現社会では、働く人の長時間労働が問題となっています。現在、労働基準監督署では企業に対し、長時間労働を是正するための監督指導を強化しており、指導に従わない場合は労働基準法違反となって罰則が科せられますが、個人事業主には適用されるのでしょうか?
今回は、個人事業主において「労働基準法が適用されるのか?」について解説していきます。
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そもそも労働基準法とは?
労働基準法とは、使用者と労働者が結ぶ労働条件の最低基準を定めた代表的な法律で、1947年に制定され、これまで幾度となく改正されてきました。
労働条件の内容は、労働時間・賃金・休日・安全と衛生など多岐にわたりますが、労働時間を例にとると原則は週40時間となります。そして、見落としがちですが、日本国内にある外国人の経営する会社や外国人労働者にも、日本人労働者と変わりなく原則として、労働基準法が適用されます。
労働者保護の観点から労働基準法を下回る労働条件は無効となり、労働基準法の条件が適用となります。
個人事業主に労働基準法は適用されるのか?
では、個人事業主は労働者にあたるのでしょうか?
個人事業主の場合は、従業員としてではなく業務委託契約を締結した上で仕事を受け、その対価は賃金ではなく報酬として支払われます。従って、労働者ではないので労働基準法の適用はありません。
個人事業主に起こりうるトラブルとは?
個人事業主は、自身に関連する法律についての知識がなかったり、発注者と比較して交渉力が弱いなどの理由から、発注者から不利益な要請を押しつけられるなどのトラブルが発生しています。
例えば、不利益な契約内容を押し付けられる、仕事内容・納期などを一方的に変更された、報酬支払いが遅れた、一方的に契約を打ち切られたなどです。またハラスメント問題や自身が病気やケガで働けなくなったときの対応、過度な秘密保持や競業避止義務を課されたトラブルも指摘されています。
まとめ
個人事業主は基本的に労働基準法の適用はありません。従って時間無制限で働くことは可能かもしれません。しかし、働きすぎにより健康を損ねてしまったり、顧客から不利益な要請を押し付けられるなどのトラブルがありますので、注意が必要になってきます。