起業時に税理士と顧問契約をしているケースは多いですが、その一方で、社会保険労務士(社労士)が会社に関与する割合はそれほど多くありません。税理士に比べて、社会保険労務士(社労士)と顧問契約するメリットやそもそも社会保険労務士(社労士)が取り扱っている業務が分からないといった意見が多いのも確かです。
そこで今回は、社会保険労務士(社労士)についてや必要になるタイミングについて解説していきます。
目次
そもそも社会保険労務士(社労士)とは?
社会保険労務士とは、厚生労働省の所管で「社労士」や「労務士」などと呼ばれ、一般的に略して「社労士」と略されていることが多いです。
社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、人事に関するエキスパートです。分かりやすく言うと、会社経営における「人に関する管理業務」についてアドバイスをくれたり実務をサポートしてくれる専門家になります。
社会保険労務士(社労士)の仕事内容について
社会保険労務士(社労士)の主な仕事は下記になります。
労働社会保険諸法令に基づく行政機関等に提出する申請書、届出書その他の書類の作成、提出等の業務
(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
※法律の条文の「号」数から取って、「1号業務」
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成事務
(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協会の作成等)
※法律の条文の「号」数から取って、「2号業務」
人事/労務に関するコンサルティング業務
(例:資金調整、企業内社員教育などのコンサルティング等)
※法律の条文の「号」数から取って、「3号業務」
この1号業務、2号業務が社労士の独占業務になっています。
3号業務は社会保険労務士(社労士)以外もコンサルティング会社など行っている会社は多いですが、「1号業務」「2号業務」は社会保険労務士(社労士)の資格を持っていないとできませんので、依頼する時に注意が必要です。
その他、社内の「ヒト」関連で起きるあらゆる問題である、雇用契約書の作成/懲戒・解雇等の問題社員への対応//育児・介護休業制度の取り扱い/セクハラ規定/時間外労働の見直しなどを解決するのが社会保険労務士(社労士)の役割になります。
企業が社会保険労務士(社労士)が必要となるタイミングとは?
創業時から顧問社労士をつけていれば、給与計算や細かい労務管理を行ってくれるため大変助かります。しかし、中小企業において創業時から顧問社労士をつけているケースは多くありません。そのため、どのタイミングで社労士をつけるのかという問題が生じてきます。では企業がいつ社会保険労務士(社労士)が必要となるタイミングでしょうか?主なタイミングについてお知らせします。
従業員を雇用する時
従業員を雇用するタイミングで就業規則や給料計算、社会保険の手続きなどが発生してきます。専門性のある業務なので、自身で行おうとすると手間も時間もかかります。 そして、キャリアアップ助成金など、労務関係でもらえる助成金の申請も出来ますので、社会保険労務士(社労士)と顧問契約をするタイミングになってきます。
従業員が数十名になり、労務トラブルが発生してきた時
従業員数十名となってくると、うつ病やパワハラ、人事評価に関する労務トラブルが発生し始めます。こういった労務トラブル回避のための就業規則の作成をしなければ、会社にとって不利益な状況になってきますので、 社会保険労務士(社労士)と顧問契約をするタイミングになってきます。
法令遵守が必要な時
法令遵守(※)が必要な会社を始める時(介護事業など)や上場の準備をする段階で、社会保険労務士(社労士)と顧問契約をするタイミングになってきます。起業して上記に記載しているような状況になる時には、社会保険労務士(社労士)と顧問契約を結ぶタイミングと言えるでしょう。
※法令遵守:よく使う言葉で「コンプライアンス」。法律や倫理を守ることを意味します。
助成金を申請する時
上記の「従業員を雇用する時」と被りますが、雇用時に検討できるキャリアアップ助成金や事業拡大に伴うIT導入補助金の申請手続きなど、助成金申請をお願いするタイミングで社労士に依頼し、顧問契約するかどうか検討するのもいいでしょう。
