法人であれ、個人事業主であれ、経営者として注意しなければいけないことが税務調査です。すべての会社が税務調査を受けるわけではありませんが、毎年20万件もの数が実施されていることを考えれば、いつ調査が入ってもおかしくはないでしょう。
今回は、税務調査について解説していきます。
目次
そもそも税務調査とは?
税務調査とは、国税庁の管轄下にある組織、たとえば税務署が、納税者が正しく税務申告しているかを確認するための調査のことです。
日本の税法においては、申告納税制度が多く採用されています。申告納税制度とは、納税者自身が所得の申告を行うことで納税額を確定し、自身で納付まで済ませる制度のことです。自身で申告を行うため、故意・過失を問わず、内容や計算に誤りが生じることは十分に考えられます。
そこで、国税庁およびその管轄の組織は、誤りのある申告によって納税者間に不公平が生じることのないよう、申告・納税義務が適正に果たされていないと見られる納税者に対して、その誤りを確実に是正するために調査・指導を行い必要に応じて賦課・徴収を行うのです。この調査・指導を税務調査と言います。
税務調査は、企業(法人)を対象として行われるイメージがあるかもしれませんが、法人・個人は問いません。
税務調査は「任意調査」と「強制調査」の2種類
税務調査には任意調査と強制調査があります。
任意調査
脱税の疑いなどがなければ基本的には任意調査となります。任意調査の場合は事前に調査に赴く旨の連絡(電話)が会社に入るため、急に調査に来られるといったことはありません。ただし、任意調査とはいっても質問検査権はあるため、質問に対する黙秘や虚偽の申告は罰則になる可能性があります。調査官に対しては丁寧に内容を説明して、情報に誤りがないようにしましょう。
強制調査
強制調査は、「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が脱税の疑われる納税者に対し、裁判所の令状を得て強制的に行う調査です。強制調査は納税に関する資料を押収できる権限があり、納税者はこの調査を拒絶できません。ただし、強制調査は、「概ね脱税額が1億円を超えること」、「脱税の隠蔽工作が悪質であること」が想定される場合に限られています。
税務調査の対象になるのは?
税務調査は年20万件実施されています。調査の対象となったからと言って不正が行われていると断定されていることはありません。中には事前に不正をしているという確信をもって調査が行われる場合もあるかもしれませんが、そういう例はわずかです。むしろ何も情報がない状態で調査にやってくるケースがほとんどです。
では税務調査とは無作為に行われているのでしょうか?税務調査が行われる会社に明確な基準があるわけではありませんが、調査を受けやすい会社というものはあります。
・継続管理法人
継続管理法人とは、過去の税務調査で不正が指摘された法人のことです。業種として不正が多いとされている風俗業なども対象になることがあります。
・循環接触法人
循環接触法人とは、不審な点が多い法人や不正への加担が疑われる法人などを指します。
・周期対象除外法人
周期対象除外法人とは、申告や納税に問題はなく、周期的な調査の必要はないものの、経営者が代わったり事業規模に変化があったりして、申告内容を解明する必要がある法人のことです。
また、上記の3つ以外にも「消費税の還付を受けた」「利益が急増している」「多額の常識を逸脱した額の経費が計上されている」などの要素を持つ法人も調査の対象となりやすいと考えられています。
税務調査の連絡はいつ来るのか?
税務調査が最も多い時期は秋だといわれています。9月か12月がピークでその後減少していきます。上記でもお知らせしましたが、税務調査が行われる場合、「任意調査」と「強制調査」の2つに分類することが出来ます。任意調査と強制捜査では捜査のやり方に違いがあります。まず、明らかにしておかなければならないのは大抵の会社が税務調査を受ける際は「任意調査」となります。
任意調査を受ける際は日程調整から始まる
任意調査の場合、税務署がいきなり会社にやって来て調査を行うなどということはありません。通常は事前に連絡があります。実際に調査にやってくるどれくらい前に事前連絡があるのかは一律に示すことが難しいですが、調査開始日までに会社側が必要書類等を用意するのに十分な時間が取られます。
また、税務署から「○月○日に調査に行く」などと調査日の指定を受けますが、この調査日は会社都合で変更をお願いすることが出来ます。税務署としても調査に行って会社の責任者が出張などで不在であれば調査が滞ってしまうからです。日程を変更したからといって、調査が会社にとって不利なものになるなどということもありません。
強制調査は突然にやって来る
強制調査とは任意調査とは違い、強制的です。強制調査は任意調査とは異なり、税務署ではなく国税庁の査察部の管轄となります。
査察部は一般的な税務調査では動きません。主に「経済取引の中枢を占める大法人を調査するとともに、悪質な脱税者を摘発し、検察当局に告発する」ことを目的としているからです。そのため、査察部の調査対象は原則として資本金1億円以上の法人及び外国法人で、脱税の隠蔽工作などが悪質である場合に行われます。そのような会社は証拠の隠滅などを図る恐れがあるので、事前連絡なしに突然やって来て調査を行います。
税務調査の流れ
税務署から調査に行く旨の通知が入ったら、納品書、領収書、請求書などを整理しておきましょう。代表者や経理担当者のパソコンの中身も整理しておくことをおすすめします。調査当日までに、以下のような書類などをそろえておく必要があります。
