介護事業は、いわゆる積み上げ型の売り上げ確保になるので、ある程度軌道に乗るまで時間がかかり、それまでの資金繰りがたいへんな業界です。しかも医院・クリニック同様に保険収入の入金時期が遅れるので、スタッフの人件費など毎月の固定費の支払いに四苦八苦してしまいます。
今回は、介護事業を始める際の資格や条件、必要な開業資金やおススメの資金調達先などについて解説していきます。
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目次
介護事業開業は主に「訪問介護」「デイサービス(通所介護)」
介護事業の種類として、介護付有料老人ホームや、介護や支援を受けつつ自宅のような環境で共同生活する施設であるグループホームなどがありますが、開業するのは主に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問し、生活支援を行う「訪問介護」と、通いで施設に赴いて利用する「在宅介護」用の介護サービスである「デイサービス(通所介護)」になります。
訪問介護
訪問介護は、ホームヘルプとも呼ばれ、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行う事業です。その他、通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
訪問介護事業を始めるには法人格(株式会社・NPO法人・社会福祉法人など)にする必要がありますが、大型設備や特別な備品もないため比較的新規に開業しやすいサービスです。まずは訪問介護事業の認定を受け、経営が軌道に乗ってきたところで他のサービスに参入していくというのが介護事業拡大の一般的なケースとなっています。
デイサービス(通所介護)
デイサービスは、その別名称を「通所介護」といい、居宅サービスの中の入居サービスに属します。すなわち、通いで施設に赴いて利用する「在宅介護」用の介護サービスの事になります。仕事柄、利用者の食事・入浴・排泄・着替えの介助、おむつ交換、話し相手やレクリエーション運営、送迎車両の運転などを行うので、一般的な体力・ケアの技術はもちろん、その日ごとに利用者がどのような調子であるか、よく観察する能力、コミュニケーション能力なども必要になります。
開業の条件も満たしやすく、訪問介護と並んで需要も高いものとなっています。ただし大型の施設・部屋・備品が必要となるため、初期投資額が大きくなります。
介護事業の開業や業務に欠かせない資格とは?
介護事業を開業するときには、サービス提供責任者が必ずいなければいけない規則があります。サービス提供責任者になるためには資格が必要で、介護職員初任者研修(旧・ホームへルパー2級)の場合は実務経験を3年以上務めることでなることができます。しかし、介護職員初任者研修の資格をもつ人がサービス提供責任者になると、介護報酬が10%減算されてしまいます。介護報酬が減算されてしまうと、通常より運営資金を確保できなくなり事業を続けていくのがむずかしくなることも考えられます。そのため、できるかぎり実務者研修以上の資格を保有している人がいると安定して事業を回すことができるでしょう。
サービス提供責任者になれる資格の種類は介護福祉士・看護師・准看護師・保健師・実務者研修・ホームヘルパー1級・介護職員基礎研修が当てはまります。そのため、開業を考えている人はサービス提供責任者になれる有資格者を集めるようにしなければいけません。最低でも実務経験が3年以上と長い介護職員初任者研修者や旧・ホームヘルパー2級を所有している職員を見つけなければ、介護施設を開業することは困難です。
また、開業にあたり有資格者を1人だけ集めたとしても厳しいでしょう。サービス提供責任者が1人だけしかいない場合にもし何かの事情でサービス提供責任者が辞めざるをえない状態では事業を畳まなければいけなくなります。また、サービス提供責任者に対しての責任が重くなってしまうので、負担を軽くし長く勤めてもらうためにも余裕をもってサービス提供責任者を雇い入れたほうが良いでしょう。
あると事業の発展に役立つ便利な資格とは?
介護事業を行うのに最低でも1人は有資格者が必要という事は上記で説明しましたが、開業をした後、事業を発展させるためにも、さまざまな有資格者を職場に取り入れることで幅広いサービスを提供することができます。例えば、社会福祉士や精神保健福祉士がいると生活相談員として活躍してもらうことができます。
生活相談員とは、利用者やその家族、事業所などの連絡・調整役を担ってくれ事業の潤滑剤になってくれます。他には管理栄養士や調理師がいれば、調理職員として働いてもらうことで、利用者の健康面を食事から支えることができます。また、提供する料理の質の向上や食材などの費用を節約できるメリットも期待できるでしょう。
サービス提供責任者にもなれる看護師や准看護師が施設にいれば、もし利用者に異変があった場合、医師の診察が必要かどうかの判断を早くすることができます。また、看護師が施設内に常駐していることで、介護を必要とする人やその家族にとって大きな安心感をもって利用することができるでしょう。理学療法士や柔道整復師など身体の機能を把握している有資格者がいれば、介護者のリハビリを本格的に行うことができます。利用者の家族は、利用者が少しでも回復し普通の生活に戻れるように願う人が多くいます。そのため、病院を離れた後、介護施設でリハビリができるかどうかを重視して介護施設を選ぶ方も少なくありません。このように、介護に直接かかわる資格以外にも、利用者や家族を安心させる資格があることを覚えておきましょう。
開業に必要な資金について
開業資金は、通所介護(デイサービス)で500万~1,000万円、訪問介護で100万~300万円ほど必要になります。
※開業資金は規模により異なりますので、あくまで目安となります。
資金調達は、多くの方が自己資金または親族・知人からの出資金や借入金で賄っており、不足分を公的機関等の融資制度を活用して補っているのが一般的です。公的機関等から融資を受ける際にも、ある程度の自己資金がなければ、融資を受けることができません。目安として、開業資金の3分の1程度は自己資金を準備する必要があります。