顧問社労士をつける際平均相場について
ここでは、一般的な顧問社労士の相場について見ていきます。
顧問社労士の平均相場
顧問社労士に支払う金額は、自社の従業員数で変動するのが一般的です。
・従業員数5名以下の場合:月1~2万円
・従業員数10名以下の場合:月2~3万円
・従業員数20名以下の場合:月4万円前後
・従業員数30名以下の場合:月5万円前後
その他、助成金の申請などで追加料金が発生する場合がありますので、事前に見積もりを取っておきましょう。
顧問社労士と契約を結ぶ際の注意点
顧問社労士と契約を結ぶ前に、必ずチェックしておきたい注意点について見ていきます。複数の社労士を比較する場合にも押さえておきたいポイントです。
連絡の取りやすさをチェックしておく
社労士に依頼する業務の中には、特に急ぎの要件も出てきます。定期的に行われる各種保険関係の手続きや助成金手続きであれば事前に締め切りを把握しておくことが可能ですが、従業員とのトラブルが発生した場合には、すぐに連絡を取り合いたいというシーンもあるでしょう。
こうした時に連絡が取りにくかったり、法律や規定を調べるのに時間がかかったりする社労士であると、いざという時に連携が取りにくくなります。連絡の取りやすさやレスポンスの速さについてもチェックしておくのがよさそうです。
依頼する業務の範囲を明確にする
顧問社労士に依頼するのは各種手続きの代行だけなのか、それとも従業員とのトラブルや助成金申請についても依頼をするのかなど、依頼する業務の範囲を明確にしておきましょう。社労士によっては、労働トラブルには詳しくないから対応しない、助成金申請も依頼する場合は別料金がかかる、というような場合もあります。
どこまで依頼をしたいのか、依頼する業務によって料金が変わるのか、というポイントを抑えてから契約するようにしておきましょう。
最新のオンラインシステムなどに対応しているかをチェックしておく
ハローワークや年金事務所など、各種行政機関に対する書類提出にも電子化の風潮が高まりつつあります。急ぎの手続きや一部書類不備などで差し戻し対応をする上では電子申請をするのが一番タイムラグを少なくできます。また、記入漏れがあると提出できない、期限が近くなるとアラートを鳴らしてくれる、などのオプション機能もあるため、人為的なミスが起こりにくいのもメリットです。
これから契約を結ぶ顧問社労士が、これらのオンラインシステムに対応しているかどうかもチェックしておきましょう。
社労士の繁忙期を知って、依頼するタイミングを検討しましょう
社労士の繁忙期は一般的に6月や年度末と言われていますが。何故多くの社労士にとって、6月や年度末が忙しいとされるのか以下で説明します。
年度更新・算定基礎届の6月前後
6月から7月にかけては、ちょうど労働保険年度更新と社会保険算定基礎届の申告・届出期間です。労働・社会保険関連手続きを主要業務とする社労士にとって、夏前は、特に重要な2大手続きの締め切りを迎える時期なのです。通常、労働保険年度更新や社会保険算定基礎届の代行を担う社労士であれば、出勤簿や賃金台帳の準備のために、年度初めから徐々に相談が入り、忙しくなり始めます。そして、申告時期である6月、7月にはピークを迎えることになります。
入退社が増える年度末・年度初め
社労士業務を年間で考えてみると、民間会社で従業員の入社・退社が増える3~4月に、社労士の独占業務である労働・社会保険関係手続きの件数が増える傾向にあります。
ただし、閑散期はない!?
ただし、従業員を抱える民間企業の労務管理や給与計算、さらに高い需要を誇る雇用関係助成金申請代行に携わる社労士は、年間を通じて様々な相談や業務に対応することになりますので、基本的に閑散期はないと言えます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、社会保険労務士(社労士)についてや必要になるタイミングについて解説しました。
よく起業相談をしていると、〇〇コンサルティングに入ってもらっているという言葉を聞きますが、社会保険労務士(社労士)の資格を持っていないと法律違反の業務もありますので、気をつけましょう。
起業時には「人事」にはなかなか人を割くことは出来ませんが、必要になった場合には社会保険労務士(社労士)に依頼することをお勧めします。「人事」に関する助成金も業務として遂行してくれますので、会社として大事な専門家と言えます。