大阪府は、休業要請支援金の支給対象外となった府内中小企業および個人事業主に、家賃など固定費の一部を支給します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のために要請した施設の使用制限に協力した事業者に「休業要請支援金」を支給していますが、支給対象外となった事業者にも自主休業や外出自粛などに伴う売上減少で経営に深刻な影響が生じていることを鑑みた支援策になっています。
中小法人が府内に複数事業所を有する場合は100万円、1事業所の場合は50万円、個人事業主が府内に複数事業所を有する場合は50万円、1事業所の場合は25万円をそれぞれ支給します。令和2年4月あるいは4月と5月の平均売上が前年同期間比で50%以上減少していること、休業要請支援金の支給対象でないことなどが要件になります。
※この記事を書いているVector Venture Supportを運営している株式会社ベクターホールディングスが発行している「起業のミカタ(小冊子)」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。
支給対象者
支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。
-
・中小企業:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
・その他の法人:従業員100人以下の次に掲げる法人、NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団 等
・個人事業主:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人
支給額
-
・中小法人:府内に複数事業所を有する場合100万円 1事業所の場合50万円
・個人事業主:府内に複数事業所を有する場合 50万円 1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。
対象要件
令和2年3月31日以前に開業及び設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。
・(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
・(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
・(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
申請手続き
申請期間
・令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
(Web事前受付登録開始:令和2年5月27日(水曜日)から)