創業2年目以降にお勧め融資「マル経融資」をご紹介

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小規模業者が利用できる資金調達方法である、マル経融資についてご存知でしょうか?いくつかの要件を満たすことで好条件の融資を受けることができます。

今回は、マル経融資の概要についてご紹介します。

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マル経融資とは?

マル経融資は小規模事業者経営改善資金とも呼ばれ、商工会議所や商工会の経営指導を受けている経営者に対し、低い利息で経営改善に必要な資金を融資する制度です。そしてマル経融資を推薦してくれるのは商工会や商工会議所ですが、実際に同制度を実施しているのは、日本政策金融公庫になります。

マル経融資の利用要件

マル経融資はいくつかの要件を満たしておく必要があります。融資要件は以下になります。

    ・従業員20人以下(宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主
    ・商工会議所の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる
    ・直近の1年以上、指導を受けた商工会議所の地区内で事業を実施している
    ・日本政策金融公庫の融資対象である業種を営んでいる商工業者
    ・税金(所得税、法人税、事業税、住民税)を完納している

    上記の要件を全て満たす方がマル経融資を利用することができます。注意すべき点として、事業を行っている地区の商工会に加入しなければ融資を受けることができないというものがあります。

    また、商工会に加入してすぐにマル経融資を利用できるわけではありません。商工会へ加入して1年以上経過している必要があるので、マル経融資を利用する場合は資金調達をしたい1年ほど前には商工会へ加入しておきましょう。

    こちらから。

    マル経融資の借入限度額や利率などの条件

    ここからは「マル経融資」の限度額や利率などの細かな条件をお知らせします。

    マル経融資の限度額

    会社の運転資金や設備資金として最大2,000万円まで融資を受けることができます。

    金利

    1.21%(2020年8月29日現在)
    融資利率は金融情勢により変わることがあります。銀行等の金利が2~4%であることを考慮すると低金利で資金調達ができると言えるでしょう。

    金利について、日本政策金融公庫のHPよりご確認ください。日本政策金融公庫「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」

    返済期間

    運転資金として融資を受けた場合の返済期間は最長7年で措置期間は1年以内、設備資金として融資を受けた場合の返済期間は最長10年で措置期間は2年以内となっています。

    担保・保証

    マル経融資は無担保・無保証で融資を受けることができます。

    利用用途

      ・運転資金:仕入資金、掛金・手形決済資金、給与・ボーナスの支払い、諸経費等の支払い
      ・設備資金:店舗・工場改装、営業車両購入、機械・設備・什器等の購入

      マル経融資の申し込みの必要書類について

      マル経融資の申し込みの必要書類については主に以下になります。
       

      ◆法人の場合
        ・直近2期分の確定申告書と決算書
        ・決算が終了し6ヶ月以上経っている場合、最近の残高試算表
        ・履歴事項全部証明書
        ・設備投資の場合、見積書・カタログ等
        ・法人税等の納税証明書

         

        ◆個人事業主の場合
          ・直近2期分の確定申告書と決算書
          ・設備投資の場合、見積書・カタログ等
          ・所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書

          マル経融資はいつから利用できるのか?

          日本政策金融公庫の融資制度の中で【新創業融資】や【中小企業経営力強化資金】などの融資制度は創業直後から無担保・無保証で利用できる資金調達方法ですが、同様に日本政策金融公庫の制度で、無担保無保証で利用できる【マル経融資】は創業直後からは利用できません。

          利用要件の中に事業を行う地域の商工会に1年以上加入していることというものがあるため、最低でも創業後1年間は利用することができません。

          マル経融資に関わる『商工会・商工会議所』とは?

          商工会・商工会議所は、大小さまざまな企業、個人が加入する団体です。商工会・商工会議所は北は北海道、南は沖縄にまであり、各地域ごとに個人事業主や企業が加入しています。

          ちなみに商工会とは、主に町村部に設立された公的団体で、商工会議所は、原則として市の区域に設立された公的団体ということになります。違いとしては、商工会は小規模事業のための施策に重点を置いているのに対して、商工会議所は中小企業の支援だけではなく、国際的な活動を含めた幅広い事業を行っていることになります。

          小規模事業者の場合、「商工会」の方が身近に感じるかもしれませんが受けるサービスにそれほど違いはありません。「マル経融資」を受ける時には「商工会」「商工会議所」の経営指導が必要になってきますので、知っておきましょう。
           

          ◆商工会
            ・管轄官庁:経済産業省 中小企業庁
            ・地区:主として町村の区域
            ・会員小規模事業者の割合:9割超
             

            ◆商工会議所
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