厚生労働省は「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けました。
1企業あたり100万円を上限に経費の2分の1を補助し、実施期間は2月17日から5月31日になります。労働者災害補償保険の適用中小企業事業主で、事業実施期間中に助成対象の取組を行い、テレワークを実施した労働者が1人以上いることが要件になります。
また助成対象について、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、社会保険労務士など外部専門家によるコンサルティングなどになります。但し、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象になりません。
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース) 詳細はこちらから
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6/17追記【厚生労働省】テレワーク導入助成金を拡充、申請期限9月末まで延長
新型コロナウイルス感染症対策のためテレワークの導入を決めたものの、通信機器の納品遅延などで事業実施期間内に取組を行うことが困難な事業主を支援するため、「働き方改革推進支援助成金」の助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長し、支給申請の期限も9月30日まで延長します。
同助成金は新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規導入する 中小企業事業主が対象。テレワーク用通信機器の導入・運用や就業規則・労使協定等の作成・変更にともなう費用を、1企業あたり100万円を上限に2分の1補助します。
【厚生労働省】「テレワーク導入助成金を拡充、申請期限9月末まで延長」詳細はこちらから
テレワークとは?
テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。
テレワークは働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅勤務)、モバイルワーク、施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)の3つに分けられます。
在宅勤務
自宅にいて、会社とはパソコンとインターネット、電話、ファクスなどで連絡をとる働き方。
モバイルワーク
顧客先や移動中に、パソコンや携帯電話などを使う働き方。
サテライトオフィス勤務
勤務先以外のオフィススペースでパソコンなどを利用した働き方。一社専用で社内LANがつながるスポットオフィス、専用サテライト、数社の共同サテライト、レンタルオフィスなどの施設が利用され、都市企業は郊外にサテライトを、地方企業は都心部にサテライトを置く。