【税務】法人税の中間申告、納付とは何か?

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起業して実際に負担になってくるのが税金です。税金の出費はかなり負担となってきます。確定申告時の税金については前もって分かっているため心の準備やお金の準備は出来ていると思いますが、中間申告、納付の義務が発生する事業者の場合、思わぬ時期に突然納付書が届くため困惑してしまう方も多いと思います。

そうならないよう、今回は、法人税の中間申告、納付について解説していきます。

法人税の中間申告、納付とは?

前事業年度の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度に法人税の中間申告と納付を行う必要があります。この中間申告は、課税期間で確定申告することにより決める年税額の前払いをしているイメージになります。そのため、中間申告をして、納付した税額があるときは、確定申告をした際に中間申告で納付した税額が控除されます。また、控除しきれなかったときには払い過ぎとなった税金が還付されます。

そして、中間申告には「予定申告という方法」「 仮決算にもとづく中間申告」の2つの方法があります。

予定申告による場合は、前事業年度の法人税の2分の1の額が法人税額となります。法人税額の計算方法は、「前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額を当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額」と規定されています。そのため、まず、前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額を前事業年度の月数で除して(円未満の端数切捨て)、その整数値に6を乗じて計算します。なお、100円未満の端数は切捨てします。

仮決算に基づく申告方法では、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして法人税額を計算します。予定申告をするときは、税務署から送られてきた予定(中間)申告書用紙に必要事項を記入した上で、捺印をして税務署に提出します。

法人税の中間申告は義務?

設立2年目以降の普通の法人は、事業年度開始から6か月で中間申告をしなければなりません。しかし、中小企業で、本決算のように一生懸命、中間決算をしている会社をそんなに見かけません。これは、ほとんどの中小企業が、税務署や県・府税事務所、市役所から送付される前期の法人税額の半分にあたる予定納税額をそのまま納税することで済ませているからです。

また、前期の法人税額が20万以下の場合は、予定納税額はその半分である10万以下となり中間申告・納付は免除されることになります。この場合は、予定申告書自体が送られてきません。このようなことから、中小企業では中間決算をしたことがないという会社が多く存在します。

中間申告をしないとどうなるのか?

前述でも記載した通り。予定申告書を提出しなくても、予定納税額の納付をすれば予定納税額による申告をしたものとみなされます。中間申告の義務があるにもかかわらず、予定納税もせず、中間申告もせずに放置していると、前年実績の予定納税額による申告があったものとして、督促や延滞税等の計算がなされます。

中間申告も確定申告と同様に期末後2か月以内が申告と納付の期限です。なお、確定申告には申告期限の延長の制度がありますが、中間申告にはありませんので注意しましょう。

中間申告の勘定科目・仕訳方法

中間申告で納付した法人税等はあくまで年税額が確定していない段階での仮払いのような状態です。そのため、納付した法人税等の額を「仮払金」として処理するのが一般的です。年度決算で法人税等の額が確定したときに、仮払金を取り崩し、年税額との差額が未収入金(未収法人税等)もしくは未払法人税等となります。もしくは、納付した法人税等を「法人税、住民税及び事業税」の勘定科目で計上することもあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?年度の法人税の支払についてはしっかりと把握していても、中間申告については時期や金額をうっかり忘れてしまっていることもあります。そんなときは、突然の税金の支払で資金繰りに慌てることになるかもしれません。中間申告について理解した上で、事前に資金計画の中に織り込んでおきましょう。

思わぬ出費で経営が安定しない事態が起きてしまわぬように予め税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

詳しくは、国税庁HP「No.6609 中間申告の方法」で記載していますので、確認してみてください。

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