『担保』とは?無担保で利用できる資金調達(融資)の種類について解説

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担保ときくと、「何か差し押さえられる」など怖いイメージをもつ方が多いかと思います。そして、銀行融資や不動産担保ローンなど「担保」が必要になる資金調達方法もありますが、出来れば無担保での融資の利用を検討したいところですよね。

今回は、担保の基本的な部分や、無担保で利用できる資金調達(融資)の種類について解説していきます。

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担保とは?

担保とは、銀行や金融機関が借りた方が返済をしない場合や返済不能になった場合などに備えて損害をカバーできるもののこと(保証をすること)になります。

そして担保は、大きく分けて「人的担保」「物的担保」に分類されます。

人的担保とは文字通り「人」が担保で、融資を受けた人の返済が滞った場合は、その担保になっている「人」が損失を補います。この「人」には法人も含まれます。

物的担保とは、資産価値のある物や株券・国債・ゴルフ会員権などの権利を担保にすることです。一般的には、土地や建物などの不動産がもっともメジャーな物的担保と言えるでしょう。

担保のメリットデメリット

次に『担保』のメリットとデメリットを説明していきます。

担保のメリットは受けられる融資などにおいて「高額」「低金利」「長期間」の幅が広がります。担保があると損失をカバーできる保証があるので、低金利で高額な融資を長期に渡ってうけることができます。

担保のデメリットとして、担保付きで融資などを受ける場合、無担保の場合と比べて、融資開始までにある程度の日数が必要です。これは担保とするものの評価に時間がかかるためです。また、担保の証拠となる「抵当権」などの権利を登記するために、諸費用も別途必要となります。そして、担保を利用した場合、万が一返済できなくなった場合に、担保が融資をした人のものになってしまうことです。

『担保融資』『無担保融資』の違いについて

そもそも、担保融資無担保融資には、どのような違いがあるのでしょうか。まずはそれぞれの特徴を確認しておきましょう。

担保融資とは?

担保融資とは、担保を設定して資金を借り入れる方法です。担保には、不動産の抵当権のような物的担保と、連帯保証人のような人的担保の2種類があります。なお、担保融資では、物的担保と人的担保のどちらか、または両方が必要なこともあります。

万が一、担保融資の返済が滞ってしまった場合、融資元は物的担保を売却したり、連帯保証人に返済を求めたりすることができます。そのため、担保融資には、企業や事業主の信用力がそれほど高くなくても、融資を受けられる場合があります。

無担保融資とは?

無担保融資とは、物的担保や人的担保を必要としない融資のことです。担保になる資産を持っていない場合や、連帯保証人がいない場合でも融資を受けることができます。

但し、その分、審査は担保融資よりも厳しく行われます。無担保融資では、返済が滞った場合、金融機関が融資を回収できずに大きな損害を被ることになりかねません。そのため、十分に信用できると判断されない限り、融資を受けられないのです。

こちらから。

無担保融資の種類

無担保融資は、日本政策金融公庫信用保証協会といった機関を利用して受けることができます。ここでは、各機関が用意している無担保融資をご紹介します。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の4つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人であっても、融資を受けやすいのが特徴です。

日本政策金融公庫には、数多くの融資制度が用意されており、それぞれの企業の状況に応じたものを利用できます。無担保で利用できる融資には、以下のようなものがあります。

新創業融資制度

新創業融資制度は、これから事業を始める方や、開業後2期分の税務申告を終えていない方が利用できます。融資限度額は3,000万円(開業資金1,500万円)で、担保や保証人は原則不要になります。

尚、これから事業を始める方と、1期の税務申告を終えていない方は、創業資金の総額10分の1以上の自己資金が必要です。ちなみに自己資金とは、自ら貯めて準備をした資金のことです。そして、自己資金の基本的な考え方は「通帳で確認できること」と「出所が不明な資金ではないこと」「返済義務がない親族からの支援金」などになります。

但し、現在勤務している企業と同じ業種の事業を始める場合などは、この要件を求められないケースもあります。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、商工会議所や商工会で経営指導を受けている小規模事業者の方が利用できます。融資限度額は2,000万円です。担保や保証人は不要ですが、利用する場合、商工会議所会頭や商工会会長等の推薦が必要になります。

日本政策金融公庫の融資のさまざまな融資制度の中でも、マル経融資は非常に利率が低く設定されています。条件に該当する場合は、この制度を利用するのがおすすめです。

日本政策金融公庫の無担保融資の一例を挙げましたが、適用条件は非常に細かく規定されていますので、詳しくは日本政策金融公庫に直接確認してみて下さい。

信用保証協会

信用保証協会は、直接融資をしてくれる金融機関ではありません。保証人や担保を持たない中小企業や個人事業主が融資を受けるときに、保証人代わりになってくれるのが、信用保証協会です。信用保証協会の保証を受けることで、担保がなくても銀行の融資を利用できるようになります。

担保を持たない相手への融資を銀行がしぶるのは、返済が滞ったときに回収できる見込みがないからです。信用保証協会が保証をつけるということは、万が一のときは信用保証協会が借主に代わって返済を行うということですから、このような未回収リスクを軽減できます。尚、この場合も借主の債務が消えるわけではなく、銀行ではなく信用保証協会に対して借入金の返済をする義務が生じます。

信用保証協会が行っている担保融資の中には、下記のような小規模事業者に適した融資制度があります。

小口零細企業保証制度

小口零細企業保証制度は、常時使用する従業員の数が20人(一部業種では5人)以下など、一定の条件を満たす場合に利用できる制度です。通常、信用保証協会の保証では、万が一の場合、銀行も20%程度の責任を負うことになります。つまり、全額を信用保証協会から回収できるわけではないということです。しかし、この制度を使った融資では、全額を信用保証協会が保証します。銀行の貸し倒れリスクがゼロになるということですから、融資のハードルはぐっと低くなるでしょう。

担保を持たず、事業規模の小さい事業者は、融資の審査に通るのが難しいこともあります。そのようなときは、この制度の利用を検討するといいでしょう。融資限度額は2,000万円で、担保は不要、保証人は法人の代表者のみとなります。

経営力強化保証制度

経営力強化保証制度は、金融機関が認定経営革新等支援機関(指定の税理士・金融機関などの専門家)と連携して、中小企業者が事業計画の策定支援や継続的な経営支援を受け、四半期ごとに報告しながら、経営改善に取り組む制度です。

他の保証制度より低い信用保証料率を適用し(概ね-0.2%)、保証額は2億8,000万円(普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内)、保証人は原則として法人の代表者のみとなります。

まとめ

担保についてや無担保で借り入れできる融資の種類を解説してきましたが、経営者にとっては、いざというときにも慌てず資金繰りができるように、さまざまな資金調達方法を使い分けていくことが大切になってきますので、資金調達を検討している方は事前に知っておくことが重要になります。

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