電力会社(小売)での開業について

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当記事では、電力会社「小売」事業の開業に焦点を当てた内容で説明していきます。

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電力会社開業について

2016年に電力小売の全面自由化が行われ、業界構造は変化をみせています。かつて「一般電気事業者」と呼ばれる企業が一貫して行っていた電力事業が、「発電」「小売」「送配電」の3つの分野に分けられました。

そして、それぞれが事業をするためには違った形で資格を満たす必要があります。まず、新電力が該当する小売事業者は登録制です。発電事業者は届出制で、送配電事業者は許可制となっています。それぞれ違った制度を通して事業を開始することが出来るようになっています。

電力の小売ビジネスの基本的な仕組み

電力の小売ビジネスの基本的な仕組みは、発電企業から仕入れを行い、一般家庭や法人等の顧客へ販売するという形式です。大きな特徴のひとつは、製品(電気)自体の質ではなく、料金やサービス面での差別化が必要となる点が挙げられます。

上述した通り電力業界には3つの業種がありますが、「送配電」については、安定供給を担う要という観点から未だ自由化はされていません。つまり、どの電力小売企業を選んだ場合でも、送配電ネットワークは変わらず、そのため電気の品質や信頼性も変わりません。

主な差別化の方法は、価格や他サービスとのセット販売(電気・ガスのセット販売等)、電力の発電方法(再生可能エネルギーの比重を増やす等)などがあります。

開業タイプ

開業するにあたって、まずは経済産業省・資源エネルギー庁への申請・登録が事前に必要となります。審査条件に則った業態とする必要があるため、事業体制等はある程度の制約があります。例えば、苦情対応の体制が整っていることが条件となるため、基本的にはある程度の人員を確保する必要があります。ただし、扱う電力のタイプにより対象となる顧客が異なるため、営業を行う相手などの条件が変わってきます。

低圧電力

低圧電力は50kW未満の契約を指し、主に一般家庭や一般商店などの小規模の施設が対象となる。

高圧電力

高圧電力は50kW以上の契約を指し、工場や大型商業施設などの大規模な施設が対象となる。

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必要な手続き

小売電気事業を開業するためには、①電力広域的運営推進機関への加入②経済産業省・資源エネルギー庁へ小売電気事業の登録が必要となります。②の登録申請にあたっては、どの程度の電力を確保できるか(どの発電事業所と契約するか等)、また、どの程度販売できる見込みがあるかなど、基本的な事業計画が立てられているかどうかの確認が行われます。

また、登録期間としては、一般的に1ヶ月ほどかかります。ただし、記載漏れ等の不備がある場合、あるいは、登録申請が集中した場合などは、それ以上の期間がかかる可能性があるため注意したい所です。

公共インフラとしての経済産業省の監督

2020年9月、経済産業省は、新電力の「東京電力エナジーパートナー」に対し、業務改善勧告を行いました。内容としては、電気及びガスの供給条件について説明が不十分であったり、虚偽の内容があったりしたことが挙げられています。

電力は公共インフラであるため、公共性が問われます。それだけに、業務体制等については、申請・登録時だけでなく、開業後も注意しておきたい。

必要なスキル

小売電気事業の申請に関する知識

開業のためには、経済産業省・資源エネルギー庁に小売電気事業の登録を行う必要があります。「電気事業法」をはじめとする関係法令や「電力の小売営業に対する指針」などのガイドライン等、事業を行うにあたっての基本的な知識をもっておく必要があります。

営業力(企画力、広報力)

電力の小売自由化後も、送配電については依然として各社が同じ設備を使用しており、また発電事業者も登録制のため、仕入先が似通う場合も多いと予測されます。そのため、電力の質の面においては、大きく差別化することは難しいです。差別化の方法としては、価格や他のサービスとのセット販売、環境面でのブランド化(再生可能エネルギーの割合が多いことをアピールする等)などに限られます。こうした条件下のため、的確に顧客の需要を読み取り、営業を行っていく能力が問われます。

まとめ

2016年に電力小売の全面自由化が行われ、電力の小売事業の分野で競争が激化している傾向がありますので、まずは事業計画書を作成し、採算が合うか、事業の継続性があるかなどを加味したうえで事業をスタートさせましょう。

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