これから会社設立する方必読!会社設立時や設立後にかかる税金について解説

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会社を設立する時には様々なお金がかかることになりますが、その中でも大きくのしかかるのが税金です。

会社を設立するというだけでもまとまった費用が必要になるため、負担が大きくなる可能性もあります。どのような税金が必要なのか知り、対策をしておくことが重要になります。

そこで今回は、会社設立時や設立後にかかる税金について解説しますので、これから会社設立をする方は参考にしてみてください。

会社をつくるときに必要な税金について

会社を設立する際には、印紙税と登録免許税といった2つの税金を納めなければなりません。税額はどのような会社を設立するかによって変わってきます。

以下でそれぞれ説明していきます。

定款の印紙税

「定款」とは、事業の目的などを定めた、いわば「会社の法律」です。会社をつくるときには、定款作成が必須になりますが、それには4万円の印紙税がかかります。

ただし、紙ではなくPDFによる電子定款にした場合には、課税されません。

登録免許税

設立登記も、会社設立の必要条件です。その際に課税されるのが「登録免許税」で、株式会社は15万円(資本金の0.7%が15万円を超える場合には、その金額)、株式会社より設立が容易な合同会社は6万円(同)となっています。

会社設立後にかかる税金について

続いて、会社の設立後にかかる税金についてご紹介します。会社設立後には、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・源泉所得税といった税金を納めなければなりません。

以下で、それぞれの内容について詳しく説明します。

法人税

法人税は、法人の事業活動によって得られる所得に課せられる税金のことを言います。個人事業主の場合では、所得税にあたる税金です。

法人税は、売上収入となる益金から原価・販売費などの損失費用となる損金を差し引いた課税所得によって決まります。課税所得は設立月から1年間の事業年度の利益で計算されます。

税率は、資本金が1億円以下の中小企業・中小企業以外の法人かによって変わります。資本金が1億円以下の中小企業なら、課税所得の額が800万円以下で15%の税率となり、800万円を超える場合は23.2%です。中小企業以外の場合は課税所得に関わらず23.2%となっています。申告期間は、事業年度終了の翌日~2カ月以内です。

法人住民税

法人住民税は法人が本籍を置いているところに納めなくてはいけない税金になります。法人住民税は都道府県と市区町村の二つに分けて納税することがほとんどです。また、法人住民税は住民税なので所得や利益にかかわらず納税する必要があるので、赤字でも納税しなくてはいけない税金になります。

しかし、法人住民税に関しては事情によっては納入の時期などを考慮してもらうことができることもあるのでどうしても納税することができない時は相談するようにしましょう。

法人住民税は「均等割」と「法人税割」の2種類で構成されています。それぞれについて以下で説明します。

均等割

均等割は法人がある自治体によってかけられるものになります。均等割は事業所単位で必要になるものになります。そのため、事業所が多い企業の場合は均等割の支払額が大きくなります。事業所でなくても会社に関連する寮やグランド、保養所などがあるところでは均等割を支払う必要があります。また、均等割に関しては赤字でも支払わなくてはいけないものになります。

法人税割

法人税割は会社が納税している法人税の金額によって法人住民税の金額を決めている部分のことです。法人税割の場合は資本金が1億円以上の企業や法人税の納入額が1,000万円以上の企業では超課税率というものが適応されて高い法人税割を支払うことになります。また、この他の企業の場合は標準税率で法人税割を支払う必要があります。法人税割は一般的に15%から20%の間で推移することが多くなっています。

法人事業税

法人事業税は上記でご紹介した法人住民税と同様に、会社を設立する際に登録した事業所がある地方自治体に対して納める必要がある税金です。法人は道路や港湾などの公共施設や公共サービスを利用するため、その提供や意地にかかる費用を負担しなければなりません。

法人事業税は資本金が1億円以下か1億円越かによって計算方法が変わってきます。資本金が1億円以下の場合、「法人事業税=所得金×法人事業税率」という計算式でもとめます。法人事業税率は、所得400万円までは課税所得5%、所得が400万より多く800万円以下の場合は課税所得7.3%、所得が800万円を超えた場合は課税所得9.6%となります。資本金が1億円超の場合、所得金額に加えて、資本金の額や支払った給与額などを基準にした税額の計算を行う「外形標準課税」が適用されます。これは、「所得割」「付加価値割」「資本割」の3つに分けて法人事業税を計算する方法です。

都道府県が法人の利益にかかわらず、事業の規模に対して課税するためにこのような方法をとっているのです。この法人事業税は、これまで紹介した法人税、法人住民税とは異なり翌年度で損金として計上することができ、翌年度の利益を減らすことが可能です。また、都道府県に納める法人事業税に加えて、特別法人事業税として国税も課されます。これは、法人事業税に一定の税率を乗じて算出されます。

消費税

消費税は、法人が事業を進める上で、商品やサービスを受けて消費活動を行った場合に課せられる税金です。一般消費者や個人事業主などと同様に、法人も納めなければなりません。

消費税は、税金を負担する担税者と消費税を納める消費税納税義務者がいる間接税となっています。法人の場合、顧客から支払われた消費税に仕入れやその他の消費活動で支払った消費税を差し引いた分を納税しなければなりません。

固定資産税

会社設立時に固定資産として登録した土地、建物、その他資産に課税される税金となります。年に4回支払いの時期があり、基本的に市町村などの地方自体が算出しますが、固定資産税の計算方法は、固定資産税の評価額に1.4%を課税した金額になります。

源泉所得税

源泉所得税は、会社が従業員に代わって国に納める所得税のことを言います。従業員を雇用する場合には、源泉徴収を行わなければなりません。源泉徴収は、従業員に給与や報酬を支払う前に所得税を算出し差し引くことです。

本来、所得税は1月1日~12月31日までの1年間の個人所得に対して課せられる税金ですが、個人が仮に一括で支払うとなれば、負担は大きくなってしまいます。そこで支払元となる会社側が給与から天引きすることで、無理なく税金を納められるようになるわけです。

源泉徴収税額は、国税庁の源泉徴収税額票をもとにして算出されます。月額・賞与・日額などの3種類で設定されているため、会社の給与体制に合わせて計算する必要があります。

まとめ

会社設立時や設立後にかかる税金について解説しました。

会社設立準備に際して、税金については税理士や会計士に相談することも多いかと思いますが、実際には、自社(自己)の責任で税金を支払っていくことになります。これを機に税金の種類や中身の基礎的な部分を理解していきましょう。

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