経営者が知っておきたい正社員と非正規社員の違いについて解説

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会社設立後に積極的にビジネス展開していくことを考えている場合、会社設立してすぐ従業員を雇用したいということがあります。

会社に人事担当者がいないのであれば、従業員を雇用する際には代表者自身が労働に関する法規制の概要を知っておく必要があります。労働に関しては、かなり細かいルールが法律上設けられていますが、今回は、雇用形態である正社員と非正規社員の違いについて解説していきます。

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正社員と非正規社員の違いについて

正社員と非正規社員という言葉に法的な定義はありませんが、一般的にいわれている違いについてそれぞれ説明します。

正社員とは?

正社員という言葉は法律上の用語ではありませんが、基本的には雇用契約に期限の定めがなく、かつフルタイムで定年まで雇用が継続することを前提とした従業員のことを指します。

フルタイムとは、基本的には会社の就業規則で定められた所定労働時間の上限まで勤務している状況を指します。多くの会社では1日8時間・週5日勤務がフルタイムとなります。ただし、会社によっては1日の労働時間を7.5時間などと短縮していることもあります。この場合には、1日7.5時間勤務していればフルタイムといえます。あくまでも会社の定める就業規則次第であるという点に留意する必要があります。

非正規社員とは?正社員以外の従業員

非正規社員とは、正社員の定義に当てはまらない雇用形態すべてを指します。したがって、雇用契約に期限の定めがある契約社員や、期限の定めがなくてもフルタイム勤務ではないパートやアルバイトは非正規社員ということになります。

パート・アルバイト

直接雇用で、期間の定めがあり、正社員よりも短時間(少ない日数)の働き方です。パートは主婦、アルバイトは学生のイメージが強いのですが、法律上はパートとアルバイトは同じです。時給であることが多く、「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されます。給与以外に健康保険や厚生年金保険などを会社が負担するケースもあります。

派遣社員

派遣元の会社と雇用契約を結び、会社に派遣された先の指示に従って働きます。派遣元の会社は、派遣を依頼してきた企業から受け取る額の2~3割を手元に残すのが一般的です。そのため、派遣元の会社に支払う時間給相当額は、直接雇用のパートやアルバイトの従業員とくらべて高めになりますが、募集の時間がいりません。「労働者派遣法」が適用されます。

契約社員

あらかじめ雇用期間が定められており、更新をしない限り期間が終われば労働契約が自動的に終了します。60歳以上などの一定の場合を除き、有期雇用契約の上限は最長3年です。

臨時社員

雇用期間、労働時間、給与などの条件を企業と個別に契約して、比較的短い期間で働く社員のことです。

嘱託社員

待遇や条件は各社によってさまざまで、臨時の意味合いが強く、期間が定められている雇用契約です。準社員、定年退職後に再雇用する場合が多いようです。

業務委託(フリーランス)

個人と会社が直接、業務委託契約を結ぶ働き方です。委託された業務や成果物を決められた期限内に行うことで、報酬を会社から受け取ることができます。報酬は仕事によって異なり、成果報酬、出来高制、年俸制などさまざまです。高度な技術や技能を社員に身につけさせる時間と費用が不要なため、高度な専門職の場合は、手取りが多く提示される場合があります。

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非正規社員から正社員への変更について

2012年に改正された労働契約法において、契約社員など雇用契約に期限の定めがある従業員について期限の定めのない契約に転換することのできる無期転換制度が新設されました。

具体的には、同一の使用者(会社)との間で締結された複数の雇用契約の契約期間が通算5年を超える従業員が使用者に対して、雇用契約の期限内に期限の定めのない雇用契約を締結するよう申し込んだ場合には、使用者は強制的に承諾したものとみなされることになります。

なお、会社側の意思によって契約社員を正社員に変更することは、会社と従業員との間で合意がある限り無期転換制度とは関係なくいつでも自由に行うことができます。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、雇用形態である正社員と非正規社員の違いについて解説しました。

簡単にまとめると、正規雇用は、原則として雇用期間の定めがなく、所定の労働時間がフルタイム勤務で、直接雇用の形態のことをいいます。「フルタイム正社員」や「短時間正社員」がこれに当てはまります。一方、非正規雇用は、法律用語ではなく、正社員以外の働き方をすべて指します。パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、臨時社員、嘱託社員などがあります。

採用をする際には、自社の置かれている状況・環境をよく把握し、それに合った採用をすることが大事になってきます。

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