食育プランナーでの開業について

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今回は、食育プランナーでの開業について解説していきます。

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そもそも食育とは?

平成17年6月10日の国会で成立した「食育基本法」の中では、食育を以下のように位置づけています。

    ・①生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの
    ・②様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること

    (引用)農林水産省「食育の推進に向けて~食育基本法が制定されました~」

    つまり、食育とは食に関する知識を教え、育むことになります。食に関する知識を教え育むことで、適切に食を選択し健全で健康な食生活を送ることができる人間を育てることが食育の目的です。人間が知識や道徳を育むにあたってその前提となるのが健康です。したがって、食育は知育・徳育・体育の基礎と位置付けられるようになりました。

    資格について

    食育実践プランナーは、幅広いシーンで健全な食生活を実践し、食育の大切さを伝えるスペシャリストです。一般社団法人日本味育協会が認定している資格です。講座の受講はユーキャンがとくに人気が高く、日本味育協会も「ユーキャンの食育実践プランナー講座を修了した方」限定の資格取得コースを用意しているほどです。

    とくに家庭で活かせる知識やスキルが身につく資格で、家庭だけではなく教育現場や地域などでも活躍できます。「食材の目利き力/正しい食べ方・食事のマナー/メニュー作り/年代別の食」など、正しい食生活の実践方法や、食の知識とノウハウを幅広い年代の人たちに伝えられる食育のプロが、食育実践プランナーです。

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    キャリアプラン

    食育実践プランナーの資格を取得する事はもちろんですが、取得しただけだと事業は続きません。まずは企業で働いて経験を積むことをおススメします。企業であれば食品や飲食を扱う所であったり、料理教室なども良いでしょう。

    また、保育士、管理栄養士、教師、介護福祉士など、食育に携わるような職種の方が取得すれば、スキルアップにもなります。講師や先生になって、保護者向けのセミナーを開いたり、子供も一緒に参加できるようなセミナーや教室を開けば、より一層食育実践プランナー資格を活かした活動ができそうです。

    起業・開業の手続き

    個人事業主として食育プランナーとして事業を行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

    法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

    まとめ

    「食」は人間の基本で子どもに食にまつわることを教える「食育」はとても大切な教育です。その食育に必要な知識やスキルを身につけられる「食育実践プランナー」は、日々家族や自分の食事を作る方なら誰しもが学んでおきたいことを身につけられる資格だといえます。

    この資格を活かし、開業するのは大変意義のあることです。事業が軌道に乗るまで大変ですが、しっかり経験を積み、顧客となりうる退所者を開業前には見つけておきましょう。

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