介護事業開業時におススメな資金調達方法
上記でもお伝えしましたが、介護事業を行う際には以下の資金調達方法があります。
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・日本政策金融公庫
・信用保証協会付融資
・親族、友人・知人
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の4つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人であっても、融資を受けやすいのが特徴です。
一般的な中小企業に関係する事業は、国民生活事業になり、国民生活事業は事業資金の融資がメイン業務で、融資先数は88万先にのぼり、1先あたりの平均融資残高は698万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下であり、約半数が個人企業です。サラリーマンには馴染みではないですが、理由として、銀行のように口座はなく、貸付のみだからになります。
創業者向け融資制度である「新創業融資制度」や認定支援機関の助言があれば無担保・無保証、金利が安価になる「中小企業経営力強化資金」という融資制度がお勧めです。
信用保証協会付融資
「信用保証協会」という公的機関に保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受ける制度です。貸倒のリスクを信用保証協会が背負うので、実績のない創業者が民間金融機関から融資を受けることが可能となります。万が一返済が不可能になった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済し、その後債務者は、信用保証協会に借入金を返済することになります。信用保証協会は全国各地にあり、地域ごとに創業者向けの融資制度を設けています。また独自の融資制度を設けている自治体も多くあります。
手続きの手順としては、信用保証協会に保証の承諾を受け、金融機関から実際の融資を受けるという流れになります。また各自治体の制度を利用する場合は、自治体の窓口を経由することになります。
親族、友人・知人
親族・知人から借入をする際には、その人の好意でお金を借りることになります。先々トラブルにならないようにしっかりとした取り決めをおこなっておくことが重要です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。
その他注意点として、金額によっては贈与税を納めなくてはならないので、実施する場合は、贈与とみなされないよう書面(金銭消費貸借契約書)を作成したほうが良いでしょう。また、利息など契約内容も明確にし、返済は銀行口座を通じたり、領収書をもらうなどして、証拠を残したほうが良いでしょう。
介護事業開業後は「助成金」を狙おう!
助成金とは、一定の条件を満たし審査に通過した事業主が支給を受けることができる給付です。基本的には返済の必要がなく、国や公共団体から支給されます。開業前後に利用できればいいですが、助成金は条件をクリアした後に支給されるため、すぐには支給されない事は知っておきましょう。※開業前後の資金調達方法と考えてはいけない
介護事業の主な助成金
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・介護労働環境向上奨励金
介護労働者が働きやすい環境を整える介護サービス事業主に支給されます。介護サービス事業とは、居宅サービス、デイサービス、施設サービスなど多岐にわたります。
・介護福祉機器等助成
事業主が新たに介護福祉機器を導入したことによって、介護労働者の身体的負担が減り、適切な運用が行われた場合に支給されます。支給額は、介護福祉機器の導入費用の2分の1です。(上限300万円)
・雇用管理制度等助成
増員、労働時間など介護労働者の雇用管理に関する改善につながる制度を増員し、一定の効果が出た時に支給されます。支給額は、制度の導入に掛かった費用の2分の1です。(上限100万円)
従業員の雇い入れの際にもらえるもの
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・特定求職者雇用開発助成金
60~64歳の高年齢者や母子家庭の母親、障害者など就職が特に困難な人を継続的に雇用する労働者として受け入れた場合に支給されます。
・トライアル雇用奨励金
経験や技能、知識の面で就職が困難な求職者を一定期間試行雇用した場合に支給されます。これ以外にも雇用関係に関してさまざまな助成金があるほか、各自治体の助成金もあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、介護事業を始める際の資格や条件、必要な開業資金、調達先などについて解説しました。上記でもお伝えしましたが、介護関係の開業をお考えの方は、まずは有資格者の人材確保を行うようにしましょう。そして、「サービス提供責任者」が必要となる事を忘れないようにしてください。
そして介護事業開業の際には法人形態を決める必要があります。介護サービス事業で使用されている法人形態は株式会社が多い傾向にありますが、地域密着型の介護サービスではNPO法人や非営利団体も多く存在します。
利用者が快適に介護を受けられるようにするために、株式会社などの営利団体を名乗ることは多いでしょう。しかし、条件しだいではNPO法人にした方が良い場合もあります。NPO法人は利益をだすことを求められておらず、開業費用も抑えられるので小規模で介護サービスを提供していく上ではメリットが大きいことが特徴です。介護サービスというイメージにも合っているので、他の法人形態に比べると社会的印象を良く事業を始められるアドバンテージを得ることができるでしょう。
後々事業を大きくするために資金を集められる土台を築いておきたい方には株式会社が良いでしょう。営利法人の中でも世間の認知度が高く、株式の発行で資金調達をしやすい面があります。自分が経営をする方針や事業計画が明確な場合は、それに適した法人形態で開業するようにしましょう。