麻雀店での開業について解説

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当記事では、麻雀店での開業について解説していきます。

必要な許可

麻雀店は風営法で規制の対象となっている「風俗営業」(第4号営業)になりますので、開業するためにはその許可が必要ということになります。その為、店舗の所在地を管轄する警察署に営業許可申請をしたうえで、公安委員会の許可がないと営業できません。更に、風適法に反する行為が認められた場合は、営業停止処分となる場合もあります。尚、営業許可は、1年ごとの更新と、3年に1回の定期的管理者講習を受講しなければなりません。

店舗で飲食開業する場合

麻雀店を開業するためには、飲食店の開業にあたっては、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請します。また、食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられています。食品衛生責任者となるには、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要です。資格者がいない場合、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できます。

立地

雀荘に適した土地や物件にもいくつかの条件があります。
例えば、見つけやすい場所、コインパーキングが近い、低層階にある、遊べるスペースに余裕がある広さなどが条件に含まれます。雀荘のイメージも昔と違い、明るく開放的なイメージになってきました。ですから見つけやすい場所にある、遊べるスペースに余裕があるといった条件も含まれます。さらに、郊外では自動車で移動する方も多いですから、駐車場が近隣にあることも大切な条件です。

しかし法律上の問題もクリアしなければなりません。麻雀店を出店できる場所には以下の制限があります。

・住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)は出店できない
・大学を除く学校が半径100メートル以内にない場所
・図書館・児童福祉施設、学校、病院及び診療所が半径70メートル以内にない場所

こうした条件に適合した場所や物件を探す必要があります。

手続き

個人事業主として開業する場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

まとめ

以前はあまり良いイメージが持たれていなかった麻雀店ですが、現在はシニア向けの健康麻雀店が増えたり、フランチャイズ店が増えています。麻雀に対するイメージも変わってきています。女性でも気軽に入店出来る店も増えています。麻雀をゲームで遊んでいた人たちが、実際に店内で遊ぶようになるというケースもあります。

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