東京都の小池百合子知事は10日、緊急事態宣言を受け、11日午前0時からの休業実施を要請する対象業種を発表しました。
11日から休業要請を行なう施設は、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、場外馬券場、ライブハウスなどの遊興施設等や、大学や各種学校、学習塾、自動車教習所などの学校(1,000m2を超える)などの学校。体育館や水泳場、ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀、パチンコ、ゲームセンターなどの運動・遊戯施設、劇場や映画館、博物館、集会場、公会堂、生活必需物資以外を扱う商業施設など。
一方、「社会生活の維持に必要な施設」として営業を認める施設としては、医療、百貨店やホームセンター、スーパーマーケット、居酒屋を含む飲食店や喫茶店、ホテル、銀行や証券取引所、銭湯や質店、理美容店など。スーパー、コンビニ、ホームセンター、百貨店、居酒屋含む飲食店は除外された。飲食店の営業時間については午前5時から午後8時までの営業を要請し、酒類の提供は午後7時までとすることを要請しました。
要請に応じた事業者に支払う「感染拡大防止協力金」について、1店舗のみを経営する事業者に50万円、2店舗以上を経営する事業者には100万円とすることを決めました。
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