酒屋での開業について

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酒屋は、酒類免許の取得自由化により、新規参入障壁は低くなりましたが、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ディスカウントストアなどでも酒類を取り扱っており、また、インターネットでも低価格で販売している店舗もあり、競争は激しいもといえる業態です。

今回は、酒屋での開業について解説していきます。

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酒屋での開業は免許が必要

酒屋の開業には免許が必要になってきます。店舗での販売が可能な「一般酒類小売業免許」、飲食店などに卸売が可能な「酒類卸売販売免許」、インターネットやカタログでの通信販売が可能な「通信販売酒類小売業免許」のいずれかを取得しないとお酒を販売することはできません。

一般酒類小売業免許は小売販売での営業だけが可能であり、卸売業をするには酒類卸売販売免許を、インターネットでの通信販売は通信販売酒類小売業免許を取得しておかないと営業が出来ないので注意が必要です。

では、それぞれの免許について説明していきます。

一般酒類小売業免許

酒屋を始める際には、一般酒類小売業免許を取得しなければなりません。一般酒類小売業免許があれば、全ての種類の酒類を販売できるようになります。一般酒類小売業免許を取得するためには人的要件、場所的要件、経営的要件といった基準を満たす必要があります。

人的要件では、販売者が取消や刑罰を受けていないか、または税金を滞納していないかなどを問われます。場所的要件では、酒類の販売所が酒類の製造所や酒場、旅館、料理店と同一でないことや他の販売店との販売場の区割りが明確かどうかがあげられます。経営的要件は、事業を経営するための十分な資金や販売設備、経営能力などがあるかどうかを満たす必要があり、過去の税務書類や酒屋を独立開業するために立てた事業計画書を準備しておかなければなりません。

国税庁HP:一般酒類小売業免許申請の手引

酒類卸売業免許

卸売販売の場合は酒類卸売業免許が必要となります。酒類の卸売販売とは酒類販売業や酒類製造業に販売することです。継続的な販売を見込めるため安定した収益を確保出来るのが特徴です。

酒類卸売販売業免許は以下の8つの区分に分かれます。

    ・全酒類卸売業免許:全てのお酒を卸売販売可能
    ・ビール卸売業免許:ビールを卸売販売可能
    ・洋酒卸売業免許:洋酒を卸売販売可能
    ・輸出入卸売業免許:輸出入されるお酒を卸売販売可能
    ・店頭販売酒類卸売業免許:店頭での直接取引が可能
    ・協同組合間酒類卸売業免許:協同組合への卸売販売可能
    ・自己商標酒類卸売業免許:自己開発の商標のお酒を卸売販売可能
    ・特殊酒類卸売業免許:特殊な形態で卸売販売可能

    そして酒類販売業免許が付与されることになった場合、登録免許税が発生します。免許の種類によって金額が異なります。

      ・一般酒類小売業免許:3万円
      ・通信販売酒類小売業免許:3万円
      ・酒類卸売業免許:9万円

      基本的には上記の登録免許税が発生しますが、免許取得の順番によって取得しなくて良い場合があります。

      通信販売酒類小売業免許

      通信販売酒類小売業免許を取得すると、インターネットやカタログでの通信販売が可能になり、全国にマーケットを広げることができます。通信販売酒類小売業免許はインターネットやFAX・カタログなどで2都道府県以上の消費者への販売することができます。1都道府県、つまり販売場と同一の都道府県内であれば一般酒類小売業免許での販売が可能です。

      通信販売酒類小売業免許は本来、ご当地酒などを通信販売するために設定された免許のため、一般的なビールなどを販売する際には様々な制限があるを踏まえておくといいでしょう。小売店舗を構え、地元で小売販売をしながら、インターネット販売で扱える種類のお酒を通信販売でアピールすると良いでしょう。店舗のある地域の地酒を地域の特色を織り交ぜて販売するのも、他店との差別化になりユーザーが目を引く要素となりやすいのでおすすめの方法と言えます。

