「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方について解説

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雇い主は毎月、従業員の代わりに所得税を納める義務があります。年12回のその作業を年2回に変更できるのが「源泉所得税の納期の特例」です。

今回は、「源泉所得税の納期の特例」が適用される条件と、申請書の書き方について解説していきます。

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そもそも「源泉所得税の納期の特例」とは?

従業員を雇っている場合、雇い主は毎月、従業員から徴収した源泉所得税を、翌月の10日までに所轄の税務署に納めなければなりません。ただ、毎月の納付作業は手間がかかるもの。そこで、年12回の納付作業を年2回に変更できるのが「源泉所得税の納期の特例」です。申請ができるのは、従業員が10人未満である小規模の個人事業主のみです。

特例を受けた場合、源泉所得税の納付は前期と後期の2回になります。1月から6月までの源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税は翌年の1月20日までに納付することになります。

  • ・適用要件
  • 納期の特例を受けることができるのは、給与等の支払いを受ける人数が常時10人未満の源泉徴収義務者です。繁忙期に臨時で雇った人がいる場合、その人は人数に含みません。

  • ・提出期限
  • 申請書の提出期限は定められていません。なお、原則として、申請書を提出した日の翌月支給分から適用されます。当月支給分は適用されないので、注意が必要です。

  • ・提出先
  • 申請書は、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出します。

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留意すべきポイントとは?

給与支払事務所等の開設届出書と一緒に提出する

給与等の支払事務を行うときに必ず提出しなければならない「給与支払事務所等の開設届出書」と一緒に提出するのがおすすめ。提出先が同じなのでとても効率的です。

翌月末日までに通知がなければ承認

申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がない場合、申請書は承認があったものとされます。特例の適用開始は、申請の翌々月の納付分からです。

給与支給対象が常時10人以上になったらすぐに届け出る

給与の支払いを受ける人数が常時10人以上になると、納期の特例の要件から外れてしまいます。その際は遅滞なく、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署へ提出しなければなりません。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方

源泉所得税の納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出しなければなりません。記入方法について以下からご確認ください。

①日付

この申請書を税務署に提出する日を記入します。

②税務署名

この申請書を提出する税務署名を記入します。提出先の税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署と同じで、基本的には「開業届」に記載した税務署です。個人事業の納税地を管轄する税務署を記入します。

③法人番号

個人事業の場合は記入不要。株式会社などの法人の場合は、13ケタの法人番号を記入します。

④給与支払事務所等に関する事項(中段)

「月区分」の欄には申請の日前6ヵ月間の年月、「支給人員」の欄には各月末の人員数、「支給額」の欄には各月の支給金額を記入します。代表に給与(役員報酬)を支払っている場合は支給人員および支給額に算入します。なお、臨時に雇った人がいる場合はその人数と支給額を外書きします。

※支給実績が6ヵ月に満たない場合は、支給した月数分を記入してください。会社を新設した場合は空欄でかまいません。

⑤給与支払事務所等に関する事項(下段)

やむを得ない理由で国税の滞納や納付遅延がある場合、その理由を詳細に記入します。また、申請の日前1年間で納期の特例の承認を取り消された場合は、取り消された年月日を記載します。

⑥税理士署名押印

申請書を税理士および税理士法人が作成した場合、税理士等の署名押印が必要です。

納期の特例のメリット・デメリット

ここからは、納期の特例のメリット・デメリットをご紹介します。

納期の特例のメリット

源泉所得税の納期の特例を受けた場合、年12回の納付が2回で済みますので、それだけ事務負担が軽減されることになります。また、納付回数が減ることで、納付の遅れに伴う延滞税等のリスクも低くなることが期待できます。

納期の特例のデメリット

納期の特例にはデメリットもあります。注意点は資金繰りです。半年分の源泉所得税をまとめて納付することで1回に納める金額が大きくなり、資金負担が重くなる可能性があるからです。源泉所得税は従業員からの預り金として、納税の際には確保しておく必要があります。

こちらから。

特例の適用を取りやめる場合

雇用する従業員が増えて、給与を支給する従業員が常時10 人以上になった場合には、 特例の要件から外れてしまうことになります。この場合は、速やかに税務署へ届け出をする必要があります。

「源泉所得税の納期の特例に該当しなくなったことの届出書」というA4用紙の届出書を、 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出します。こちらも手続きに手数料はかかりません。

まとめ

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、税務署でももちろん入手できます。提出期限なども特に定められておらず、要件に当てはまる人ならば誰でも受けられる制度です。該当する場合は、ぜひ活用しましょう。

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