知っておきたい『贈与税』について簡単解説

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親や祖父母等から贈与を受けることができることは、とてもありがたいことです。起業・開業者は資金ショートを防ぐ為に、親や祖父母等から贈与を受ける可能性がありますので、せっかくもらった財産をなるべく有効に使うために、贈与税について理解しておく必要があります。

今回は、贈与税について解説していきます。

贈与税とは?

贈与税とは、「個人」から財産をもらった(贈与された)ときにかかる税金のことをいいます。従って、会社など法人から財産を受取った際には贈与税ではなく所得税がかかることになります。

贈与税は相続税法において規定されており、相続税と贈与税が相互に補完しあう関係にあります。簡潔に言うと、相続税は亡くなった人の財産を引き継いだ際に生じる税金であるのに対して、贈与税は生きている人から財産をもらった際にかかる税金です。もし、贈与税がないとすると相続までの間にすべての財産を贈与することで相続税の課税機会を失ってしまうことになるので、相続税の課税回避を防止するという意味合いもあり贈与税が設けられています。どちらの場合も受け取った人に納税義務が生じますので、納税者は相続税と贈与税の負担を比較検討し、計画的に贈与を行うことが望ましいでしょう。

贈与税が課税対象となる110万円の壁

110万円以上の金銭を含む財産を贈与したときに、贈与税がかかります。110万円未満であれば、贈与税はかかりません。もらった人の1年間(1/1~12/31)の合計金額が110万円を超えれば、もらった人が贈与税を申告しなければなりません。

お年玉としての100万円のみならず、最近話題のお盆玉としても100万円もらっていれば、1年間の合計は200万円となり、基礎控除110万円を引いた90万円に、税率10%をかけた9万円を贈与税として申告納税する必要が出てきます。

毎年110万円のお年玉を10年間にわたってあげた場合、トータルの金額では1,100万円となりますが、毎年基礎控除である110万円の範囲内での贈与なので贈与税は一切かからないことになります。 ただし、毎年110万円をこの先10年間にわたって贈与すると取り決めているのであれば、取り決めた年度において定期金に関する権利を贈与したことになり、贈与税がかかることになりますので留意が必要です。

贈与税がかかる財産の範囲とは?

贈与税は贈与により取得した財産に対して課税されるのが原則ですが、以下のような場合には、贈与によって取得したものとみなされて、贈与税がかかることがあります。

・自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の満期保険金を受け取った場合
・著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
・対価を支払わないで借金の免除をしてもらった場合
・対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合
・返済能力もないのに、親兄弟などからあるとき払いの催促なしで多額の借金をした場合

贈与税がかからないケースとは?

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、以下に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

・①法人からの贈与により取得した財産

贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

・②夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。尚、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

・③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
・④奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
・⑤地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・⑥公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
・⑦特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。

・⑧個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
・⑨直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
・⑩直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
・⑪直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
・⑫相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

尚、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。

より詳しく知りたい人は国税庁のホームページを参考に!

より贈与税について知りたい方は、国税庁のホームページに概要や計算方法が記載されていますので、下記でご確認ください。

(引用:国税庁HP 贈与税について)
(引用:国税庁HP 贈与税の計算と税率(暦年課税))

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、贈与税について簡単ではありますが解説しました。詳細や計算式など分からない方は、予め贈与税と相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

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