経営者なら知っておかなくてはいけない【2019年】全国最低賃金金額

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毎年10月1日に最低賃金の引き上げ額が発表されます。政府は2017年に策定した「働き方改革実行計画」で、年率3%程度引き上げて全国加重平均1,000円を目指すという目標を掲げています。

経営者にとっては知っておかなくてはいけない問題で、最低賃金を下回った形で雇用していると罰則が課せられる可能性があります。

今回は、2019年の全国最低賃金金額をお知らせします。

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令和元年度 地域別最低賃金

東京都の最低賃金が一番高く、全国加重平均1,000円を目指すという国の方針に沿った金額なのは、東京都以外では神奈川県のみになっております。

※1:括弧内の数字は改定前の地域別最低賃金額
※2:発行予定の年月日に日付は異議申し出がなかった場合の日付

そもそも最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を従業員に支払わなければならないとする制度です。

政府は働き方改革実行計画で「年率3%程度を目途に最低賃金を引き上げ、全国加重平均が1000円になることを目指す」ことを掲げており、引き続き最低賃金の引き上げが行われることが予想されています。これに伴い厚生労働省では、最低賃金の引き上げに向けて、中小企業・小規模事業者に対する生産性向上等の支援を行っています。

下回った場合は罰則が科せられる?

使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を従業員に支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金を使用者と従業員の合意により定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。最低賃金額未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

また、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、最低賃金法により50万円以下の罰金が科せられ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法により30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

最低賃金引き上げの目的とは

最低賃金の引き上げは、国内の消費を盛り上げて景気を良くするために有効な手段の一つです。企業が労働環境を改善し従業員に対して高水準の賃金を支払うことで、生活が安定し消費活動も盛んになります。

また、働き方改革の推進によって労働時間の圧縮を求められているため、給与水準を上げながら労働時間を短くする、つまり生産性を向上させることを、強制的にハードルを高くして実行させようという意図があります。

いつから最低賃金が適用されるのか

最低賃金は、いつから適用されるのでしょうか?

引き上げ額が適用されるのは、2019年の10月になります。最低賃金引上げの発効予定年月日は、都道府県によって違うのですが、ほとんどの都道府県が10月1日ですが、都道府県によって、2日や3日になるところもありますので、それぞれの都道府県で確認しましょう。そして、給料日の締め日にもよりますが、概ね、11月のお給料日からアップされるのではないでしょうか。

まとめ

最低賃金引き上げには、デメリットもあれば、それなりにメリットもあります。もっとも大きなのは、正規雇用と非正規雇用との格差の是正になりますが、中小企業の経営者としては、分かっていても負担が大きくなることは否めません。

但し、負担が大きくなるからといって、国が出された最低賃金額を守らないと罰則が科せられますので、注意をしていきましょう。

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