      通信販売については販売できるお酒の制限があります。国産酒は課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造元が販売しているお酒に限られます。(製造者の証明書が必要)輸入酒には国産酒のような制限はありません。

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      酒類販売管理者の配置について

      審査の結果、免許が付与されたら販売場ごとに販売管理やスタッフに指導などを行う酒類販売管理者を配置しなくてはいけません。また、酒類販売責任者は勤務形態や販売場の広さなどによって複数人配置しなくてはいけない場合があります。免許を付与されてから2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を提出しない場合、罰金や免許取り消しになってしますので、免許が付与されたらすぐに管理者を選任しましょう。

      開業の手続き

      個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

      法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

      酒屋を開業するにあたっての注意点

      近年は数年前に比べて酒屋の数が減少傾向にあります。販売免許取得の規制緩和などによりお酒がどこでも販売・入手できるようになり、酒屋からコンビニへ転身する酒屋が増えました。コンビニやスーパーは競合になりますので、酒屋での独立開業は店舗の差別化や卸売・通信販売など多方面からのアプローチが必要になってきます。

      そして酒屋を経営する際に気をつけなければいけない点が、未成年者へのお酒の販売です。もしも年齢確認をせず、未成年者にお酒を販売してしまうと売ってしまうと罰金がかせられてしまいます。加えて、同店で同じような事例が相次いだ場合には、酒類販売業免許の取り消しも行われます。酒類販売業免許の取り消しは酒屋にとっては即倒産という事態にも繋がりかねません。スタッフの育成などを通じて、十分に気をつけておきましょう。

      酒屋開業での資金調達の方法

      酒屋の開業で検討する資金調達の方法についてご紹介します。

      親族・知人からの借入

      起業時の資金調達としてまず、真っ先に思いつくのが親族、友人・知人からの借入です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。

      自治体が主体となっている融資制度

      金融機関が窓口になって、地方自治体の融資制度を利用するという資金調達方法です。信用保証協会による保証が行われることから「信用保証協会融資」とも呼ばれてます。

      日本政策金融公庫の融資

      マル経融資とは違い日本政策金融公庫が直接融資を行う制度もあります。メリットは、特別な条件がなく業態制限もほとんどないため、比較的容易に融資を受けることができます。ただし、保証人が必要になることや審査時間が長いというデメリットがあります。

      中小企業庁の助成金制度を利用する

      中小企業庁では様々な助成金制度を展開しており、その内容に応じて様々な融資や支援を受けることができます。無担保かつ保証人も不要なケースがほとんどで、事業拡大やIT投資などを行う企業によく利用されています。

      他企業や投資家からの出資を受ける

      投資家や企業に株を割り当てて出資を受ける方法です。メリットは出資の返済義務がなく、かつ出資元との合意から資金調達までの時間が短いことです。ただし、非上場の企業の場合、出資者を見つけることが難しいというデメリットもあり、優良投資家に出会えるかどうかは運による部分も多く、資金調達方法としては安定性に欠けます。

      クラウドファンディングで資金を調達

      クラウドファンディングとは、新サービス・新店舗の立ち上げや、新商品開発などに必要な資金を小口で個人から募ることの出来る新しい資金調達方法として、行政・民間含めて注目を集めているサービスです。クラウドファンディングでの資金調達で実現できることは、自分が叶えたいプロジェクトの資金が手に入るということが1番のメリットになりますが、他にも「プロジェクトを実行する前から顧客を獲得できる」ということが可能になります。

      まとめ

      酒屋の独立開業は「お酒」というピンポイントな商材を取り扱うこととなるので、小売販売だけでなく卸売販売や通信販売も行いながら販路を確保する必要があるでしょう。

      開業を成功させるためにお酒を販売しつつ、多彩な商品を取り扱うことのできるコンビニフランチャイズで独立開業という選択肢もあります。酒屋での独立開業と合わせて、情報収集をしておきましょう。

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