整骨院での開業について解説

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当記事では、整骨院での開業について解説します。

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整骨院を開業する為には資格が必要!?

整骨院は、「柔道整復師」と呼ばれる国家資格を持っている人たちが打撲や捻挫、骨折などの施術を行う場所です。それに加えて健康保険による施術を行うには、「施術管理者」としての資格が必要になってきます。整形外科の先生のような医師免許は持っていない為、薬を処方したりレントゲンを撮影することはできません。

施術管理者については、2018年の4月に法律の改正があり、要件が大きく変わりました。具体的には「3年間の実務経験」と「16時間以上、2日間の施術管理者研修の受講」が義務付けられました。ただし、これは段階的に実施されるものとされており、3年間の実務経験について実際に必要になるのは平成36年5月以降の届出が対象です。それ以前は、届出を出すタイミングによって必要な実務経験が異なります。

条件を満たした上で、「実務経験証明書」と「施術管理者研修修了証」を保健所に提出することで認可が下ります。

整骨院を開業する為には許認可も必要!?

保健所へ施術所開設届を提出する必要があります。施術所開設届の際に必要な書類は以下になります。

・施術所開設届
・柔道整復師免許の原本と写し
・施術所の平面図
・最寄駅からの案内地図
・定款(写し)と登記簿謄本(法人の場合)
・賃貸契約書のコピー(施術所が賃貸の場合)

そして施術所開設届が認可されるには、治療所の施設が以下の構造設備基準にかなっている必要があります。前述でもお知らせしましたが、接骨院を開業する場合は施術所開設届の提出が必要になり、審査に通る必要があります。その時に重要なのが施術所として使う物件の構造設備基準です。自宅・賃貸物件のどちらで開業する場合にも条件を満たす必要があるため、必ずそれを考慮した物件選びをしましょう。必要とされる主な条件は以下の通りです。

構造設備基準

・6.6㎡以上の専用の施術室があること
・3.3㎡以上の待合室があること
・施術室は1/7以上の面積に相当する部分を外気に開放できる、もしくは同等の換気装置があること
・施術室は住居・店舗と構造上独立していること(出入口が別にある等)
・施術室と待合室の区画が固定壁で上下左右を完全に仕切られていること
・ベッドが複数台ある場合はカーテンやパーテーションで区切りプライバシーを配慮すること
・機器や手指の消毒設備があること

詳しい審査基準は保健所にて確認するようにしてください。

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その他の手続きについて

健康保険手続きや、労災の取り扱い手続き、生活保護の取り扱い手続きなど、整骨院の開業で必要になる可能性が高い手続きについて解説していきます。

健康保険手続き

保険治療の保険請求を行うには、それぞれの担当部署に必要書類を送付して、必要な契約記号番号を取得します。厚生局への申請には施術所開設届の写しが必要ですが、施術所開設届は開設後にしか提出できないことに注意してください。申請のタイミングを良く考えないと、開院初日から保険治療ができない事態になってしまいます。多くの接骨院、整骨院ではプレオープン日を設定して、施設所開設届を提出するケースが多いです。

労災の取り扱い手続き

整骨院で労災の指定機関として指定を受けるためには、労働基準局に申請します。必要書類は所轄する労働基準局へ問い合わせましょう。書類に不備がなければ、約1~3ヶ月後くらいに通知されます。

生活保護の取り扱い手続き

生活保護を取り扱うには、福祉事務所に必要な書類を提出します。施術機関の指定は施術者ごとの指定となるので、必要書類は管轄の福祉事務所へ問い合わせましょう。

個人事業主or法人

最後に、一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをします。

まとめ

柔道整復師の働く場は、スポーツ分野、介護分野でも、需要が増えています。これからは技術の差はもちろん、それ以上に集客力の差により人気の整骨院とそうでない整骨院の格差が広がっていくことでしょう。ホームページはもちろん、SNSやブログ、そしてリピータを増やす為の仕掛けなど他の競合店と違う工夫(独自性)をする必要があります。

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