【雇用主必見!】2020年10月以降47都道府県別の最低賃金について

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毎年10月初旬に最低賃金の引き上げ額が発表されます。2020年度は新型コロナの影響を受け「事実上据え置き」という報道がなされ、厚労省は各地域の判断に委ねることになりました。その結果、7地域が据え置き、40の地域で「数円単位」の引き上げが決まりました。

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2020年10月~全国の最低賃金の状況

厚生労働省より発表されている2020年8月現在の最低賃金と、2020年10月以降に適用が確定された最低賃金です。

(参照)令和2年度 地域別最低賃金 答申状況

全国平均は901円から、1円引き上げの902円となりました。募集・採用する地域の金額はいくらになるのかを給与を決める雇用主の方は必ず確認しておきましょう。

ちなみに、最低賃金が決まるまでの流れは、厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が公表される時期は毎年7月末になります。

そして各都道府県の引上げ額の目安については、A~Dに振り分けられます。

<参照>令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について/厚生労働省

改定の発効年月日は、毎年10月1日からになります。地域によって発行年月日が異なるので毎年チェックが必要です。特に求人を掲載している場合、最低賃金を1円でも下回った求人を掲載することは法律違反となり掲載の継続が出来なくなるなどの措置がある可能性があります。

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まとめ

最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方が合意して定めたとしても、法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。従って、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また「地域別最低賃金」額以上の賃金額を支払わなければならない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(最低賃金法40条)。

そして「特定最低賃金」額以上の賃金額を支払わなかった場合には賃金の一部が未払いとみなされ、労働基準法24条第1項違反となり、罰則(30万円以下の罰金)が定められています(労働基準法120条第1号)。

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