解体業での開業について解説

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現在、空き家や築年数が50年を超える家屋が増えてきており、老朽化による家屋解体に対する解体業の需要が増えてきております。

今回は、解体業での開業について解説していきます。

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解体業とは?

解体業とは、建築物やそれに付随する考察物の全部または一部を解体する建設工事の一種です。古くなった建物を取り壊すことはすべて解体業に該当します。解体業には専門の知識や経験が必須です。間違った方法で解体をすると周辺環境に悪影響や危険を及ぼす可能性があります。

解体業を営むには、元請・下請や金額に関わらず、必ず「建設業許可」という許可を受けるか「解体工事登録」という登録を受ける決まりがあります。建設業許可は建築業法により定められていますが、平成28年に改正建設業法が施行されたことにより、許可業種区分が変更されました。

必要な許可とは?

解体工事を請け負う事業者として解体業を営むには、「解体工事登録」という登録を行うか、「建設業許可」という許可を得る必要があると法律で定められています。これは、元請け事業者となるか下請け事業者となるかにかかわらず必要です。

解体工事登録は建設リサイクル法で定められた「解体工事を行うために必要な登録制度」です。都道府県知事に登録申請を行うもので、事業を営む地域ごとに登録が必要であり、5年ごとに更新しなければなりません。また、この登録を行っていても、請け負えるのは請負金額が500万円未満の工事に限られます。

建設業許可は、建設業法で定められた「建設工事を請け負うための許可」で、全部で29種類あります。29種類の許可の中には、建物を建てるための許可や造園工事をするための許可、そして解体工事をするための「解体工事業の許可」などがあります。許可を得ていれば日本全国で工事を行うことができ、請負金額の上限もありません。しかし、許可を受けるためには事業者の技術管理者や提出書類などで一定の条件を満たす必要があり、その条件は解体工事登録に比べて厳しいものになっています。

もう1つ考慮しておくべきものが産業廃棄物収集運搬業許可です。解体工事ではたくさんの産業廃棄物が生じますので、それらを処理施設に運搬する必要があります。そのためには、自治体から産業廃棄物収集運搬業許可を得る必要があるのです。この許可がない場合、産業廃棄物の運搬はほかの事業者に委託することになります。

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資格

上記の資格を満たして解体業を営むことができるようになっても、それですぐに解体工事を行えるというわけではありません。解体工事にはさまざまな工程がありますが、それぞれに資格が必要となる工程が多いです。

例えば、解体工事を行うにあたっては足場を組み立てることが多いですが、高さ5メートル以上の足場を組み立てるには「足場の組立て等作業主任者」という資格所有者が作業にあたる必要があります。解体工事で重機を使うためには、重機の種類に応じて「移動式クレーン運転士」「建設機械施工技士」などの資格が求められます。クレーンに物をかけたり外したりするには「玉掛作業者」という資格が必要です。

解体工事に伴ってアスベスト(石綿)の撤去・除去が必要となるケースもあります。その作業も自社で請け負うためには、「石綿作業主任者」の資格取得者を選任して法令を遵守することになります。このように、さまざまな解体工事を請け負うには、さまざまな作業に対応できる資格取得者が必要となるのです。

必要手続き

一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをします。

まとめ

解体業を起業するには建設業許可か解体工事登録を受けることが必須です。その他行う仕事によって取得しなければいけない資格がありますので注意しましょう。

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