当記事では、海事代理士での開業について解説していきます。
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海事代理士とは?
海事代理士は、海事代理士法に関する法律の専門家で、「海の法律家」とも呼ばれています。この仕事を行う為には国家試験である「海事代理士試験」に合格し、地方運輸局に登録をする必要があります。
業務内容は、海運や造船分野の法人企業、あるいは船主などの個人から依頼を受けて、船舶の登記・登録・検査や、船舶免許などの取得・更新の申請代行、および関連する書類の作成などを行います。
海には、陸上とは異なる危険性があるため、さまざまな法律が定められており、また国際的な条約も多数存在しています。それらの専門知識を深め、海で働く人や、船舶を操縦する人などに対して的確なアドバイスを行うことも、海事代理士の大切な役割です。
開業することは可能だが、当面は兼業が必要!?
海事代理士は、資格取得後、法律事務所などに勤めるケースが大半ですが、実務経験とスキルを積んだのちには、事務所を退職して独立し、自分の事務所を構える人もいます。ただ、それでも開業して数年は、十分な仕事量を確保できないため、他の仕事をしながら自身の事務所を経営していくことが多いようです。他の海事代理士の仕事を手伝ったり、海事関係のイベントに参加するなどして、人脈を構築していくことで、徐々に海事代理士業のウェイトを重くしていくことができるでしょう。
その他には、海事代理士としての業務範囲は行政書士や司法書士など、他の士業と一部重複していますので、司法書士や行政書士などの国家資格とのダブルライセンスで活躍するケースも多くあります。
開業する場合の手続き
個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。
法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。
『副業』から始めるのもあり!?
当初稼げなければ生活ができませんので、まずは副業から始めるのもありです。その際に勤め先に了解を得て、売上が上がってきたら確定申告をする必要があります。副業での所得が年間20万以下の場合、確定申告は不要ですが、年間20万以上の場合、1月1日~12月31日までの分を、翌年の2月16日~3月15日に所得税の確定申告をする必要があります。
※所得とは売り上げなどの収入から必要経費を引いたものです。
『副業』から独立するタイミングは?
副業から独立するタイミングはいつになるのでしょうか?
結論から言うと、副業から独立するタイミングは、副業の収入が本業の収入を上回った時がタイミングが候補になります。副業が本業を上回ることは容易ではありませんが、生活に支障をきたさないためには、それくらい慎重であるべきでしょう。
但し、事業が一過性になる可能性があります。今は良くても数年先には下降線をたどってしまうリスクも考えなくてはいけません。そうならない為にも、キャッシュがなくならなければ倒産することはありませんので、まずは資金を潤沢に確保しておくこと。そして、将来的なビジョンや理念を明確にしておきましょう。
まとめ
開業することも可能ですが、それで成功を収めることができるのは、ごく一部の海運・造船業界に太い人脈を持った人に限られるといわれます。海事代理士として生活を成り立たせるためには、行政書士や司法書士、社会保険労務士などの資格を併せて取得し、仕事の幅を広げる努力が必要になるでしょう。