◇税務調査での主な必要書類
・申告書
・総勘定元帳(PCの会計ソフト等)
・通帳
・給与関係書類
・請求書
・領収書の控え
・契約書
・議事録
・稟議書
税務調査は、会社の規模にもよりますが、1日あるいは2日にわたって行われることが多いです。まずは、会社の沿革や業務内容をはじめ、取引先の範囲、役員や幹部職員についての情報などを聞かれることが多いです。そして、売上計上における管理体制や作成書類、売上に関係する書類の確認と帳簿との照合などが行われ、人件費、役員報酬、交際費といった項目が重要視されます。さらに、実地調査や取引先への確認作業などが行われることもあります。
税務調査の結果は、調査から1ヵ月ほどで連絡があります。このとき、修正申告を求められる場合と、修正は求めず指導にとどめる場合があります。
税務調査で指摘を受けやすい項目
税務調査では、会社が計上すべき収益が漏れていないか、費用として計上された項目の中に不適切なものが入っていないかどうかを重点的にチェックされます。これらは会社の計上する所得に影響し、場合によっては納付すべき税額が大きくなるからです。
具体的にチェックされる項目は以下のようなものがあります。
売上の期ズレ
会社は業種に合った売上計上基準を設定する必要があります。その基準に従って売上が処理されていれば問題ありませんが、「決算日前に計上すべき会計が決算日後に計上されている」と問題です。なぜなら年度内計上されるべきものが次年度に計上されると、年度の「所得」の金額と税収の金額が変わるからです。そのため税務調査では特に厳しくチェックされます。
売上の計上漏れ
売上の期ズレとは異なり、こちらは売上の計上自体が抜け落ちているかどうかを確認されるものです。売上の期ズレには2パターンあり、故意によって過少申告される場合と過失によって計上漏れが起こる場合です。故意に過少申告を行った場合、これは脱税にあたる行為であり、罰則を科されます。
過失によるものであっても内部の仕組みに問題があるということです。計上漏れは取引先への反面調査などでも明らかになるケースもあります。取引先の信用を失う可能性もあるので、ミスを防ぐ仕組みを構築し、再発の防止が必要です。
仕入れの処理
仕入れたものが税務上の損金として処理することが出来るのは、会計期間に売上が発生したものに限ります。そのため、仕入れと売上の対応関係が見られます。
棚卸資産の計上漏れ
棚卸資産は仕入れに計上されているもののうち「棚卸資産の払い出し」が行われておらず、経費に計上できないものが棚卸資産となります。本来であれば棚卸資産として計上すべきものが経費の中に含まれていないかどうかを確認されます。
実際仕入れたものが手元にない場合でも、他の場所に仕入れたものが保管されていて仕入れ自体が発生しているケースでは棚卸資産として計上しなければなりませんので、計上漏れがないように注意しましょう。
損金の計上が正しいか否か
定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与以外の役員給与は損金にはなりません。しかし中には「役員報酬」や「役員賞与」などが損金として算入されている場合があります。税務署はそう言った間違いがないかどうかを確認します。
架空人件費が計上されていないか
架空人件費を損金として計上するという方法で脱税を図る人物がいます。このような行為を防ぐため、税務署は勤務の実態のない人物に費用が支払われていないかを確認します。
外注費が正しいか
一般的に人件費として計上するよりも外注費とした方が、支払う税金が少なくなり会社にとって有利になります。そのため人件費として計上されるべきものが外注費として計上されていないかどうかを確認されます。
私的に利用されたものが経費で計上されていないか
会社の経費として認められるのは、事業に関わる費用のみです。私的に利用した飲食代や雑費、交通費などはもちろんですが経費として計上することはできません。そのため、経費のなかに私的経費が含まれていないか確認されます。
顧問の税理士(事務所)がいれば安心なのか?
顧問税理士がいるなら、その税理士事務所に相談すれば、税務調査の時に立ち会ってくれることがあります。では、顧問税理士がいれば安心かと言うと、そうとも言い切れません。なぜなら、どの税理士にも得手不得手があるからです。
また、税務調査で必要になるのは、会計や税務の知識だけではありません。コミニュケーション能力や交渉力も必要になります。なぜなら、税務調査に来る調査官も人間だからです。彼らは公務員として仕事で来ています。調査官の話を聞きもせずに自社の正当性だけを主張してしまったら、重箱の隅を突くような理由で、処理について否認されてしまうかもしれません。
心配であれば、税務調査への対応を得意としている会計事務所と顧問契約を結びましょう。
まとめ
税務調査において必須ではありませんが、事業概要や取引内容等をまとめたものがあれば、あらかじめ用意しておくのは良いでしょう。いざというときにあわてて資料を作成する必要もありません。
・税務調査の対象は法人・個人を問わない
・税務調査には強制調査と任意調査の2種類がある
・日々の経理処理をしっかり行うことが重要
・税理士は必ずしも税務調査が得意なわけではない
税務調査は事業を行っている人であれば誰しも経験する可能性があるものです。まだ一度も税務調査を受けたことがない人はそれでもどこかで不安が残ることと思いますが、いざというときに慌てることのないよう、まずは帳簿付けを中心とした日頃の業務を間違うことなく行うようにしましょう。