嘱託社員とは?嘱託社員を雇う企業のメリットや他の社員との違いについて解説

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嘱託社員は、高齢者の雇用を継続させる動きが広がる中で注目されている雇用形態です。とはいえ、嘱託社員の詳細についてなかなか分からない点もあるでしょう。

そこで今回は、嘱託社員について解説していきます。

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嘱託とは?

嘱託とは、企業と有期雇用契約を結んで雇用される非正規雇用を指します。近年は定年退職した人を「嘱託社員」として再び雇入れる動きが活発化しており、注目されている雇用形態の1つです。

また、医師や看護師など専門的な知識や技術を持つ人で、企業などから業務を請け負っている人を嘱託社員と呼ぶ場合もあります。たとえば、企業や工場に勤める産業医は、嘱託社員として契約を行う場合が多いです。

嘱託社員は、「企業と有期雇用契約を結んでいる」「雇用主が就業先である」の2つの条件を満たすため、契約社員に含まれます。なお、嘱託社員に関しては法的な定義がありません。そのため、労働条件などは、企業と労働者の合意のもとで定められます。

嘱託社員を雇う企業のメリット

まだまだ働きたい労働者にとって魅力的なワークスタイルといえる嘱託社員ですが、企業側にも以下のようなメリットがあります。

ベテランの人材に引き続き自社で活躍してもらえる

1つめのメリットとして挙げられるのが、「ベテランの人材に引き続き自社で活躍してもらえること」です。嘱託社員は、すでに自社で起用したことがある人材を引き続き雇用するケースがメイン。よって企業側は、人材育成のコストを最小限に抑えながら、有力な人手を引き続き確保することができます。嘱託職員が周囲から厚く信頼されている場合は、たとえフルタイムでなくても「あの大先輩がまだ現場にいてくれる」という安心感があり、若手の支えになりやすいところも大きな利点です。

労働条件の見直しにより、人件費の削減もしやすくなる

2つめのメリットは、「労働条件の見直しにより、人件費の削減もしやすくなること」です。嘱託社員は一般的に、勤務時間の減少や業務責任の緩和などの理由から、正社員よりも給与が安くなる傾向にあります。人件費をうまくおさえながら、嘱託社員の退職前に近い戦力をそろえることも可能です。

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嘱託社員を雇う際の注意点

嘱託社員は「今まで働いていた会社で定年後も働く」というケースがメインです。よって、新規に入社した方と比べて当人に大きな環境の変化もなく、スムーズに勤続しやすいところがメリットといえます。

ただし、環境の変化がまったく起こらないわけではないため、当人のメンタルの変化にも注意が必要です。たとえば嘱託社員は、正社員のときの部下が上司になったり、責任の重いポジションから外れたりなど、同じ職場内であっても社会的な立場が変化することがあります。この変化により、「かつての部下を上司と呼ぶことに抵抗がある」「定年前の立場なら口を出せた業務に、今はまったく関われなくなり、フラストレーションがたまる」といった不満を抱える人も珍しくありません。

このような変化を放置すると当人のモチベーションが低下しやすくなり、最悪退職にも繋がります。嘱託社員の評価制度やメンタルケアなどの制度については、必要に応じて新しく整備するとよいでしょう。

嘱託社員は他の社員とどこが違うのか?

嘱託社員は、有期雇用の非正規社員を指して使われています。会社には、ほかにも様々な働き方をしている人がいます。嘱託社員と他の社員にはどのような違いがあるのでしょう。

嘱託社員と正社員の違い

正社員を経て嘱託社員となるケースも、多くの職場で見られます。嘱託社員と正社員の違いは、嘱託社員は非正規雇用であり有期雇用契約を結んでいることです。労働時間や待遇が違うほか、会社によっては福利厚生も違います。業務についても、正社員よりも負担を少なくしたり、短時間勤務にしたりと会社によって調整しています。

嘱託社員と契約社員の違い

嘱託社員も、有期の雇用契約なので契約社員の一種と考えることが可能です。一般的には、契約社員の中でも定年退職後の再雇用された社員を嘱託社員と呼びます。そのため、会社によっては一般的に嘱託社員と呼ばれる人を、契約社員としている場合もあります。

嘱託社員と派遣社員の違い

有期雇用契約で働くと聞くと、派遣社員をイメージする人もいるかもしれません。派遣社員と嘱託社員の違いは雇用先です。派遣社員は嘱託社員と違って、派遣会社に雇用されています。法的にもまったく違う立場なので、混同しないように注意してください。

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嘱託社員の待遇について

嘱託社員の待遇はどのようになっているか、以下の視点から説明します。

・給与と賞与
・社会保険
・労働保険
・有給休暇

給与と賞与

嘱託社員の給与や賞与に関して、法律上の定義や規定はありません。そのため、嘱託社員の給与などは、会社との有期雇用契約内容によって定められるのです。

嘱託社員は、勤務日数が少ない、限定的な職務を行うなどの理由から、正社員と比較して給与や賞与が低く設定されることも。しかし、専門的な知識や技術を買われて嘱託社員となる場合、必ずしも給与や賞与を正社員と比較して低く設定する必要はありません。

社会保険

嘱託社員は、勤務先が社会保険の適用事業所で、かつ1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の4分の3以上である場合、社会保険に加入しなければなりません。

加入要件は、労働の対価として給与や賞与の支払いが常態化しているという常時使用される労働者であることです。

労働保険

嘱託社員でも、労働保険に加入することになっています。嘱託社員として再雇用された場合、特段の手続きなく再雇用前の労働保険を引き続き適用できるのです。

ただし、雇用契約の内容によっては、短時間労働被保険者に資格を変更する場合があります。その際企業は、当該嘱託社員の労働保険に関して、短時間労働被保険者への区分変更手続きを行いましょう。

有給休暇

嘱託社員の有給休暇について注意が必要なのは、有給休暇の発生時期です。

  • 新しく嘱託社員になった場合:入社6カ月以降に有給休暇が発生する
  • 退職後の再雇用によって嘱託社員になった場合:定年前の勤務時間を含んで有給休暇が算定される

有給休暇の付与日数は、正社員と同様、所定労働日数、雇い入れ日から起算した継続勤務期間によって算定された日数が付与されることになっています。

嘱託社員も、社会保険や労働保険、有給休暇などの待遇は、正社員と同様に認められているのです。ただし給与や賞与は個別雇用契約によります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、嘱託社員について解説しました。

「生涯現役でいたい」と考えるシニア世代と、「有力なスタッフがほしい」と考える企業にとって、嘱託社員はwin-winなワークスタイルといえます。導入に際しては雇用条件の設定や働きやすい環境づくりなどの配慮が必要ですが、組織力の維持に大いに役立つことでしょう。嘱託社員の起用を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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