【国土交通省】新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて

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国土交通省は6月5日、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店を支援する緊急措置として、沿道飲食店の路上利用の占用許可基準を緩和すると発表しました。これにより道路上でのテラス営業やテイクアウトがしやすくなり、「3密」を防げる環境で飲食サービスの提供が可能になります。国交省は同時に、道路を保有する地方公共団体にも同様に取り組むよう要請しました。

対象となるのは、地方公共団体と地域住民・団体などが一体となって取り組む沿道飲食店の路上利用。地方公共団体が一括して占用許可を申請すると、道路占用の許可基準が緩和されます。道路の構造や交通に著しい支障を及ぼさない場所(歩道上は交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間を確保)で営業でき、店舗前の道路にも設置可能。占用料は免除で、占用期間は11月30日までとなります。

 

■ 緊急措置POINT

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