歯科衛生士での開業について

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当記事では、歯科衛生士での開業について解説していきます。

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歯科衛生士とは?

歯科衛生士は歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図ることを目的として、歯科医師の指導のもと口腔内のケアなどを行う国家資格です。口の健康を守るということは人を幸せにするといっても過言ではありません。そのサポートをする素敵なお仕事をするのが歯科衛生士とも言えます。

歯科衛生士になる方法

歯科衛生士になるためには高校卒業後に歯科衛生士養成機関(大学、短大、専門学校など)を卒業するなどして国家資格の受験資格を得て、国家試験に合格しなければなりません。国家試験に合格した後は一般財団法人歯科医療振興財団に歯科衛生士免許の登録申請を行い、歯科衛生士名簿に登録されることによって歯科衛生士の免許証が交付されます。歯科衛生士になるには国家試験に合格し、免許を取得しなければならないというのは歯科衛生士法第3条によって定められています。

また、業務を行うには就業地の保健所へ届出しなければなりません。届出には氏名、年齢、住所、名簿の登録番号及び登録年月日、業務に従事する場所の所在地及び名称を記載しなければなりませんので、名簿の登録及び免許証の交付は必ずしなければならないということになります。

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キャリアパスから独立へ

歯科衛生士の就職先は歯科診療所(一般の歯科医院)が9割を占めています。ほとんどの人は歯科診療所に就職しているということになります。歯科診療所以外だと保健所や市町村、病院、老人介護施設、企業、歯科衛生士学校など、幅広い活躍の場があります。公務員試験に合格すれば、公務員として国立病院や県病院・保健センターなどで働くことも可能です。パートで働く場合は公務員試験に合格していなくても臨時職員として採用されれば勤務することができます。

独立する場合は、フリーランスとしていくつかの歯科診療所と契約をして働いたり、講師活動、出張研修をするといった方法もあります。また、「歯のスペシャリスト」という肩書を利用してデンタルグッズを制作販売する方法もあります。

持っていれば独立のプラスになる資格

高齢者の治療や介護施設での業務を行うことから、ケアプランを作成することができる「ケアマネージャー」や、障碍者歯科や老年歯科など、特定する専門分野において高度な業務実践の知識・技能を有すると認められた「認定歯科衛生士」などの取得を取得してスキルアップをすることで自分の歯科衛生士としての価値を上げることも可能になります。

開業する場合の手続き

個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?歯科衛生士での開業について解説しました。

歯の予防が重要視されているのは全年齢ですので、活動する場は広範囲に広がっていると言えます。また、歯科衛生士は女性の割合が高いため、結婚や妊娠・出産で離職する方が多いですが、キャリアを生かして独立する事も可能です。

高年齢化が進む日本では、これからはもっと需要が高まる可能性がある歯科衛生士の将来性は十分にあると言えるでしょう。

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