ブリーダーでの開業について解説

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当記事では、ブリーダーでの開業について解説していきます。

ブリーダーとは?

ブリーダーは、血統書付きの犬や猫など、ペットの飼育・繁殖・流通を専門とした職業になります。

仕事内容としては、生まれた赤ちゃんのお世話・産後の母親の健康管理を含む、日常的な動物の飼育などになります。交配から出産まで全てを担当し、繁殖させた健康な動物をペットショップなどの市場に流通させたり、個人で直接販売を行ったりします。また飼い主の相談を受けたり、しつけ方・飼い方の指導を行うこともあります。

キャリアパス

ブリーダーになるには、特別な資格や免許は必要ありませんが、動物をきちんとした環境で飼育し繁殖を行うために、動物の生態に関することはもちろん、食生活や病気などに関する知識も必要となります。多くの人は、動物の専門学校や通信講座などで体系的に知識を身につけてから、トップブリーダーのもとで修行をしたり、ブリーダー業を営む会社に勤めて、スキルを身につけてから独立を目指します。

資格

ブリーダーの代表的な資格は、「ペット繁殖指導員」という「一般社団法人日本ペット技能検定協会」が認定している民間資格です。指定のカリキュラムを修了することでライセンスの取得が可能となり、通学だけでなく通信講座で取得できるものもあります。受験資格は特に必要なく、しっかりと勉強してから受験すれば決して難しい資格ではないといわれています。

届出

独立してブリーダーとして販売を行うには、事前に「動物取扱業」の届け出が必要になります。動物取扱業の届け出をするには「動物取扱責任者」の資格を取る必要があり、この資格取得には以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

・動物病院やペットショップなどで6ヶ月以上の実務経験を積む
・1年以上教育する動物に関する学校(大学・短大・専門学校など)を卒業している
・動物関連の資格を持っている

動物取扱責任者となったのち、登録申請や施設の立ち入り検査など所定の手続きを終えると、営業を開始することができます。

個人事業主or法人格?

個人事業主として事業を行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

まとめ

昨今のペットブームやペット業界の市場規模を鑑みると、動物の繁殖と流通どちらも引き受けられるブリーダーの需要や将来性は、比較的高いです。生き物を扱う仕事ですので、しっかりとした知識を身に着けてから起業・開業しましょう。

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