当記事では、有料老人ホームでの開業について解説していきます。
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有料老人ホームの定義とは
有料老人ホームとは、介護サービスや生活援助、日々の健康管理など、入居者の心身の状態に応じてサービスを提供している居住施設のことです。
有料老人ホームを運営するには、一定の基準を満たしたうえで、都道府県に届け出さえすれば自由に開設することができます。2006年4月の老人福祉法の改正によって、それまでの人員基準が撤廃されたため、有料老人ホームに当てはまらなかった小規模な施設からの申請が相次ぎ、一気にその数を増やしました。
入居条件は60歳以上、もしくは65歳以上と規定している施設が多く、夫婦で入居の場合はどちらか一方だけでも条件に当てはまっていれば入居可というケースがほとんどです。また、有料老人ホームには自立、もしくは要支援の方が入居できる施設と、要介護の方が入居できる施設があり、それぞれ目的やサービスが異なります。
必要な手続き
最近の有料老人ホームは介護老人保健施設となる場合がありますが、これは都道府県知事の開設許可を受ける必要があります。また、一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業届等、法人であれば、必要に応じて健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務務事務所にて手続きをする。
また、一般的に介護を取り扱いますので、介護福祉士の免許・ケアマネージャーなどの免許を取得した職員を複数置くことが必須となります。
留意点・準備
介護事業を始める為には株式会社、有限会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人でなければいけません。また別業種から介護業種へ移行する場合は目的変更登記が必要になります。
また厚生労働省令内の、従業員の知識や技能、資格者の配置などの要件をクリアしなければ指定を受けられません。そして介護事業を運営するのに必要な設備、備品、一定のスペースの確保や、運営に関する基準に従った事業運営をしなければなりません。
まとめ
日本は、近い将来、「4人に1人が老人である」という高齢化社会を迎える事になりますが、生活は高齢者にとって厳しく、付け加えて高齢者の孤独死なども起こっているのが現状である事は見逃せません。そのような社会状況から老人ホームは大変ニーズのある業種です。
開業に当たって、条件が多い事と物件取得費や施工や什器など費用が大きくかかるため、大がかりな組織作りが必要になり、民間の事業となるため、建設に補助金などの公的な支援はないと考えた方が良いでしょう。