経営者の配偶者を会社の非常勤役員として就任させる会社も多いですが、節税になったり、家族以外でも社会的信用やノウハウを活かすために、優秀な人材を非常勤役員とするケースもあります。
そこで今回は、非常勤役員を置くメリットと注意点について解説していきます。
目次
そもそも非常勤役員とは
「常勤役員」「非常勤役員」という言葉は実務上よく使われてはいますが、法令上、定義や明確な根拠があるわけではありません。
通常、会社の業務が行われている日は毎日出勤する役員を常勤役員、必要に応じて出勤する役員を非常勤役員と呼んでいます。またどの役員を非常勤とするかについては、普通取締役会で決めますが、大会社の常勤監査役は、監査役の互選により決めます。
実務的には、非常勤役員は、会社の従業員としての地位を兼ねず、他の会社の取締役や監査役を兼ねていたり、他に職業を持っていたり、家族経営の場合が多いようです。
非常勤役員を置くメリットとは?
非常勤役員を置くメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
会社の社会的信用やノウハウを活かすことが出来る
他の会社の取締役や他の職業をしている人材を非常勤役員とすれば、会社の社会的信用を高めたり、他の分野で培った経営上のノウハウや能力・経験を会社経営上活かしたりするのに役立つ事が出来ます。
家族で所得を分け合うことで税率が低くなる
家族を非常勤役員として、役員報酬という形でお金を渡した場合には、その分のお金は法人の経費として処理することができます。結果として法人側では所得が減少し、家族に所得が発生することになりますが、月額8万円程度までであれば家族に税金が発生することはありません。
たとえば夫が経営者(常勤役員)、妻が非常勤役員という場合には、生活費を法人から夫一人で受け取るよりも夫婦2人で受け取った方が所得税は安くなります。
節税をする事ができる
役員報酬を損金計上できれば、会社としての利益を減らすことができるので、法人税などを抑えることができ、結果的に節税に繋がります。
但し、法人税法上、「過大な報酬については損金算入しない」とありますので、月1回の出社で50万の報酬などは過大と判断される可能性が高いと言えるでしょう。
退職金を経費処理できる
会社の役員となっている人が会社を退職する時には、退職金を支給することができます。支給した退職金は法人の経費とできる他、受け取る側の個人でも税金の負担は小さくなる仕組みになっています。
非常勤の役員に対しても退職金を支給することができますので、法人の所得が多く出た時に退職金を支給して利益額を調整するということも可能になります。
非常勤役員を置く際の注意点
非常勤役員を置くことには前述のようなメリットがありますが、以下のような注意点もあります。
非常勤役員の税金、社会保険料の負担発生に注意
配偶者が非常勤役員として勤務する場合、経営者の扶養内で勤務すれば税金や社会保険の負担がなくなりますが、扶養の基準を超えたり、勤務時間が増えたりすると負担が増えてしまうことには注意してください。
一定額以上の役員報酬を支給する場合には扶養から外れて自らの名義で健康保険と厚生年金に加入しなくてはなりません。これらの社会保険料は役員報酬の金額に比例して高くなりますから、あまりにも高額の役員報酬を支給すると社会保険料の負担も大きくなってしまいます。
勤務の実態がないと経費としての処理が否認されることもある
家族を非常勤役員にする場合や他社の仕事を兼務している人の場合、実際には仕事は何もしていないというケースも少なくありません。
月額10万円~20万円程度の支給額であれば問題となることは少ないのですが、金額が一般的な事務スタッフのお給料の平均を大きく超える場合(例えば100万円など)には、実体のない役員報酬として税務署から経費処理を否認される可能性があります。
そうなると社会保険料や所得税などの負担だけが増えて法人側の経費とならないということになってしまう可能性がありますから注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?非常勤役員を置いて所得の分配を行うと税金の負担を小さくできる可能性がありますが、支給する役員報酬の金額によっては社会保険料などの追加コストが生じることから、必ずしも手取り額がアップするかどうか微妙なケースも少なくありません。
役員報酬を適切な金額に設定するためには、事業損益のできる限り正確な把握と税法についての詳細な知識が必要になりますので、非常勤役員を新たに置く事を検討をされている方は、税理士などの専門家に相談するなど慎重に手続きを行っていきましょう。