会社設立時に本店所在地を決める際の注意点について解説

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会社を設立する場合、定款を作成することになりますが、その中で絶対的記載事項として(絶対に記載しなければならない項目の事)住所の記載をする事となります。設立時には、必ず会社の本店所在地という住所の登録をしなければなりません。

今回は、会社設立の際に本店所在地を決める際の注意点について解説していきます。

会社設立の際の本店所在地とは?

会社設立時の本店所在地とは、本店所在地とは、本社の住所のことになります。

会社の本店所在地は、定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)の1つでもあるので、会社の設立登記をする際には決めておく必要があります。本店所在地は、特に制限はありませんが、一般的には自宅や、賃貸オフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィスを本店所在地に選ぶ方が多いです。

本店所在地はどこにしたらよいのか?

前述でもお知らせしましたが、本店所在地には制限はありません。基本的には、事業をおこなう事務所や店舗の住所にします。 一般的に本店所在地の候補としては、下記のようなものが挙げられます。

・自宅
・レンタルオフィス
・シェアオフィス
・コワーキングスペース
・賃貸オフィス
・バーチャルオフィス など

賃貸のマンションやアパートなどを会社の本店所在地として考えている場合には、事前に大家さんの了承を取っておくか、賃貸借契約書の内容を確認しておくべきでしょう。物件によっては、会社の事務所としての使用を認めていない場合があるからです。

また、登記上の本店所在地と実際に事業をおこなっている場所が同じである必要はありません。たとえば、登記上は自宅の住所を会社の本店所在地としているけれども、会社の事業活動は、自宅とは別の賃貸事務所でおこなっているというケースもあります。

(参考記事)【起業検討者必見!】起業時のオフィス選びについて

本店所在地を決める時の注意点

本店所在地を決める時の注意点としては様々ありますが、ここでは自宅を本店所在地にする場合と自宅以外でする場合について解説します。

自宅を本店所在地にする場合

ご自身のの自宅が賃貸の場合には注意が必要です。なぜなら賃貸契約の際に、「法人不可」となっているケースが多いからです。株式会社設立の手続きをする前に、事前に大家さんの了承を取っておくか、賃貸借契約書の内容を確認しておきましょう。

自宅以外を本店所在地にする場合

自宅以外の賃貸マンションやアパートを本店所在地にする場合でも物件によっては登記が認められていない物件もあります。家主に「会社設立の目的で借りたい」と承諾を取ったうえで契約しましょう。そうしなければ、目的外使用とされて賃貸契約を解除される可能性があります。レンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースで登記する場合、入居審査がある場合がありますので、こちらも注意が必要です。

又、バーチャルオフィスを本店所在地にした場合、銀行口座が開設出来ない場合が多いという欠点があります。銀行口座が開設出来ないということは、金融機関から借入を受けることも難しいということです。銀行口座が開設出来なければ、現実に事業を運営することが出来ませんし、金融機関から借入を受けられなければ事業を起ち上げることが出来ないというケースも出てきます。

本店所在地 豆知識

定款には集合住宅名や部屋番号までの記載をしなくても問題ありません。一方で、法務局での登記は詳細に所在地を記載する必要があります。この違いについては、会社の引越しをしたときに影響します。市内の引越しの場合、定款変更は不要ですが、登記の変更申請は必要になります。

またマンションやアパートを本店所在地にする場合、マンション名や部屋番号は登記する必要がありませんので、自宅マンションを会社の本店所在地にする場合、自宅の正確な場所を特定されにくくなります。そして、登記上の本店所在地と実際に事業をおこなっている場所が同じである必要もありません。

まとめ

会社設立時に資金に余裕がなく、初期費用や経費を抑えたいのであれば、自宅を本店所在地にしてもいいですが、どうしても仕事とプライベートが混同してしまいますので、出来れば、自宅以外を本店所在地にする事をお勧めします。

2010年以降、起業場所(働き場所)としてレンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどが人気が出てきております。仕事上でいろいろなシナジーが生まれる場所ですので、検討するのも良いでしょう。

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