警備業での開業について解説~必要資格や手続きなど~

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警備業を開業するには、会社所在地を所轄する公安委員会の認定を受ける必要があったり、その他様々な準備が必要になってきます。

そこで今回は、警備業での開業について解説しますので、警備業で起業を検討している方は参考にしてみて下さい。

警備業とは?警備業の種類について

警備業とは、他人の依頼を受けて警備業務を行うことをいいます。そして警備業務は、警備業法上、以下の4つに区分されています。

・①一号警備業務(施設警備・保安警備)

事務所、興行場、駐車場、遊園地等(警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

・②二号警備業務(交通誘導・雑踏警備)

人・車両の雑踏する場所、これらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

・③三号警備業務(貴金属・現金輸送警備)

運搬中の現金、貴金属、美術品、核燃料輸送等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

・④四号警備業務(身辺警護・ボディーガード)

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

更に、携帯型の端末等によって見守る警備も含まれます。開業される際に、どの分類に該当するかについては、最終的に認定する側が判断する事になっています。更に、開業される際に、やろうとしている警備業務が、4つの内のどれに当てはまるのかをしっかり把握していないと、間違って業務の届を出した場合、警備業法の違反となってしまい、警備業界から5年間追放されてしまいますので、細心の注意が必要です。

ちなみに、各業務の種類ごとによって、取らなければならない資格にも違いがありますから、しっかりと何をするのかを想定し、その上で資格を保有してから認定の手続きを踏むようにして下さい。

また、上記の4つには、それぞれで一般的に使われる道具がありますので、それぞれご紹介しておきます。

・① 1号:制服・制帽、警笛、トランシーバー、警戒棒、鍵や鍵紐等。
・② 2号:ヘルメット、反射チョッキ、交通腕章、誘導灯や旗、トランシーバーや警笛、雨具等。
・③ 3号:ヘルメット、警戒棒、防護ベストや防刀手袋、鍵や鍵紐、カラーボール、トランシーバー等。
・④ 4号:防護チョッキ、護身術、携帯電話やトランシーバー、警戒棒等。

これらの道具を一般的に使って、警備業者は警備業務を遂行しているのです。

警備業として開業するのに必要な資格とは?

ここからは、警備業に関する資格について説明します。警備業には、「指導教育責任者資格」と言うものがあります。警備業として開業をしたいと言う場合には、この資格を持っておく方が良いでしょう。もし資格を持っていないとなれば、他に持っている方を確保した上で申請し、認可をしてもらう必要性が出てくる為、非常に厄介です。例えば、指導教育責任者資格を持っている人を雇った状態で開業する場合、この方が突然何かしらの事情により、退職しなければならない場合、開業した者が資格を持っていないとなると大変な事になりますから、開業をお考えの方は、開業後のリスクを回避するためにも必ずご自身で資格を保有しておくようにしましょう。また、雇った指導教育責任者資格の方が辞めないにしても、この方がしっかりと警備業の法律を理解しておらず、書類の制作等をしっかり出来なかった場合等においては、警備業界から追放されるケースもあります。

更に大変なのが、そんな指導教育責任者資格を選任した方まで同じように責めを受ける事になりますから、注意しておくべきです。基本的には、警備員として4.5年(4年半)の年数、勤務経験がある方であれば、指導教育責任者資格は保有している方がほとんどだと言われております。更に、警察官のOBの中で、警部補より下の階級だった方であれば講習を受ける事で取得できます。

開業する場合の手続き

個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

警備業の許認可と、申請に必要なものとは?

警備業の許認可については、「認定」となります。つまり、認定を受ける事が出来なければ、警備業として開業する事はできません。申請をする先については、所在地を管轄している警察署となっております。無事に認可が下りたら、公安委員会からの認可を受ける事になります。

認定申請の手数料については「23,000円」となっております。申請を行ってから、認定を受けるまでの期間は、約40日程度となっており、許可が下りても認定には有効期限があり、5年ごとに更新をする必要があります。認定されると、認定証の交付を受け、不認定の場合には不認定通知書が送られてきます。

次に、個人と法人別で、申請する時に必要となる書類等をお知らせします。
 

《個人事業での申請の場合》

・本籍地が記載されている住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載)
・履歴書
・登記されていない事の証明書
・本籍地の市区町村が発行した身分証明書
・医師の診断書
・欠格事由に該当しない旨の誓約書
・業務を誠実に行う旨の誓約書
・警備員指導教育責任者資格者証の写し

《法人の場合》

・本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載)
・履歴書
・本籍地の市区町村が発行した身分証明書
・医師の診断書
・欠格事由に該当しない旨の誓約書
・業務を誠実に行う旨の誓約書
・警備員指導教育責任者資格者証の写し
・定款
・登記事項証明書

以上のような物が必要となってきます。これらを申請し、無事に認可が下りれば登録と言う事になります。

警備業認定証の更新について

認定証の有効期間は5年となります。期間経過後に引き続き警備業を営むには更新手続が必要となり、更新手続きをしないと再度新たに警備業の認定申請をしなくてはならなくなるので要注意です。更新申請は期間満了日の30日前から行うことができます。更新手続も認定申請と同じような手続きとなります。

警備業の認定を受けられない人

警備業の認定は、誰でも受けられると言うものではありません。警備業法と言う法律の、第3条によって、警備業を営んではならないとされている人がいるのです。少し例を上げておすので、当てはまっていないかを確認してみてください。

・成年被後見人、若しくは被保佐人、又は破産者で復権を持たない方(成年被後見人や、被保佐人と言うのは、何かしらの理由によって、ご自身で判断等をされる事が難しいと裁判所に認定されている方)
・禁固以上の刑に処され、又は法律の規定に違反して罰金刑に処されて、その執行が終わるか、又は執行を受けなくなった日から起算して5年を経過していない方
・アルコール、麻薬、大麻、阿片(アヘン)又は覚醒剤の中毒者
・心身の障害によって、警備業務を適正に行う事ができない者として、国家公安委員会の規制で定める方

それ以外にも、様々な要件が法律によって設けられています。詳しくは、管轄の警察署のホームページを参照するか、実際に問い合わせを行って条件を満たすかどうかの確認を事前にしておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、警備業での開業について解説しました。

警備業で開業する為には、許可申請書作成、公安委員会への提出代行はもちろんの事、必要な資格、規定、教育、講習、検定内容や改正法律など様々な事を知っておかないといけません、これらのことを準備するのは大変ですので、事前に専門家(行政書士など)に相談するといいでしょう。

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