会社設立にはいくら必要になるのか?株式会社と合同会社設立時にかかる費用について解説

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個人事業主であれば、開業届を税務署に提出するだけでいいので費用は発生しませんが、会社設立(株式会社・合同会社)を設立する際には費用が発生します。

そこで今回は、株式会社と合同会社の設立時にかかる費用について解説していきます。

株式会社の設立にかかる費用

株式会社の設立にかかる費用は、法定費用と会社印鑑などの費用を合わせて約250,000円~となります。会社設立の手続きを専門家に依頼した場合は、この金額に加えて50,000円~90,000円の代行手数料がかかるため、300,000円前後の初期費用となります。

法人を立ち上げる方の多くが株式会社を作ることになりますが、最低でも250,000円は費用が必要になることを覚えておきましょう。

では以下より、株式会社の設立にかかる費用の詳細についてお知らせします。

「株式会社」会社設立にかかる法定費用

法定費用とは、会社を設立するために法務局や公証役場をはじめとした各役所に支払う費用をいいます。

株式会社の設立費用は242,000円です。これは役所に支払う法定費用=実費の部分です。このうち40,000円は定款に貼る収入印紙代で、「電子定款」を選択すれば不要になります。

電子定款の作成には専用機器が必要になりますので、会社設立の専門家に依頼せず、自分一人で会社設立を完結しようと考えている方は、242,000円の実費がかかると考えてください。電子定款を利用した場合の株式会社の設立費用は202,000円です。

この内訳は以下のとおりです。

(*)2022年1月1日から、定款の認証にかかる手数料が以下に変更されます。

・資本金100万円未満:30,000円
・資本金100万円以上300万円未満:40,000円
・資本金300万円以上:50,000円

「株式会社」その他の費用(会社印鑑、謄本等)

会社設立にあたってその他にお金がかかるものは以下になります。あくまで法的な会社設立に直接関わるもののみを挙げています。

・新しく設立する会社の実印作成代:約5,000円程度~
・設立時に必要な個人の印鑑証明取得費:約300円×必要枚数
・新しい会社の登記簿謄本の発行費:約500円×必要枚数

以上、約10,000円程度以上の出費になります。

法定費用とあわせると約250,000円くらいかかると考えてください。

また、会社設立の専門家(司法書士など)に代行を依頼した場合、その代行手数料がかかりますが、これは依頼する事務所によって色々です。代行手数料の相場は50,000円~90,000円程度ですが、その場合は確実に電子定款での設立になるはずですので、法定費用とあわせると約260,000円〜300,000円くらいかかると考えてください。

自分で設立する場合との差額は約10,000円程度で、会社設立に要する手間と時間を節約し、専門家のアドバイス(会社設立の注意点)を受けられるという計算になりますので、会社設立は専門家に依頼することをお薦めします。

「株式会社」資本金について

株式会社の資本金は、昔と違って今は1円からでも設立ができます。ただし設立時から資本金を1,000万円以上にしてしまうと、消費税の面で不利になったりすることもあります。

資本金が多いほうが信用力は上がり資金繰りも楽になるのは間違いありませんが、実際には「出せる費用」という側面から決めることが一番多いです。一般的には、資本金は100万~300万が一番多くなっています。最近は30万円、50万円と言う方も増えてきました。

資本金は会社の事業資金になりますので、いちど資本金にしてしまうとプライベートでは使えません。そのため、個人の通帳残高に生活費を残しておかないと後々困った事になります。会社設立後にどうしても運転資金が不足する際には、役員借入金として個人から会社にお金を貸すという形を取ることもできます。無理のない範囲で資本金を設定しましょう。

合同会社の設立にかかる費用

合同会社の設立にかかる初期費用は約110,000円となります。内訳として、法定費用が100,000円、会社印鑑作成費や印鑑証明取得費などが10,000円となり、計110,000円が一般的な相場となります。

株式会社の設立時と同様に、専門家に手続きを代行してもらう場合は別途代行手数料(40,000円~80,000円)がかかるため、約150,000円の初期費用となると考えて良いでしょう。

では以下より、合同会社の設立にかかる費用の詳細についてお知らせします。

「合同会社」法定費用

合同会社の設立費用は100,000円です。これは役所に支払う法定費用=実費の部分です。このうち40,000円は定款に貼る収入印紙代で、「電子定款」を選択すれば不要になります。

電子定款の作成には専用機器が必要になりますので、会社設立の専門家に依頼せず、自分一人で会社設立を完結しようと考えている方は、100,000円の実費がかかると考えてください。電子定款を利用した場合の合同会社の設立費用は60,000円です。

この内訳は以下のとおりです。

ただし登録免許税は、資本金の0.7%の金額と比較し、その金額が60,000円を超えていればそちらの金額が必要となりますので、資本金額が約857万円を超えるような場合は上記の限りではありません。

「合同会社」その他の費用(会社印鑑、謄本等)

株式会社の場合と変わりませんが、会社設立にあたってその他にお金がかかるものは以下のとおりです。あくまで法的な会社設立に直接関わるもののみを挙げています。

・新しく設立する会社の実印作成代:約5,000円程度〜
・設立時に必要な個人の印鑑証明取得費:約300円×必要枚数
・新しい会社の登記簿謄本の発行費:約500円×必要枚数

以上、約10,000円程度以上の出費になります。法定費用とあわせると約110,000円くらいかかると考えてください。

また、会社設立の専門家に代行を依頼した場合、その代行手数料がかかりますが、これは依頼する事務所によって色々です。代行手数料の相場は40,000円〜80,000円程度ですが、その場合は確実に電子定款での設立になるはずですので、法定費用とあわせると約110,000円〜150,000円くらいかかると考えてください。

自分で設立する場合と出費はほとんど変わらず、会社設立に要する手間と時間を節約し、専門家のアドバイス(会社設立の注意点)を受けられるという計算になりますので、会社設立は専門家に依頼することをお薦めします。

「合同会社」資本金について

合同会社の資本金は、昔と違って今は1円からでも設立ができます。ただ、設立時から資本金を1,000万円以上にしてしまうと、消費税の面で不利になったりすることもあります。

設立の費用に関していうと、設立にかかる登録免許税は資本金の0.7%と60,000円のいずれか少ない金額になりますので、設立時の資本金が約857万円を超える場合は、設立費用も高くなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、株式会社と合同会社設立時にかかる費用について解説しました。

定款を電子定款で行ったほうが40,000円安くなりますが、電子定款の認証には、準備しなければならない機器や特別なソフトウエアが必要で(ソフトウエアは数万円)、知識や経験のない方にとっては面倒なことも大変多いので、電子定款認証に係る労力と費用を考慮すると、紙での定款認証や専門家に任せた方が労力も費用も安く済ませられる可能性があります。

会社登記には上記の金額になりますが、会社運営にはさらに多くの資金が必要になります。 実際に事業を運営するためにいくらかかるのか、事業計画を作って資金繰りのシュミレーションをしておきましょう。

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