起業家や経営者必読!経営にかかわる2023年10月開始予定の法改正をご紹介

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起業家や小規模事業者の経営者にとって経営にかかわる法律の知識は欠かせません。毎年のように法改正が行われるため、情報のキャッチアップも大切になります。

そこで今回は、経営にかかわる2023年10月開始の法改正をご紹介していきます。

インボイス制度の導入(消費税法改正)

2023年10月1日に改正消費税法が施行され、インボイス制度が導入される予定です。

インボイス制度では、請求者側では、適格請求書発行事業者の登録を行い、適格請求書の記載事項に従った請求書等を発行する必要があります。また、支払者側では、適格請求書を保存することにより仕入税額控除が認められることになります。

免税事業者(課税売上が1,000万円以下の事業者)との取引においては、支払者側では仕入税額控除が認められないため、消費税を余分に支払うことになります。免税事業者に対して、課税事業者に変更し適格請求書発行事業者の登録を求めることなどについては独占禁止法の問題が生じるため、慎重に対応する必要があります。

≪売手側≫

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)

≪買手側≫

買手は仕入税額控除の適応を受けるために原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

適格請求書(インボイス)とは?

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「提供税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを言います。

仕入控除とは?

インボイス制度により、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。仕入税額控除とは、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みです。

※課税売上高が1億円以下である事業者においては、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能です。

インボイス制度の導入に向け企業が準備すべきこととは?

経理部主体の対応

インボイス制度は請求書の発行・保存等の問題であり、また、消費税法に関連するため、基本的には経理部門が主体的に対応することになります。

自社の適格請求書発行事業者の登録

インボイス(適格請求書)を発行するためには、国税庁に対し、適格請求書発行事業者の登録申請をし、2023年10月1日までに登録をする必要があります。なお、適格請求書発行事業者の氏名および登録番号などは公開されます。

仮に、適格請求書発行事業者としての登録を怠った場合には、取引の相手方において仕入税額控除が適用できなくなり、相手方が余分に消費税を納税しなければならなくなります。

相手方に負担をかけることになり、取引が打ち切られるおそれが生じるため、速やかに適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

法律事務所の特殊性

法律事務所は大規模であっても個人事業主から組成される組合であり、組合はインボイス制度の下では特殊な立場になるため、法律事務所との関係では注意が必要です。

法律事務所の経営形態としては、以下が想定されます。いずれにしても、企業は、取引先である法律事務所から、弁護士または弁護士法人の登録番号を入手する必要があります。

・弁護士一人の単独経営(個人事業主)
・弁護士複数の組合形式(個人事業主が組合を組成)
・弁護士法人

弁護士一人の単独経営および弁護士法人の場合には、それぞれ、弁護士または弁護士法人の登録番号を入手することで足ります。

一方、弁護士複数の組合形式の場合でも、企業としては担当する弁護士の登録番号を入手することで足ります。もっとも、法律事務所側では組合員である弁護士全員が登録し、かつ、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を税務当局に提出する必要があり、この届け出を怠る場合には取引相手方では仕入税額控除が適用できないという不利益が生じます。

企業側としては、組合形式の法律事務所がこの届出書を提出しているか否かまで確認することは困難であるが、消費税法はこのような問題点があることを認識しておく必要があります。

(出典)国税庁|インボイス制度の概要

2023年度の最低賃金引上げ

次に「2023年度の最低賃金引上げ」についてですが、地域別の最低賃金は10月1日から中旬にかけて順次改定されます。

厚生労働省によると、最低賃金とは、最低賃金法にもとづき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする基準のことを指します。厚労省は、地方最低賃金審議会が答申した2023年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。それによると、47都道府県で、39円~47円の引き上げとなり、全国平均で1004円となりました。

最低賃金が上がるのはいつから?都道府県別の改定額も紹介

 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、2023年10月1日から10月中旬の間に順次発効されます。具体的な引き上げ額と発行予定日は以下の通りです。

都道府県改定額(答申)引き上げ額発効予定年月日
北海道960円40円2023年10月1日
岩手県 893円39円2023年10月4日
宮城県 923円40円2023年10月1日
秋田県 897円44円2023年10月1日
山形県 900円46円2023年10月14日
福島県 900円42円2023年10月1日
茨城県 953円42円2023年10月1日
栃木県 954円41円2023年10月1日
群馬県 935円40円2023年10月5日
埼玉県 1028円41円2023年10月1日
千葉県 1026円42円2023年10月1日
東京都 1113円41円2023年10月1日
神奈川県 1112円41円2023年10月1日
新潟県 931円41円2023年10月1日
富山県 948円40円2023年10月1日
石川県 933円42円2023年10月4日
福井県 931円43円2023年10月1日
山梨県 938円40円2023年10月1日
長野県 948円40円2023年10月1日
岐阜県 950円40円2023年10月1日
静岡県 984円40円2023年10月1日
愛知県 1027円41円2023年10月1日
三重県 973円40円2023年10月1日
滋賀県 967円40円2023年10月1日
京都府 1008円40円2023年10月6日
大阪府 1064円41円2023年10月1日
兵庫県 1001円41円2023年10月1日
奈良県 936円40円2023年10月1日
和歌山県 929円40円2023年10月1日
鳥取県 900円46円2023年10月5日
島根県 904円47円2023年10月6日
岡山県 932円40円2023年10月1日
広島県 970円40円2023年10月1日
山口県 928円40円2023年10月1日
徳島県 896円41円2023年10月1日
香川県 918円40円2023年10月1日
愛媛県 897円44円2023年10月6日
高知県 897円44円2023年10月8日
福岡県 941円41円2023年10月6日
佐賀県 900円47円2023年10月14日
長崎県 898円45円2023年10月13日
熊本県 898円45円2023年10月8日
大分県 899円45円2023年10月6日
宮崎県 897円44円2023年10月6日
鹿児島県 897円44円2023年10月6日
沖縄県 896円43円2023年10月8日

