副業でも確定申告が必要なのか!?必要な条件や注意点について解説

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日本は今、働き方改革の掛け声のもと、長時間労働の風潮が是正され、残業禁止、仕事の持ち帰り禁止、テレワーク推進など、労働者がオフィスに滞在する時間が短くなり、自由になる時間が増える傾向にあります。一方で、大幅な賃金上昇が見込めない上、残業代が減少しているため、副業で収入補てんを望む人も増えています。

そんな中でも副業で稼いだからといって国の義務である納税をしなくてはいけない条件があります。今回は、副業でも確定申告が必要か否かについてや必要な条件や注意点を解説していきます。

そもそも副業とは?

副業とは、本業(多くの場合は会社勤め)を持つ人が、本業以外から収入を得るために行う仕事のことを指します。法律による明確な定義はなく、手段を問わず本業とは別の副収入を得ることを副業といいます。

そして副業の範囲として、アルバイトや内職はもちろん、人気のWebライティングや株・不動産投資、フリマアプリを利用したハンドメイド作品の販売、個人での起業も副業に含まれます。一方、例えば家業の手伝いや知人の引っ越し手伝いで得た報酬などは、会社が禁止するいわゆる「副業」には含まれないのが一般的です。

副業の規模によって、申告義務が発生する

正業でも副業でも、何らかの収入があったのであればきちんと申告し、相当分の納税をしなくてはなりません。故意にそれを申告せずに放置していると、脱税行為となってしまいます。当然罰則があり、加算税や延滞税などの重いペナルティを受けることにもなりかねません。副業であっても、収入があればきちんと申告しましょう。

ただし、副業の収入が少なければ税額もさして大きくありませんし、申告の手間もかかります。そのため、副業としての所得、あるいは収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。

副業の確定申告が不要になる場合とは?

・副業がパートまたはアルバイトであって、年間収入が20万円以下
・副業がパートまたはアルバイト以外であって、年間所得が20万円以下
・副業がパートまたはアルバイトとそれ以外の複数であって、それぞれの収入と所得の合計が年間20万円以下

ここで大事なのは、「収入」と「所得」の区別です。パートやアルバイトの場合、制服や必要な資機材は雇用主である会社側が用意しますから、そこで得られる給料はすべて自分の収入になります。

しかし、それ以外の内職やクラウドソーシングなどの場合、個人事業的な就業形態になりますから、仕事に必要な道具や機材は自分で揃えなくてはなりません。つまり、経費が認められるのです。この場合、売上から経費を差し引いた金額が「所得」となります。

これら、収入と所得の総額が年間20万円以下であれば、申告は不要です。通称、「20万円ルール」と呼ばれています。

20万円ルールの落とし穴

副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば申告は不要ですが、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はありません。住民税は、別に申告しなくてはなりません。

確定申告は所得税額を算出して申告するものですが、この確定申告の情報はそのまま市区町村に送られます。住民税は所得に応じて加算されるため、確定申告の情報をベースに決まります。しかし、20万円ルールにもとづいて確定申告をしなければ、自治体に必要な情報が届きません。そのため、本来は納めなくてはならない住民税を、納め忘れてしまうことが起こります。

確信犯的に納税しない方はほとんどいないはずですが、これも脱税行為にあたります。確定申告をしなくても良い場合でも、少しでも収入があれば、住民税の申告を忘れないようにしましょう。

年間20万以下でも確定申告が必要なケースとは?

副業の収入が20万円以下でも申告が必要となるケースがいくつかあります。ここでは、特に重要と思われるケースについて紹介してみます。

給与収入を2か所以上からもらっている場合

20万円ルールの所得20万円に、給与所得は該当しませんので、本業(会社勤め)があって、副業として別の会社などからも給与をもらっている場合、副業の収入が20万円より多いか少ないかに関わらず、確定申告の必要があります。

給与収入は会社が年末調整を行ってくれますが、年末調整を受けられるのは本業の一社だけなので、二社以上からの給与収入がある場合、本業と副業の収入を合計して確定申告を行う必要があります。

本業の給与収入が2000万円を超える場合

本業の給与収入が2000万円を超える場合、確定申告をする必要が出てきます。その場合、本業の収入だけでなく、20万円以下であっても、副業の収入も申告する必要があります。

20万円ルールは、確定申告をしなくても良いルールなので、確定申告をする場合には、たとえ副業収入が1円であっても申告する必要があり、この点は注意が必要です。 なので、例えば、会社勤めをしている人が、何らかの理由で確定申告をする必要がある場合、副業収入が20万円以下であっても、その収入についても申告をする必要があります。

同族会社からの特殊な収入がある場合

同族会社で役員になっていたり、その親族などで会社から給料以外に、貸付金の利子などを収入としてもらっていたりするケースでは、少額であったとしても、20万円ルールは適用されないため、確定申告をする必要があります。

株やFX関係の収入がある場合

株やFXの取引などを行っていて利益が出ている場合は、副業で20万円以下であっても、確定申告が必要です。 ただ、株の口座の場合など、自動的に源泉徴収してくれるものを利用していれば、その業者が源泉徴収をしてくれるので、確定申告は不要となります。

なので、副業がこういったトレード系だけの場合には、源泉徴収をしてくれる口座を選択しておくほうが、手間が省けるため何かと楽です。また、トレードだけではなく、株式の譲渡で利益が発生した場合も、株式譲渡を対象とした課税制度に基づき確定申告が必要になります。

不動産関係の収入がある場合

不動産関係の収入も確定申告が必要です。サラリーマン大家さんなどがその最たるもので、不動産を貸すことによる収入がある場合には確定申告が必要です。また、土地や不動産を譲渡して収入があった場合にも、確定申告を行う必要があります。

確定申告期間に注意しましょう

ご存知の通り、確定申告には申告期限があります。基本的には毎年1月1日から12月31日までの1年間で生じた所得については、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。

この期間を過ぎてしまうと、本来の納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の無申告加算税が課されてしまいます。ただし、税務署の調査前に自主的に期限後申告をした場合には無申告加算税は5%になります。

まとめ

いかがでしたか。副業でも確定申告をしなくてはいけない条件があります。確定申告は複雑で難しいように思えますが、やってみると意外と難しくないという人もいます。気が重いかもしれませんが、無申告加算税のペナルティも大きいので早めに確定申告は済ませておきましょう。

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