商号(会社名)は、個人の姓名に当たるもので、法務局に登記した商号が正式な名称となります。商号は自由に決めることができますが、中には使用できない言葉や文字があります。
今回は、商号(会社名)で使用できない言葉や文字について解説していきます。
目次
商号とは
商号とは、会社の名称のことをいいます。私たちに名前があるように、会社の名称も、法務局に登記した商号が正式な名称になります。具体的には、定款と呼ばれる会社の基本ルールを定める書類の中で、「当会社は、株式会社~と称する」という形で会社の正式名称を決定する必要があります。
会社の名称は自由に決めることができますが、いくつかのルールがありますので、そのルールに従って名称を考える必要があります。
会社名として使えない言葉や文字
会社名を作る時の言葉や文字のルールとしては以下があります。もしこのルールに反して定款を作成してしまうと後で作り直しということにもなりかねないので注意しておきましょう。
使用できない文字がある
ひらがな・カタカナ・漢字はもちろん使用できます。アルファベットやアラビア数字(1,2,3…)も使えます。記号については「&」「’」「,」「-」「.」「・(中点)」は商号の先頭や末尾を除いて使用できます。
ただし、これ以外の記号、例えば@や!、?、()などは使用できません。また、ローマ数字(ⅰ、ⅱ…)も使用できませんし、アルファベット以外の外国語の文字も使えません。
必ず「株式会社」「合同会社」を入れる
株式会社や合同会社であることを表示するために、商号の前か後に「株式会社」「合同会社」の文字を入れなければなりません。株式会社の代わりに「K.K」と表記したり「Co.,Ltd.」と表記したりすることはできません。また、合同会社に「株式会社」と使うこともできません。
すでに世の中に存在している会社の名称は使えない
誤解されることが多い点ですが、すでに世の中に存在している会社名であっても、新しい会社の名前に用いることは可能ですが、すでにある会社と新会社の住所が同じ場合だけ使用できません。
ただし、すでにある会社側が自社の名称を商標権登録している場合には注意が必要です。例えば、トヨタ自動車は「TOYOTA」の名称を商標権登録していますが、もし新しく「株式会社TOYOTA」という会社を設立した場合、TOYOTAの文字を自社商品に記載してしまうと販売差し止めなどの対抗措置を取られる可能性が高いです。
特定の語句や名称は使用できない
「支店」「支社」「出張所」「事業部」など会社組織の一部を示す文字は使用できません。犯罪に関連する語句や猥褻な言葉も使用できません。また、国などの公的機関や銀行、生命保険の会社と誤認されるような名称も法律で禁止されています。
事前に商号を調べておきましょう
上記でお知らせしたとおり、他社の登録している商標や、他人の著名な商号と同一もしくは類似の商号を利用すると思わぬトラブルに発展することがあります。したがって、商号を決める際には、他社の利益を侵害しない商号を検討する必要があります。
インターネットで検索する
インターネットで「登録情報提供サービス」を利用して、キーワード検索すると、商号のキーワード検索を行うことができます。本店所在地が隣接している地域についても調べることができますが、具体的な登録情報を見たい時には費用がかかります。
法務局で商号調査する
これから作る会社と同じ住所・同じ商号があるか、法務局で「登記事項証明書」を取ってみるのもおすすめの方法です。もし取得することができなければ、その商号は存在しないということになります。
商号を守るための「商標登録」
自分の商号を商標登録しておけば、他の人がその商標登録と同一または類似の商標を使うことができなくなります。商標を登録するためには、特許庁に商標登録を出願して審査を受けなければなりませんが、トラブルを未然に回避するためには有効な方法です。
まとめ
せっかく商号(会社名)を考えたのに、後々になって使えなかったという事がないよう、上記でお知らせした方法で事前に調べておきましょう。