【対象拡大】持続化給付金

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令和2年度第1次補正予算事業として5月1日から開始された持続化給付金事業(予算規模:2兆3,176億円)は、経済産業省によれば、6月11日までに約199万件の申請があり、約149万件(総額:1兆9,600億円)に給付したとのことです。199万件といえば、個人事業者を含むわが国中小・小規模事業者357.8万者(2018年11月30日中小企業庁公表値)の過半数が持続化給付金を申請し、順次恩恵を受けていることになります。
6月12日に成立した令和2年度第2次補正予算では、持続化給付金事業に総額1兆9,400億円が追加されました。

持続化給付金事業では、基本的な給付対象を「中堅企業、中⼩企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者」としています。

その他特例として以下対象が用意されています。
 

特例
    ・証拠書類等に関する特例(法人・個人)
    ・創業特例(2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例)【個人は新規開業特例】
    ・季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人・個人に対する特例)
    ・合併特例(事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人に対する特例)
    ・連結納税特例(連結納税を行っている法人に対する特例)
    ・罹災特例(2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する法人・個人に対する特例)
    ・法人成り特例(事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例)
    ・NPO法人や公益法人等特例(特定非営利法人及び公益法人等に対する特例)
    ・事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例)

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