審議会は物価上昇を踏まえて、賃上げの流れを維持・拡大し、非正規雇用の労働者や中小企業に波及させること、そして賃金の低い労働者の労働条件の改善を図ることで、経済の健全な発展に寄与するとしています。

この引き上げについては労使の代表などが参加する厚生労働省の審議会が合意したものであり、報告書を厚生労働省に答申した後、各都道府県ごとに労使の話し合いが行われ、地域別の最低賃金が決まる予定です。

最低賃金の引き上げが大きな意味を持つとされており、低所得者の生活改善に加えて消費の喚起や経済の底上げにも寄与すると専門家から指摘されています。ただし、今後も賃金と物価の循環的な上昇が重要であり、企業は経営の見直しと付加価値の高いサービスの提供を進めることが求められるとの意見もあります。

(出典)厚生労働省|都道府県別最低賃金

低賃金引上げで活用できるオススメの助成金「業務改善助成金」

業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に寄与する設備投資を行った場合に、その設備投資費用の一部を助成する制度です。最大で上限600万円までの助成金です。

有効的にこの業務改善助成金を活用しましょう。

(出典)厚生労働省|業務改善助成金

ステルスマーケティング規制の導入(指定告示施行)

2023年10月1日から景品表示法に関する内閣府告示が施行され、「ステルスマーケティング」が新たに不正表示として指定されます。

不当表示に指定されるステルスマーケティングは以下の2つの要件を満たすものです。

・1,事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であること
・2,一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められるもの

ステルスマーケティング(ステマ)とは?

そもそも、ステルスマーケティング(ステマ)とは、一般的に、消費者に広告・宣伝と気付かれないように行われる広告・宣伝行為のことをいうとされています。

ステマ規制に違反しないための対応策

まずは、「「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」の考え方」を踏まえて、事業者が行う表示と判断される表示について、「消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているもの」に記載のとおり、「広告」、「PR」などと広告であることが分かる表示を分かりやすく表示することが何よりも重要になります。

例えば、「事業者が自ら行う表示」に記載のとおり、一定の従業員等が行う表示が、事業者が自ら行う表示と判断され、ステマ規制が適用される可能性がありますが、このような表示は事業者の預かり知らないところで行われる可能性があります。そこで、従業員等のSNS利用のルールを策定し、事業者が関与しないところで従業員等が行う表示が、事業者が行う表示と判断されないよう予防することが考えられます。

また、事業者が第三者に明示的に依頼・指示していない場合でも、第三者が行う表示が、事業者が行う表示と判断され、ステマ規制が適用される可能性もあります。この点については、どのような場合に事業者が行う表示と判断されるかについては、困難な判断が伴うところですので、今後の実例の蓄積にも十分意識を向けつつ、必要に応じ専門家の意見も踏まえながら対応することが必要になります。

ステマ規制に違反した場合の罰則とは?

ステマ規制に違反するということは、景表法5条3号に違反するということになりますので、消費者庁等による、措置命令(景表法7条)や、措置命令に違反した場合の刑事罰(景表法36条等)の対象とされています。

(出典)消費者庁|ステルスマーケティング規制について

酒税法改正

酒税法とは、お酒の分類・製造・販売の免許・酒税の税率・徴収などを定めた法律です。明治以降、大きな財源となり、古くから国の重要な財源のひとつでした。

酒税法の対象は、原則としてアルコール分1度以上の「酒類」です。酒類は製法などの違いから4種類に分類され、下記の通り品目ごとに異なる税率が適用されています。

出典:財務省|酒税に関する資料

酒税法改正により、2020年に続き、2023年10月にもビールや発泡酒、ワインなどの税率が改正されます。とくにビール系飲料は、2023年のビールの減税と新ジャンルの増税を経て、2026年10月には発泡酒とあわせて税率が一本化されます。ビールがお手頃になる一方、安さが魅力の新ジャンルの値段が上がるため、消費者への影響は大きいとの予測です。

メーカー各社はビールや新ジャンルの新たな魅力の提案、チューハイの新商品開発など、すでに準備を始めています。

(出典)国税庁|令和5年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について

2023年10月の法改正をチェックしましょう!

2023年10月に予定されている改正として、経営に直接影響を与えるものがあります。情報を知り、できる限り早めの準備が肝要といえます。早速、法改正をチェックしていきましょう。

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