特記事項」欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。