商号(会社名)を商品名・サービス名に変更するメリットについて解説

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近年でも数多く見られる企業の社名変更。今回は、商号(会社名)を商品名・サービス名に変更するメリットについて解説していきます。

自社ブランド・自社サービスや製品にある程度の知名度がある場合を前提とした内容になりますが、興味のある方やこれから商号(会社名)を商品名・サービス名に変更予定の方は参考にしてみて下さい。

商号(会社名)と商品名・サービス名の管轄の違いを把握しましょう

会社名(商号)と比較されるものとして商標があります。「会社名を登記しているから商標登録する必要はない」という認識をしている方が多くいますが商号と商標とは全く異なります。会社名は商号分野になり、商品名・サービス名は商標分野になります。

・会社名(商号)の管轄:法務省
・商品名・サービス名の管轄:特許庁

会社名と商品名・サービス名とはその関係でいうと、会社名は営業の主体を表す名称であり、商品名・サービス名はその営業主体が提供する営業客体を表す名称になります。特に、注目したいのは商標登録では、日本全域で排除できるのに対して、法人登記になると同一住所でしか排除できません。たとえば、同一の建物内でしか排除できない感じになります。それと、排除できる範囲は、商標登録では同一及び類似まで排除できますが、法人登記では同一部分だけです。

商号(会社名)を商品名・サービス名に変更するメリットとは?

商号(会社名)を商品名・サービス名に変更することでどんなメリットが生まれるのでしょうか?主なメリットは以下になります。

会社の知名度が上がる

今まで知名度を積み上げてきたブランド名・サービス名が社名になるので、会社自体の知名度が上がります。例えば営業電話などは分かりやすく、これまでは会社名を相手に伝えてもいまいちピンときていなかったところが、社名を統一することにより相手に伝わりやすくなるというメリットがあります。「ああ、〇〇を運営している会社ですね、知っています」と良い反応が返ってくるでしょう。これだけでもかなり大きなメリットとなります。

社名の掲載が直接自社ブランド・サービスの宣伝になる

会社は自社を宣伝する為に4マスなどを利用して宣伝をしますが、その際に会社名を掲載することが多いです。今までは知名度のない社名を掲載してきましたが、社名を変更することにより、直接自社ブランド・サービスの宣伝になり宣伝効果が高くなります。

効率的に時間を使える

今までは、「〇〇を運営しております、株式会社〇〇です」などの説明が事あるごとに必要でしたが、社名を統一することで説明の必要がなくなります。微々たるものと思われるかもしれませんが、1年間、10年間と長いスパンで考えると非常に多くの時間が省けることになります。その分他の業務に充てることが出来るので、結果的に時間の効率化が図れます。

商号(会社名)を自社ブランド名・サービス名に変えた有名企業

大企業が社名をリニューアルした有名な例としては、「松下電器産業」→「パナソニック」の社名変更があげられます。ほかにもファッションECサイト「ZOZOTOWN」を展開する株式会社スタートトゥデイが「株式会社ZOZO」に社名変更することを発表して話題になったこともありました。

ここでは、社名を自社ブランド名・サービス名に変えた有名企業をご紹介します。

・(旧社名)株式会社バルス → (新社名)株式会社 Francfranc(ブランド名と統一)
・(旧社名)健康コーポレーション株式会社 → (新社名)RIZAPグループ株式会社(運営しているジム名と統一)
・(旧社名)NHN Japan株式会社 → (新社名)LINE株式会社(サービス名と統一)
・(旧社名)株式会社KUFU → (新社名)株式会社SmartHR(サービス名と統一)
・(旧社名)株式会社ジェネックスソリューションズ →(新社名)ClipLine株式会社(サービス名と統一)

自社ブランド名・サービス名と社名を商号変更(社名変更)により統一することは多くの企業で行われています。上記に上げた中ではとくにLINE株式会社などは分かりやすい例だと思います。このように社名を統一し新たな事業展開を図る企業は多く存在します。

商号(会社名)変更の手続きはどんなものがあるのか?

続いて、商号(会社名)変更にかかる手続きについてみてみましょう。以下が押さえるべきポイントになります。

株主総会決議

商号を変更するときは、定款も同時に変更しなければなりません。なぜなら商号は、定款に記載され、そして登記されているものだからです。商号は、定款における「絶対的記載事項」に当たり、必ず記載しなければならないものです。

定款の変更には「株主総会決議」が必要になります。類似・重複する商号がないことを法務局に確かめてから、株主総会で決議をし、商号変更の登記の申請を行います。申請は決議から2週間以内に行う必要があります。

法務局へ登記申請

株主総会での決議を終えたら、管轄の法務局へ会社名の変更登記を申請します。法務局への登記期間は2週間以内で、決議を終えたら速やかに提出してください。

また、登記申請と同時に実印の変更も必要ですが、法人の実印の変更も法務局で可能です。新しく登記する印鑑と代表取締役など届出する人の実印、印鑑証明書を準備します。

商号(会社名)変更にかかる費用

上記でも記述しましたが、株主総会の決議の後、法務局で登記の申請を行います。実印の変更にも届出が必要です。主に用意すべきものは登記申請書や株主総会の議事録などで、費用としては、登録免許税3万円や実印代がかかってきます。なお、これはあくまで事務的な費用であり、ほかにもさまざまなコストが発生します。商号が変わっているので、企業のホームページや社員の名刺を作り直さなければなりません。何か製品を開発している場合は、そのラベルやパッケージなども一新する必要があります。

このように、社名変更にかかわる費用は実に多様です。事前にしっかりと計算をしておくか、専門家に相談しておく必要があるでしょう。

商号(会社名)変更の際の注意点

商号(会社名)変更の際に注意しなければならない点がいくつかあります。まず、会社名は「同一住所に同一の商号(会社名)」は使用できません。また、同じ市町村に同一の事業目的で同一の商号を利用した場合は、使用差し止めの請求や損害賠償請求を受けることがあります。それから会社が「許認可」を受けている場合、許認可の種類によっては事前に役所の許可を取ってからでないと変更できない場合もあります。

商号(会社名)変更の一般的なお知らせ方法・マナー

商号の変更は会社にとっての大きな節目です。すべての事務作業が済んだら、しっかりと取引先などにお知らせをする必要があります。Webやメールなどの通知はもちろん、できれば挨拶状を送ることが望ましいでしょう。社名は取引先などのシステムにも影響を与える重要な要素なので、必ず事前のお知らせを忘れないようにします。頻繁に訪れるようなところであれば、個別に挨拶しに行くのもよいでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、商号(会社名)を商品名・サービス名に変更するメリットについて解説しました。

企業の「看板」である社名の変更には、メリットだけでなくコスト面などでさまざまなリスクも伴いますが、知名度のある企業の場合は、社名を変更すること自体がニュースとなり、世間の注目を集める効果もあります。こうしたことを考えると、社名変更は企業にとって、新たなビジョンや新しいサービスを社会に対して示す絶好のチャンスといえるかもしれません。

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