リフォーム業での開業について

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独立して起業したいと考えたとき、リフォーム業は少ない初期投資で始めることができるため、ハードルが低く多くの人が参入しやすい業界です。

今回は、リフォーム業での開業について解説していきます。

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必要な手続きについて

リフォーム業に限らず、個人で事業を始めたり会社を起業したりするとなると、各種手続きを行う日必要があります。事業を起こすにあたり青色申告ができると節税につながるため、開業後1カ月以内に税務署に開業届を提出し、青色申告をする申請をします。法人登記したい場合は法務局での手続きが必要です。どの程度のリフォームを引き受ける会社にするかによりますが、500万円以上の工事を受注する可能性がある場合は建設業の許可が必要です。

また従業員を雇用する場合は労働基準監督署へ届け出を行い、社会保険の手続きをします。自宅で開業するのではなくテナントを借りる場合は不動産会社で物件を探して賃貸物件の選定や申込が必要です。リフォームの代金をクレジットカードで決済できるようにする場合はクレジット会社と契約を行わなくてはいけません。

手続きや申請が漏れたまま開業して業務が始まってしまうと、あとでトラブルになり、最悪の場合は刑事罰を受けかねません。特に法人登記し従業員を雇う場合は必要な手続きが増えますので、建築業許可について詳しい行政書士や税理士に相談することをおすすめします。

リフォーム業を開業するのには資格が必要?

リフォーム業といっても、「営業だけを行うリフォーム会社なのか」「工事施工まで行う会社なのか」によって必要な資格が変わります。開業する前にどの段階までを請け負う会社にするのかを決めましょう。営業だけを行うリフォーム会社で、受注した案件は職人に発注する場合は特別な資格がなくても開業することができます。工事まで行うリフォーム会社の場合で、500万円以上の案件を受注する可能性があるなら建設業許可を取得しなければなりません。建設業許可を取得するためにはいくつかの条件をクリアしなくてはいけませんが、建築士または建築施工管理技士の資格を有する社員が在籍している必要があります。

建築施工管理技士の資格を持っている人を雇用したとしても、退職されるとアウトですので、自分が資格を取得するのがベストです。その上で2級建築施工管理技士の資格を取得していると、他社と組んで仕事をする場合に信用を得やすく、仕事を受注しやすくなります。開業前に資格を取得しておくようにしましょう。

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建設業の許可について

上記でも記載しましたが、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業の許可を受けなければならないとされていますが、多くのリフォーム工事は「軽微な建設工事」に該当するため、特に許可を受ける必要はありません。ただし以下のいずれかに当てはまるときは、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受ける必要があります。

    ・①建築一式工事について、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事または延べ面積が150平米以上の木造住宅工事であるとき
    ・②建築一式工事以外の建設工事について、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事であるとき

    詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

    リフォーム業開業時、資金はいくら必要なのか?


    資金については、対応するリフォームの分野や開業形態(フランチャイズに加盟するかしないか)、人員体制などによって大きく異なるため一概に言うことはできませんが、商品の在庫を抱えて商売をするのではなく、自らの技術を売りとする仕事であるため、比較的少ない資金でも開業することができます。

    建設業許可を受け、大規模なリフォーム工事を視野に入れている場合は、自己資本が500万円以上であることや、500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

    出典:国土交通省ホームページ(許可の要件)

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    開業資金をどこから調達すればいいのか?

    開業するにあたり、自己資金、いわゆる貯金だけで開業できればいいですが、なかなか日々の生活費なども考えると難しい所です。では自己資金以外でどこから調達すればいいのでしょうか?

    日本政策金融公庫

    日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の4つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人であっても、融資を受けやすいのが特徴です。

    一般的な中小企業に関係する事業は、国民生活事業になり、国民生活事業は事業資金の融資がメイン業務で、融資先数は88万先にのぼり、1先あたりの平均融資残高は698万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下であり、約半数が個人企業です。サラリーマンには馴染みではないですが、理由として、銀行のように口座はなく、貸付のみだからになります。

    創業者向け融資制度である「新創業融資制度」や認定支援機関の助言があれば無担保・無保証、金利が安価になる「中小企業経営力強化資金」という融資制度がお勧めです。

    信用保証付の融資

    「信用保証協会」という公的機関に保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受ける制度です。貸倒のリスクを信用保証協会が背負うので、実績のない創業者が民間金融機関から融資を受けることが可能となります。万が一返済が不可能になった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済し、その後債務者は、信用保証協会に借入金を返済することになります。信用保証協会は全国各地にあり、地域ごとに創業者向けの融資制度を設けています。また独自の融資制度を設けている自治体も多くあります。

    手続きの手順としては、信用保証協会に保証の承諾を受け、金融機関から実際の融資を受けるという流れになります。また各自治体の制度を利用する場合は、自治体の窓口を経由することになります。

    親族、友人・知人からの借入

    親族・知人から借入をする際には、その人の好意でお金を借りることになります。先々トラブルにならないようにしっかりとした取り決めをおこなっておくことが重要です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。

    その他注意点として、金額によっては贈与税を納めなくてはならないので、実施する場合は、贈与とみなされないよう書面(金銭消費貸借契約書)を作成したほうが良いでしょう。また、利息など契約内容も明確にし、返済は銀行口座を通じたり、領収書をもらうなどして、証拠を残したほうが良いでしょう。

    顧客づくり・サービスの工夫

    顧客開拓のルートとしては、自社HPの作成と比較サイトへの登録のほか、ハローページへの掲載、住宅・リフォーム関連の新聞・雑誌への広告が有効です。

    また、近隣地域への新聞の折り込み広告やポスティングチラシなども実施したい所です。広告には、自社の施工例を施工前後の写真付きで掲載するなどの工夫も必要です。また、地元の住宅販売会社と提携し、地域の中古住宅の購入者を紹介してもらうという方法もあります。

    まとめ

    リフォーム業を開業するのは、会社の規模や営業形態にもよりますが、自分ひとりが社員で営業のみを行うのであれば、それほど多くの資金を用意せずとも独立し開業することが可能です。いっぽう大きな工事を受注するリフォーム会社にしたい場合は建設業許可を得るなどの手続きが必要となり、ある程度まとまった資金を用意しなくてはいけません。

    この場合は開業するにあたり必要な手続きが多くなるため、行政書士や税理士に相談することをおすすめします。「まずは営業だけをするのか」「工事まで受注するのか」「個人経営でいくのか」「フランチャイズにするのか」などの営業形態・経営形態を決め、会社のホームページを作成するところからリフォーム業企業の準備をスタートしましょう。

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