『給与支払事務所等の開設届出書』必要になるケースや提出期限、書き方をご説明

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給与支払事務所等の開設届出書とは、初めて従業員を雇用する時などに税務署にその事実を届け出る為の書類です。この届出書によって、税務署は従業員を雇っていることを把握でき、源泉徴収に関する書類を事務所宛に送ることができます。

今回は、給与支払事務所等の開設届出書が必要になるケースや提出期限、書き方などについてご説明します。

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給与支払事務所等の開設届出書の基礎知識

まずは給与支払事務所等の開設届出書がどのような書類なのかを理解しておきましょう。こちらの項目では提出が必要になるケースや提出期限、提出先についてご説明します。

給与支払事務所等の開設届出書が必要になるケースとは?

正式名称は『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』で、名称の通り従業員に給与を支払うことが発生する時に提出する書類です。具体的には以下のような場合に届出書の提出が必要になってきます。移転や廃止時にも提出する書類となります。

    ・開業後初めて従業員を雇った際
    ・家族に青色事業専従者で給与を支払う際
    ・法人で社長に給与を支払う際(1人社長の場合でも)
    ・従業員を雇う事務所の移転や廃止の際

    給与支払事務所等の開設届出書を提出していない場合のリスク

    給与支払事務所等の開設届出書は、税務署に給与を支払う事務所の存在を報告するための書類です。届出書を基に税務所から従業員の源泉徴収した所得税を納付するための書類が届けられますが、給与支払事務所等の開設届出書を提出していないことで、従業員の源泉徴収の納付書が届きません。結果、事業主が従業員の源泉徴収を納め忘れ、後からまとめて税金の納付と遅れた分の追徴課税を納めなくてはならない状況にもなります。

    給与支払事務所等の開設届出書の提出期限

    給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、給与を支払うことが決定して(雇用して)から1ヶ月以内です。提出期限を遅れること自体の罰則はありませんが、上記でリスクについてお知らせしましたが、提出遅れによる税金増のデメリットが大きいですから、従業員を雇うことが決まったのであれば、忘れることなく早めに提出しておきましょう。

    給与支払事務所等の開設届出書の提出先

    給与支払事務所等の開設届出書の提出先は、事務所を管轄する税務署へ提出を行います。基本的には後述する開業届などの他の必要書類と同じ税務署への提出となりますので、まとめて提出できるようであれば、他の必要書類と一緒に提出してしまいましょう。
    全国にある税務署の所在地は、インターネット検索や以下のリンクから調べてみてください。
    参考サイト:「税務署の所在地などを知りたい方 国税庁」

    税務署に直接提出する際の持参物

    給与支払事務所等の開設届出書の提出に手数料などの費用はかかりませんが、本人確認が行われますので、以下の物は持参しておきましょう。また、届出書には印鑑を押す箇所がありますので、念のために印鑑も持って行った方が良いでしょう。

      ・給与支払事務所等の開設届出書(税務署でも直接もらえます)
      ・印鑑
      ・マイナンバーカード
      ・マイナンバーが分かるもの+身分証明書(マイナンバーカードが無い場合)

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      給与支払事務所等の開設届出書の書き方について

      今までの説明で給与支払事務所等の開設届出書が必要になるケースや提出先などについて分かっていただけたと思います。ここでは、給与支払事務所等の開設届出書の書き方についてご説明します。届出書自体はそこまで難しい内容ではありませんので、すぐに作ることができます。フォーマットは以下のリンク先のPDFファイルにありますので、印刷して使ってください。また、税務署に直接行っても用紙をもらえます。
      参考サイト:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 国税庁」

      ①届出書の用途に丸を付ける

      給与支払事務所等の開設届出書は、開設以外にも『移転』『廃止』でも使うことがあります。用途に当てはまる項目に丸を付けておきましょう。

      ②提出日と提出先税務署を記入する

      提出する税務署と提出日を記入します。

      ③事務所・代表者の情報を記入する

      事務所の所在地と代表者の情報を記入します。

      ④開設日・給与支払日を記入する

      事務所を開設(もしくは移転・廃止)する日付と初めて給与を支払う日にちを記入します。

      ⑤届出の理由にチェックをつける

      届出書を提出する理由(開設・移転・廃止)にチェックを入れます。基本的に⑤の赤色で塗りつぶした部分のみで結構で、下の『給与支払事務所等について』は未記入で問題ありません。ただし、③で書いた内容と違いがある場合には、『給与支払事務所等について』に事務所情報を記入します。

      ⑥従業員数を記入する

      役員や従業員の数を記入します。ちなみに、個人事業主の場合には事業主本人は数に入れませんので注意しましょう。

      まとめ

      初めて従業員を雇って給与を支払う場合や給与支払事務所等の移転・廃止を行う場合には、『給与支払事務所等の開設届出書』を提出しましょう。提出期限は、開設や移転などが行われた日から1ヶ月以内です。届出に記入する内容自体は難しくありませんので、早めに取り掛かって提出を済ませてしまいましょう。

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