当記事では、公認心理士での開業について解説していきます。
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公認心理士とは?
公認心理師は、心理学に関する専門的知識や技術をもって、心の問題を抱える人に対して相談や助言、指導その他の援助などを行う仕事です。
平成27年9月9日に公認心理師法が成立し,平成29年9月15日に施行され,日本初の心理職の国家資格として,「公認心理師」制度が推進されることになりました。
公認心理師の受験資格について
公認心理師は国家資格ですので、取得するためには国家試験に合格しなければなりません。しかし、その国家試験を受験するためにも一定の条件が存在します。そして試験に合格後、公認心理師としての登録証が発行されて初めて、公認心理師として認められます。
公認心理師法により定められている受験資格は以下3つのいずれかとなります。
・①4年制大学で「指定の科目」履修、かつ、大学院で「指定の科目」を履修
・②4年制大学で「指定の科目」履修、卒業後「特定の施設」で2年以上の実務経験
・③外国の大学において心理に関する科目を修め、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修了
※①②の指定の科目について、厚生労働省の発表したカリキュラム等検討会報告書をご確認ください。
※③ルートについての詳細は厚生労働省「公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定」をご覧ください。
※実務経験として認められる「特定の施設」については以下になります。
◆実務経験として認められる主要5分野の施設
・保健医療:病院、診療所、介護療養型医療施設、保健所、介護老人保健施設 等
・福祉:障害者支援施設、児童福祉施設、認定こども園、老人福祉施 等
・教育:学校、教育委員会 等
・司法・犯罪:裁判所、更生施設、刑務所、少年院、保護観察所 等
・産業・労働:広域障害者職業センター、地域障害者就業・生活支援センター 等
これらの施設については、文部科学省・厚生労働省が定めた実務経験(プログラム)にのっとって業務が行われていることも規準として設けられています。
公認心理師にできる事とは?
公認心理師は、医療・教育・産業・福祉・司法の5つの領域で、心理の専門職として働くことができます。
病院などの医療機関をはじめ、スクールカウンセラーとして子どもと向き合ったり、企業で働く人のメンタルケアに携わるなど、あらゆる「人」と接し、心の問題にアプローチしていきます。
公認心理師の業務は、臨床心理士の専門業務である「臨床心理査定」「臨床心理面接」「臨床心理的地域援助」「およびこれらに関する調査・研究」の4つの業務とほぼ同様のものとなっていることが特徴です。
なお、公認心理師法では、医学的治療を受けているような依頼者に主治医がいるときは、その医師からの「指示」を受けることが定められています。
公認心理士での開業について
公認心理師の有資格者は、「私設相談臨床」という形をとって、自ら独立開業し、カウンセリングなどの業務にあたることができます。開業するために実務経験が法律上で求められるわけではありませんが、実際には豊富な臨床経験や高いレベルでの専門知識が必要不可欠です。そのため、まずはどこかに公認心理師として勤め、経験を積み重ねたうえで開業するのが一般的であるといえるでしょう。
個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。
法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。
まとめ
公認心理師は、これまで臨床心理士が活躍してきたように、病院やクリニック、学校、教育相談所、民間企業、福祉施設、児童相談所、家庭裁判所などです。
開業には、国家資格取得や実務経験と認められる施設での経験などが必要になりますが、業務が今の社会問題になっているものばかりですので、多岐にわたる場所で需要のある仕事です。