清掃業での開業について

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自分で何か新しい事業を始めたいと考えた時に、清掃業に興味を持った方もいるかもしれません。清掃業はどの時代もニーズがあり、決してなくなることがない業種の一つです。

そこで今回は、清掃業での開業について解説していきます。

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清掃業の仕事の種類

清掃業の仕事の種類は主にハウスクリーニング業、ビルや店舗の清掃業、特殊清掃業などに分けられます。ハウスクリーニング業は個人宅を訪れ、クライアントが希望する箇所を掃除します。1人暮らしの高齢者や、共働き家庭などを対象にハウスクリーニング業の需要はどんどん伸びています。ライバルも多い分野なので、ほかのハウスクリーニング会社とどこが違うのか差別化をはかることが大切です。

ビルや店舗の清掃業では、ハウスクリーニングに比べ掃除しなければならない面積が広くなるので、一人で対応するのは困難です。必要なスタッフを確保することがポイントとなります。また、定期的に掃除を依頼されるケースが多いので、一度クライアントと良い関係を築いておけば、安定した仕事の受注にも繋がります。ハウスクリーニングと同様、競合が多いので低価格に設定する必要があります。

そして特殊清掃業では、亡くなった方の部屋や家を専門的に掃除します。高齢者の一人暮らしなど、部屋で誰かに看取られることなく孤独死するケースも年々増えています。亡くなってから発見が遅れた場合、遺体によって床や壁紙などが汚れることもあります。また、高齢者の孤独死の場合、部屋が散らかっているケースも多く、壁紙や床材の張替えなど大掛かりな清掃になるパターンもあるので留意しましょう。

清掃業での開業形態

清掃業で独立して開業するにはどうしたらよいのか、調べている方もいるでしょう。ここでは清掃業で独立して開業する方法についてご紹介します。

個人で開業する

すでにある程度の知識があり、独自のノウハウを持っている場合は個人で開業するのも選択肢の一つです。個人事業主のメリットは法人化しないために独立開業のハードルが低いという点にあります。売り上げが増えてくると、法人化した方が納税する額が少なくなるため、将来的には法人化も視野に入れておきましょう。

個人で開業する場合は、自分でしっかりと宣伝をしクライアントに向けてアピールするテクニックも必要となります。ホームページを作成したり地域でチラシを配ったりするなど、地道な努力も大切です。

フランチャイズ契約をする

清掃業に関するノウハウが少なく、学びながら開業したいという場合には、フランチャイズ契約も一案です。フランチャイズ契約とは、フランチャイズに加盟する方が、フランチャイズ本部から、店の名前と看板、さらにすでに確立されたサービスや商品を使う権利をもらい、その使用料をフランチャイズ本部にロイヤリティという形で支払う仕組みです。

有名な清掃会社の名前を借り、その会社のノウハウに沿って事業を展開していくので、集客に不安があったりどういったサービスを提供していけばよいのか分からなかったりする場合に有効です。フランチャイズでノウハウを学び、後に自分なりのビジネスを展開していくのも一つの方法です。

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清掃業で開業する際の資格

ハウスクリーニングだけなら開業届を提出すればいい

個人事業主としてハウスクリーニングなどのいわゆるビルクリーニング以外の事業をする場合は、税務署に開業届という書類を提出するだけですぐ始められます。そして、確定申告の時期に確定申告をすればいいのです。

ハウスクリーニングをするのに必要な資格や許認可はありません。あえて言うなら、お掃除業を営む方は今非常に多いので、他者に勝つために資格(ハウスクリーニング技能士など)があった方が宣伝やネタにはなるかもしれません。

ビルクリーニングではビルクリーニング技能士が必要

ビルクリーニングを行う事業を行うのであれば、法律で定められているため「ビルクリーニング技能士」の資格を取る必要があります。この資格がないと、事業としてビルクリーニングの仕事を委託することは法律違反となります。

この資格は基礎1または2級(外国人向け)と初級である3級、2年以上の実務を持つ2級、実務5年以上などの多数の条件がある1級があります。以下のURLをクリックすると、試験の概要をご覧いただけます。

建築物清掃を行う場合は清掃作業監督者が必要

ビルだけではなく、その他の建物の清掃も請け負う場合には清掃作業監督者の資格が必要です。この資格は、ビルクリーニング資格とともに、国家資格です。この資格ととるためには、前述のビルクリーニング技能士の1級を取得しなければいけません。

開業する場合のその他手続き

個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

開業資金の目安

一般的に清掃業は、開業資金は低く済みます。清掃業の開業に必要なのは従業員の雇用にかかるお金、宣伝にかかるお金(WEBサイトやチラシ代)、移動に必要な車(自家用車可)、そして一番の商売道具である清掃用具代金のみで最低50万円~100万円ぐらいから開業自体は可能です。

開業後の運転資金にも余裕を持たせておくため、300万程度あればなおいいでしょう。

清掃業を開業して成功する為には

仕事は丁寧に行う

清掃業で一番大切なことは、仕事を丁寧に行うことです。これはどの仕事にも言えますが、特に清掃業の場合、おおざっぱな作業は目につきやすく、それがクライアントからの信頼の低下にも繋がります。きっちりと丁寧な掃除をしていれば、それを見たクライアントからも評価され、丁寧な仕事ぶりにリピート率がアップするはずです。

口コミで新しいクライアントの開拓にもつながるかもしれません。丁寧な仕事は強力な宣伝にもなります。たとえ長時間の作業になっても面倒くさがらずにきちんとこなすことが大切です。

費用対効果を考えながら宣伝する

開業したら宣伝する必要があります。宣伝費をかけ過ぎると支出が増えるだけなので、費用対策効果を考えながら宣伝するようにしましょう。ホームページはもちろん、24時間依頼を受け付けられる専用フォームを設置すると集客に役立ちます。サイト内では料金を明確に表記し、責任者やスタッフのスキルや略歴、顔写真などもあるとホームページをチェックした方も安心します。

実際に電話などで相談を受ける時も、料金体系については明確にするよう心がけましょう。実際に現場を訪れてからオプション料金などを請求すると、相手が不信感を抱くこともあります。基本料金、オプション料金についても細かく設定しておくと、クライアントも安心して依頼することができます。清掃業の中でもハウスクリーニングの場合、クライアントは自宅というプライベートな空間に家族や友人以外の他人を招き入れることになるので、安心してもらえるようなサイトを作るのがポイントです。

まとめ

清掃業で最近需要が増えてきているのは、シニア向けの清掃業です。生協やNPO法人などの代理店を通して申し込むお年寄りが大変増えています。シニア層に割安で丁寧で安心できる清掃サービスを提供し定期的な受注が見込めると、事業としてどんどん伸びていくでしょう。

また、共働きも増えているため個人宅、特に子育て世代のハウスクリーニングの需要も増えていくことでしょう。

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