一般的に「粉飾決算」とは、不正な会計処理によって、故意に貸借対照表や損益計算書、いわゆる決算書を操作し、企業の財務状況や経営状態を実際よりもよく見せることです。粉飾の規模や悪質性によっては、法的責任が問われる可能性があります。
そこで今回は、粉飾決算の主な手法やリスクなどについて解説していきます。
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そもそも粉飾決算とは?
粉飾決算とは、不正な会計処理を行い、事実とは異なる決算書を作成することです。経営成績や財務状況を良好に見せるために、意図的に財務諸表を操作することがあります。一方で、経営成績や財務状況を過小に見せるために、意図的に財務諸表を操作することも粉飾決算の1つです。これは、「逆粉飾決算」とも呼ばれます。
粉飾決算は、重大な不正行為であり、摘発されると厳しい罰則が課せられます。大企業や中小企業に関わらず、粉飾決算が摘発されれば、多くの関係者に迷惑をかけることはもちろんのこと、会社の信用を失い、経営破綻に追い込まれることも少なくありません。
なぜ、粉飾決算をしてしまうのか?
業績が良い会社は金融機関からの融資を受けやすく、投資家からの資金も集まりやすいため、事業をスムーズに運営していくことができます。粉飾決算の目的はまさにここにあります。売上や利益を実際よりも多く見せかけることで、銀行や株主などから信頼を得ることを目論んで決算書を操作するのです。
粉飾決算をすることで、会社は資金調達がしやすくなり、配当や株価の維持を図ることができますし、経営者は自らの保身を図ることができます。このようなメリットがあるため、違法行為であると認識しながら粉飾決算に手を染める会社が現れるのです。
粉飾決算の主な手法とは?
粉飾決算には様々な手法が用いられますが、典型的な手法は売上の過大計上や架空計上、収益計上時期の繰り上げ、借入金の過少計上、不良在庫の隠蔽などです。粉飾決算の場合は資産が増加して経費が減少するように決算書が操作され、逆粉飾決算の場合は資産が減少して経費が増加するように決算書が操作されます。
粉飾決算のパターン
粉飾決算のパターンは、主に2つです。「業績を良くみせる」「業績を悪くみせる」です。
業績を良くみせるケース
会社の業績を実際よりも良くみせるケースは、上場企業で行われやすい粉飾決算です。その目的は、まずは社内へのねらいがあります。経営者の見栄や役員報酬を増やしたいなど個人的な欲求を満たす目的で行われます。
そして社外へのねらいもあります。業績が悪化すると、銀行から融資を受けられなくなったり、株価の低下や取引の中止など不利な状況を招きます。社外に向けて業績をよく見せ、これらの事態を防ぐことがねらいです。業績を良くみせるための具体的な手口については、「売上を上げる」か「経費を減らす」かのどちらかになります。
業績を悪くみせるケース
業績不振を装うケースは、中小企業でよくみられる粉飾決算です。赤字決算にしておく方がメリットが多い場合に行われます。利益にかかる課税をおさえたい(脱税)、当期に出た過剰な利益を次期に繰越したい配当金(=会社が得た利益の一部から、株主に支払うお金)の削減などが挙げられます。
粉飾決算のリスク
粉飾決算で受けられる恩恵は一時的で、すぐに大きな代償がのしかかってきます。
銀行に見つかると大変
業績を良くみせる粉飾を行うと、多くの場合銀行をだまして融資を受けることになります。銀行融資を受けるために粉飾決算する会社も多くありますが、銀行に不正がばれると新規融資が受けられなくなることはもちろん、刑事告訴や損害賠償請求などのリスクがあります。
税務署に見つかると大変
業績を悪くみせる粉飾は、税務署にばれた時が大変です。業績を悪く装って不正行為を行うと、いずれ税務調査が入ります。無申告や脱税が疑われた場合、さかのぼって調査される期間は最大で7年間です。重い追徴課税の支払いを求められるだけでなく、不正の規模によっては逮捕される可能性も否めません。
一度粉飾すると抜け出しにくい
一度でも粉飾決算してしまうと、正常な決算書に戻すのがとても難しくなります。とくに業績を良くみせる粉飾を行った場合、粉飾して上乗せした分以上の利益を次の決算までに出さなければなりません。一度粉飾が必要だった業況の会社にとって、これはとても困難です。
粉飾決算に関わる厳しい罰則
粉飾決算を行った場合、民事責任に問われる可能性があります。
たとえば、会社法 第462条「違法配当の賠償」。粉飾決算により違法に利益配当を行ったときは、取締役は連帯してこの違法に配当した利益を会社に賠償することになります。
会社法第 第429条「役員等の第三者に対する損害賠償責任」。決算書に虚偽の記載のために第三者に損害を生じたときは、取締役はこの第三者に対して連帯してその損害を賠償すべき責任を負うことになります。
また、民事責任とは別に蛸配当と行ったことにより、会社法第963条として、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金刑が科せられる可能性もあります。
会社規模での粉飾決算が起こる理由の違いについて
同じ法人でも、上場企業と中小企業とでは粉飾決算が起こる理由が異なりますので、それぞれの背景などを分けて見てみましょう。
上場企業の粉飾決算
上場企業は、株主に常にプレッシャーを受け続けています。会社業績をよくし、企業価値を上げ、配当金をたくさん出すように株主から求められています。
そのため、株主など外部から責任を厳しく追及されることを嫌がって、粉飾決算を行ったり、また経営者は、会社業績を良くするように現場にプレッシャーをかけ、一部の部門や支店が社内での成績維持のために手を染めるケースもあります。
株主からのプレッシャーに負けて、配当財源がないにもかかわらず、粉飾決算で見かけ上の財源があるように見せかけて、株主へ違法な配当をするようなことを、いわゆる、蛸配当といいます。
中小企業の粉飾決算
一方、中小企業は株主からのプレッシャーは上場企業ほどありません。株主は経営者本人であることも多く、配当しないことも珍しくありません。
また、中小企業では、監査法人を設けていないことも、決算書の操作がしやすい要因の一つといえます。会社法では、監査役を設置しなくともよい条件として、「株式譲渡制限会社である」「取締役会を設置していない」「取締役会を設置して会計参与を置いている」などがあります。このような条件に当てはまる中小企業が圧倒的に多いため、監査法人を設けていない中小企業が多いのです。
一方で中小企業が一番プレッシャーを感じるのは、銀行です。中小企業は大企業と違って、資金調達の手段が限られています。ほぼ銀行借入に依存しているといっても過言ではありません。会社の経営状態が悪い状態が続きますと、銀行も借入条件を厳しくしたり、または新規の借入を停止することもあります。そのため、中小企業は、たとえ税金を多く払ってでも粉飾決算に手を染めるようになります。売上高や利益が出ている中小企業が、金融機関から融資を得られやすいことは、一般的にも周知されていることでしょう。
また、建設業の場合は、銀行だけでなく、公共工事の入札ランクと関連する経営事項審査をとても気にします。経営事項審査は「経営状況」、「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」を考慮し、数値化されます。そのため、「経営状況」を少しでも良くしようとする動機が生まれます。