【会社登記書類】郵送にて申請する時の注意点

投稿:
更新:

よく会社登記は法務局にいかないと設立登記できないと思われている方もいらっしゃいますが、法務局へ直接行く以外にも、郵送やオンラインでの申請の受理を行っています。

今回は、会社登記書類を郵送にて申請する時の注意点をお知らせします。

会社設立登記申請に必要なもの

設立登記の申請には、主に以下のものが必要となります。

・設立登記申請書
・定款(株式会社の場合は、公証役場で認証を行った定款)
・収入印紙貼付台紙
・印鑑証明書
・払込証明書
・「登記すべき事項」を保存したデータディスク(CD-ROM、DVD-ROMなど)

尚、会社形態や定款内容によって必要な添付書類が異なるので、もし会社の設立登記について分からない事があれば司法書士をはじめとする専門家に相談する事をおすすめします。

ちなみに提出先はあなたの会社の本店所在地を管轄する法務局です。事前に法務局のHPにて、確認し、不明点があれば登記について法務局に確認しておきましょう。

設立登記にかかる費用について

設立登記を行う際には、国に「登録免許税」を支払う必要があります。会社形態ごとの税額は以下のとおりです。

・株式会社:資本金額の1,000分の7(15万円未満になる場合は、登記1件につき15万円)
・合同会社:資本金額の1,000分の7(6万円未満になる場合は、登記1件につき6万円)
・合名会社/合資会社/一般社団法人/一般財団法人:登記1件につき6万円

登録免許税は、設立登記申請書に収入印紙を貼付して支払います。収入印紙はコンビニや郵便局、法務局などで購入が可能です。但し、中には高額印紙を扱っていなかったり、在庫を切らしてしまっていたりする売場もあります。高額の収入印紙は郵便局等で早めに購入しておくと安心です。 ちなみにNPO法人の設立には、登録免許税はかかりません。

法人の登記申請手続きの方法は3種類

法人の登記申請手続きの方法は以下の3種類になります。

・法務局へ行く
・郵送する
・オンライン申請

一番多いケースは「法務局へ行く」です。登記後に不備等の修正については、オンラインが一番便利かつ、迅速に行うことが可能になります。

郵送する際の書類の書き方・送り方・確認の仕方

まずは上記申請に必要な書類を作成し、自身の会社の本店所在地を管轄する法務局宛てに、必要な書類一式を送ります。登記に必要な記載事項は、株式会社や持分会社、NPO法人といった会社形態によって異なります。まずは自分が設立する会社形態の申請書様式を、法務局の公式ページ等にてチェックしてみましょう。 更に、日中に連絡がつく電話番号を申請書の上部にシャープペンや鉛筆等で記載します。連絡先を明らかにしておくことで、書類に不備があった場合にも速やかに連絡をもらうことができます。

そして送る際に「登記申請書在中」と封筒に書き、なるべく書留など配達状況が確認できる方法で送った方が良いでしょう。登記完了の連絡は来ないので、インターネットで登記完了予定日を調べておく必要があります。法務局のHPにおいて、その登記を申請した場所ごとに、登記完了予定日の確認が可能になります。

郵送する場合の注意点

郵送先の誤りに注意

設立登記申請書の郵送先は「本社所在地を管轄する法務局」です。法務局の公式ページ等にて管轄の法務局を確認したうえで、郵送先を決めましょう。 尚、法務局は「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」のエリアが異なるケースがあります。また、支局や出張所の多くは商業・法人登記の事務手続きを行っておらず、都道府県の本局や支局などが広域をカバーしている事が多く見られます。誤った法務局に郵送しても申請は受理されないため、注意しましょう。

返信先を記載し、返信用料金分の切手を貼った封筒を同封

返信先を記載し、返信用料金分の切手を貼った封筒(原本還付書類がはいる程度の大きさのもの)を提出しましょう。 郵送料金ついては、郵便局のHPから事前に確認しておきましょう。

申請書は書留で送る

郵送は、普通郵便でもよいですが、できるだけ到達の確認が可能な「書留」で送付して下さい。

会社の設立日について

会社の設立日は「設立登記を管轄の法務局に申請した日」となります。登記の申請書を郵送した場合は「書類が法務局に到着し、かつ申請が受理された日」が会社の設立日です。希望の設立日がある場合は、郵送時に日付を指定するようにしましょう。

但し、「指定した日付が法務局の業務日でない場合」「書類に不備があった場合(補正書類の提出を行う必要があるため、設立日がずれる可能性がある)」に該当する場合は日付を指定しても希望どおりの設立日にはならないため、注意が必要です。 どうしても希望どおりの設立日にしたい場合は、窓口での申請をおすすめします。

こちらから。

書類不備があった場合も郵送できる

提出書類に不備があった場合、「補正」を行う必要があります。補正も、郵送で行うことができます。補正が必要な場合、法務局(登記所)から電話で連絡が入ります。その際、「受付年月日」と「受付番号」が連絡されますので、必ずメモして、「補正書」にこの2つを記載して下さい。

補正は、「書類そのものを差し替える」「正誤を明らかにする方法(「登記事項中,取締役法務太郎の氏名を「取締役法務一郎」に訂正する。」 )」どちらでもかまいません。詳しくは、補正の連絡があったときに、登記官に確認してくださいもちろん、法務局に行って窓口で補正することも出来ます。その際には、会社の実印、申請者の実印を持参して下さい)

まとめ

法人登記の郵送方法について解説しました。登記申請は窓口や郵送のほか、オンラインからでも行うことができます。不備がないように司法書士に確認しながら自分のやりやすい方法で進めましょう。

より詳しい情報や起業・開業に役立つ情報は「起業のミカタ(小冊子)」を無料で贈呈していますので、合わせてお読みください。

相談会

相談会

今まで1,000人以上の相談会をしてきたアドバイザーが、豊富なデータ・最新情報とノウハウ、専門家の知見を元に、無料かつ約30分~1時間ほどで「起業・開業ノウハウ」をアドバイスします。